○邑楽館林医療企業団職員就業規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第29号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 服務(第3条―第15条)

第3章 勤務

第1節 通則(第16条―第20条)

第2節 勤務時間(第21条―第28条)

第3節 休日及び休暇(第29条―第40条)

第4章 給与(第41条)

第5章 分限及び懲戒(第42条―第43条)

第6章 退職(第44条―第45条)

第7章 研修(第46条)

第8章 安全及び衛生(第47条)

第9章 災害補償(第48条)

第10章 表彰(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、邑楽館林医療企業団(以下「企業団」という。)に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、企業団に勤務する職員(常時勤務する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。以下「職員」という。)について適用する。

第2章 服務

(服務の根本原則)

第3条 職員は、病院事業の目的が企業としての経済性を発揮するとともに、公共の福祉の増進にあることを常に念頭に置き、その職務の遂行に当たっては、法令等を遵守し、上司の職務上の命令に従い誠実に職務を遂行しなければならない。

(職務に専念する義務)

第4条 職員は、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。ただし、邑楽館林医療企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第13号)及び邑楽館林医療企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第28号)の定めるところにより職務に専念する義務を免除された場合は、この限りでない。

(服務の宣誓)

第5条 新たに職員となった者は、邑楽館林医療企業団職員の服務の宣誓に関する条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第10号)の定めるところにより服務の宣誓をしなければならない。

(履歴書等の提出)

第6条 新たに職員となった者は、速やかに次に掲げる書類を企業長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 学校卒業証明書及び資格を有する者にあっては、資格証明書又はこれを証する書類

(3) その他企業長が必要とする書類

2 前項の提出書類のうち、既に採用前に提出してあるものについては、これを省略することができる。

(被服等の着用)

第7条 職員は、職務執行中、邑楽館林医療企業団職員被服貸与規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第35号)に定める制服を着用しなければならない。

(執務上の心得)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。

2 職員は、出張、休暇等のために不在になるときは、担当事務の処理に関し必要な事項を関係職員に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしておかなければならない。

(欠勤)

第9条 所属長は、職員が次の各号のいずれかに該当して勤務時間の全部又は一部について勤務を欠く場合においては、欠勤届(様式第1号)を企業長に届け出なければならない。

(1) その年の年次有給休暇の全日数を超えた場合

(2) 年次有給休暇の承認を得ない場合

(時間外勤務の命令)

第10条 職員の時間外勤務は、所属長が命ずるものとする。

(事務引継)

第11条 職員は、退職その他の理由により職員でなくなるとき、又は配置換え、休職等によりその職務を離れるときは、速やかに担任事務の処理経過を記載した事務引継書を作成し、関係書類とともに後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。ただし、所属長の承認を受けて、口頭により引き継ぐことができる。

(配置換えのときの着任)

第12条 職員が配置換えを命ぜられたときは、その命令を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の理由により、企業長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(職務に専念する義務の免除)

第13条 職員が、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第2号)により所属長を経て企業長の承認を受けなければならない。

(営利企業等への従事)

第14条 職員は、法第38条第1項の規定により営利企業等に従事する場合は、営利企業等の従事許可申請書(様式第3号)により、所属長を経て企業長の許可を受けなければならない。

(事故等の報告)

第15条 所属長は、職員の服務に関し事故等が発生したときは、速やかにその内容を文書で企業長に報告しなければならない。

第3章 勤務

第1節 通則

(出勤)

第16条 職員は、勤務開始時刻と同時に業務を開始できるように出勤しなければならない。

(出張の復命)

第17条 出張した職員は、その用務を完了したときは、速やかに用務の経過、結末等について文書で旅行命令権者に復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭ですることができる。

(非常事態の場合の服務)

第18条 職員は、勤務公署又はその周辺に火災その他非常事態が発生した場合は、速やかに出勤し、上司の指揮を受けなければならない。この場合において、事態急迫なときは、上司の出勤前であっても臨機の処置をとらなければならない。

2 非常事態の場合における職員の執務については、別に定める。

(宿日直)

第19条 休日、週休日その他勤務時間外において、宿日直職員を置くものとする。

2 宿日直の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで

3 宿日直の実施細目は、別に定める。

(退勤時の心得)

第20条 各室の最後の退勤者は、退勤の際その室内の火気を点検し、異常がないことを確認し、窓及び室の施錠並びに消灯を行わなければならない。

第2節 勤務時間

(1週間の勤務時間)

第21条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

2 定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、企業長が定める。

3 企業長は、職務の特殊性により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間について、別に定めることができる。

(週休日及び勤務時間の割振り)

第22条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、企業長は、定年前再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。

2 企業長は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第23条 企業長は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。

2 企業長は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、別に定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、勤務の特殊性等により、4週間ごとの期間につき8日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては8日以上)の週休日を設けることが困難である職員については、別に定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

(週休日の振替等)

第24条 企業長は、職員に第22条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、別に定めるところにより、第22条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち別に定める期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(当該勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として別に定める勤務時間をいう。以下この条において同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。

(休憩時間)

第25条 企業長は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくても1時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければならない。

2 企業長は、職務の特殊性により前項の規定により難いときはときは、休憩時間につき別に定めるところにより、一斉に与えないことができる。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第26条 企業長は、第21条から第24条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において職員に設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他企業長が定める断続的な勤務をすることを命ずることができる。

2 企業長は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において職員に前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができる。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務)

第26条の2 企業長は、次に掲げる職員が、別に定めるところにより、その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に継続している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、別に定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務(始業及び終業の時刻を、職員が育児又は介護を行うためのものとしてあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。第3項において同じ。)をさせるものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

