○邑楽館林医療企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和39年9月1日

条例第10号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、規定することを目的とする。

(職員の服務宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、その職務を行うために職員となった日から30日以内に別記様式による宣誓書に署名して企業長に提出しなければならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、企業長が定めることができる。

この条例は、昭和39年9月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

邑楽館林医療企業団職員の服務の宣誓に関する条例

昭和39年9月1日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和39年9月1日 条例第10号
令和4年2月22日 条例第4号