(2) 小学校に就学している子のある職員であって、別に定めるもの

2 前項の規定は、第35条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前項中「次に掲げる」とあるのは「第35条第1項に規定する要介護者のある」と、「その子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定めるものを含む。以下この条及び次条において同じ。)を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と読み替えるものとする。

3 前2項に規定するもののほか、早出遅出勤務に関する手続その他の早出遅出勤務に関し必要な事項は、別に定める。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第27条 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に継続している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童その他これらに準ずる者として別に定める者を含む。以下この項から第3項までにおいて同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として、当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。

2 企業長は、3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、前条第2項に規定する勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。次項において同じ。)をさせてはならない。

3 企業長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定する勤務をさせてはならない。

4 前3項の規定は第35条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜(午後10時から翌日午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして別に定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあり、第2項中「3歳に満たない子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあり、及び前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは、「要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該介護者を介護する」と、第1項中「深夜における」とあるのは、「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)における」と、第2項中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは、「公務の運営に支障がある」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間)

第28条 企業長は、邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号。以下「給与規程」という。)第20条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある勤務日等(第30条第1項に規定する休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

第3節 休日及び休暇

(休日)

第29条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務を命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。

(休日の代休日)

第30条 企業長は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」と総称する。)である第22条第2項第23条又は第24条の規定により勤務日等に割り振られた日(以下この項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、別に定めるところにより、当該休日前に、当該休日に代わる日(次項において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等(休日を除く。)を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項に規定する代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(第28条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

4 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(休暇の種類)

第31条 職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第32条 年次有給休暇は、1年ごとにおける休暇とし、その日数は、1年において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日数とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その勤務時間等を考慮し20日を越えない範囲内で別に定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であって、当該年の中途において新たに職員となるもの その年の在職期間を考慮し20日を超えない範囲内で別に定める日数

(3) 当該年の前年において地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下この号において「地公労法」という。)の適用を受ける職員、特別職に属する地方公務員、邑楽館林医療企業団以外の地方公共団体の職員、国家公務員又は地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社若しくは地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社若しくは公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社若しくは沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国又は地方公共団体の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人のうち別に定めるものに使用される者(以下「地公労法適用職員等」という。)であった者であって引き続き当該年に新たに職員となったものその他別に定める職員 地公労法適用職員等として在職期間及びその在職期間中における年次有給休暇の残日数等を考慮し、20日に次項の規定により別に定める日数を加えた日数を超えない範囲内で別に定める日数

2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、別に定める日数を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。

3 企業長は、年次有給休暇を職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第33条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと場合における休暇とする。

(特別休暇)

第34条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別の事由により職員が勤務しないことが相当である場合として企業長が別に定める場合における休暇とする。

(介護休暇)

第35条 介護休暇は、職員が要介護者(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母その他別に定める者で負傷、疾病又は老齢により別に定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、企業長が別に定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号)第20条の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を給与の額から減額する。

(介護時間)

第35条の2 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 介護時間については、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条の規定にかかわらず、その勤務しない全時間について1時間につき給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を給与の額から減額する。

(病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認)

第36条 病気休暇、特別休暇(別に定めるものを除く。)、介護休暇及び介護時間については、別に定めるところにより、企業長の承認を受けなければならない。

(病気休暇を受けた職員の執務承認)

第37条 1月以上の期間にわたる病気休暇の承認を受けた職員が、当該休暇の期間中又は当該休暇の期間が満了し出勤しようとする場合には、執務承認願(様式第4号)に医師の証明書(診断書)を添え、企業長に提出し承認を受けなければならない。

(許可された休暇期間を取らなかった場合)

第38条 前条の場合を除くほか、病気休暇の承認を受けた職員が、当該休暇の事由が消滅したことにより当該休暇の承認を受けた期間中に出勤し執務したときは、直ちに執務報告書(様式第5号)を企業長に提出しなければならない。

(休暇に関し必要な事項)

第39条 第32条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(会計年度任用職員等の勤務時間、休暇等)

第40条 会計年度任用職員等の勤務時間、休暇等については、別に定める。

第4章 給与

(給与)

第41条 職員の給与については、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例及び給与規程の定めるところによる。

第5章 分限及び懲戒

(分限)

第42条 職員の分限については、法及び邑楽館林医療企業団職員の分限の手続き及び効果に関する条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第11号)の定めるところによる。

(懲戒)

第43条 職員の懲戒については、法及び邑楽館林医療企業団職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第12号)の定めるところによる。

第6章 退職

(退職)

第44条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日の1月前までに、退職願(様式第6号)を所属長を経て企業長に提出しなければならない

(定年等)

第45条 定年及び定年による退職等については、法及び邑楽館林医療企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年邑楽館林医療事務組合条例第1号)の定めるところによる。

第7章 研修

第46条 企業長は、その勤務能率発揮及び増進のために、職員に必要な研修を受けさせるものとする。

第8章 安全及び衛生

第47条 職員の安全及び衛生については、邑楽館林医療企業団職員安全衛生管理規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第34号)の定めるところによる。

第9章 災害補償

第48条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

第10章 表彰

第49条 職員の表彰については、邑楽館林医療企業団表彰規程(邑楽館林医療事務組合企業管理規程第2号)の定めるところによる。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第15号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の邑楽館林医療企業団職員就業規程における暫定再任用職員に関する経過措置)

第2条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の邑楽館林医療企業団職員就業規程の規定を適用する。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、企業長が定める。

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邑楽館林医療企業団職員就業規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第29号
令和5年4月1日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第15号