○邑楽館林医療企業団職員安全衛生管理規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第34号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 安全衛生管理体制(第5条―第13条)
第3章 職員の就業に当たっての措置(第14条)
第4章 健康管理(第15条―第23条)
第5章 感染症に対する措置(第24条・第25条)
第6章 健康の保持及び増進(第26条・第27条)
第7章 雑則(第28条―第30条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の安全及び健康管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 部長、医長、室長、看護師長、課長及びこれに準じる者をいう。
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、所属長、衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わねばならない。
第2章 安全衛生管理体制
(衛生管理者)
第5条 法第12条の規定により衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、次の各号に掲げる業務を管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 救急用具等の点検整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の衛生管理の確保に関すること。
3 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第10条で定める資格を有する職員又は第62条の規定により衛生管理者の免許を受けた職員のうちから企業長が任命する。
(衛生推進者)
第6条 公立館林高等看護学院に法第12条の2の規定により、衛生推進者を置く。
2 衛生推進者は、職員の中から企業長が任命する。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる業務を管理する。
(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 救急用具等の点検整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の衛生管理の確保に関すること。
(産業医)
第7条 法第13条に規定する産業医は、公立館林厚生病院医師のうちから企業長が委嘱する。
2 産業医は、次の各号に掲げる業務を行う。
3 産業医は、規則第14条第1項から第3項までに規定する業務を行う。
(衛生委員会の設置)
第8条 法第18条の規定により、邑楽館林医療企業団に衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会の委員は16名とし、次の者をもって組織する。
(1) 企業長の職にある者 1名
(2) 衛生管理者 3名
(3) 産業医 1名
(4) 衛生に関して経験を有する者 5名
(5) 職員推薦委員 7名
2 前項各号の委員は、企業長が任命する。ただし、職員推薦委員は、職員の過半数を代表する者の推薦に基づき任命するものとする。
3 委員会の委員長は、第1項第1号の委員をもって充てる。
4 第1項第4号の委員には、医療部1名、看護部1名、事務部1名、薬剤部1名、学院1名をもって充てる。
5 前項の委員は、これを再任することができる。
(委員会の業務)
第10条 委員会は、法第18条第1項に規定する事項について調査審議し、企業長に意見を述べるものとする。
(委員会の会議)
第11条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ会議を開き議事を決定することができない。
(会議の書記)
第12条 委員会の書記は、事務部総務課が行う。
第3章 職員の就業に当たっての措置
(安全衛生教育)
第14条 職員を採用したときは、当該職員に対し規則第35条第1項に規定する事項について、その業務遂行上必要な安全又は衛生の教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、職員の業務内容を変更した場合について準用する。
3 危険又は有害な業務で、規則第36条に規定する業務に職員を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
第4章 健康管理
(健康診断の種類)
第15条 企業長は、職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断
(3) 特別業務従事者健康診断(法第66条第2項に規定する健康診断をいう。)
(4) 結核健康診断
(5) 給食業務従事者健康診断
2 企業長は、前項に規定するもののほか必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施することができる。
(健康診断の実施)
第16条 健康診断の受診対象者、検査項目及び回数は、別表第1に掲げるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、企業長が別に定める。
(受診義務)
第17条 職員は、次に掲げる者を除き、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。
(1) 休職中の者
(2) 引き続き30日を超える休養を要する疾病により現に休職中の者
(3) 妊娠中の者
(4) 健康診断の際、現に当該健康診断の対象となる疾病を治療中の者及び当該疾病について医師の管理を受けている者
(5) その他やむを得ない事情がある者で、事前に企業長の承認を受けたもの
2 やむを得ない理由で健康診断を受けられなかった職員は、1月以内に医師の診断を受けて速やかに当該診断書を所属長を経由して企業長に提出しなければならない。
3 所属長は、職員が定められた期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。
(定期以外の健康診断)
第19条 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づき群馬県市町村職員共済組合が実施する健康診断及びこの規程に基づいて任意に受けた健康診断の結果の措置は、企業長の実施する健康診断に準じて取り扱うものとする。
(指導区分の決定等)
第20条 産業医は、健康診断を行った医師が健康に異常又は異常を生じるおそれがあると認めた職員については、その職員の業務内容、勤務の強度等に関する資料を当該医師に提示し、別表第2に掲げる指導区分に応じて指導区分の決定を受けるものとする。
2 企業長は、前項の医師が指導区分の変更について意見を申し出た場合には、当該職員の指導区分を変更するものとする。
2 企業長は、前項の事後措置の実施に当たり、伝染性疾患の患者又は伝染性疾患の病原体の保有者である職員のうち、他の職員に感染するおそれが高いと認められる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。
3 所属長は、第1項の通知を受けたときは、適切な措置を講じなければならない。
4 職員は、第1項の規定による通知を受けたときは、その措置に従わなければならない。
(出勤の手続)
第22条 療養中の者(休職者を除く。)が勤務に復帰しようとするときは、邑楽館林医療企業団職員服務規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第27号)第13条の規定に執務承認を受けなければならない。
(復職者等の状況報告)
第23条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で一定の期間観察を要すると企業長が認める者については、邑楽館林医療企業団職員服務規程第14条の規定による執務報告を受けなければならない。
第5章 感染症に対する措置
(感染症の届出)
第24条 職員は、職員又は職員と同居している者が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に規定する感染症及びその疑似症をいう。)にかかったときは、その旨を直ちに所属長を経由して企業長に届け出なければならない。
(予防の措置)
第25条 企業長は、前条の届出があったときは、直ちに保健所長等と連絡を取り、防疫上必要かつ適切な措置を講じなければならない。
第6章 健康の保持及び増進
(健康教育等)
第26条 企業長は、職員に対する健康教育及び健康相談その他職員の健康保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
2 職員は、前項の企業長が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
(体育活動等についての便宜供与等)
第27条 企業長は、前条第1項に定めるもののほか、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーションその他の活動について便宜を供与する等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第7章 雑則
(秘密の保持)
第28条 健康管理の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第29条 臨時的任用職員及び非常勤職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第30条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年企業管理規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第16条関係)
種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 | 備考 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び職務歴の検査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長・体重・腹囲・視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 12 HBs検査 13 HCV検査 | 採用時 1回 | 採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、検査項目に相当する項目について省略できる。 |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び職務歴の検査 2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 3 身長・体重・腹囲・視力及び聴力の検査 4 胸部エックス線検査及び喀痰検査 5 血圧の測定 6 貧血検査 7 肝機能検査 8 血中脂質検査 9 血糖検査 10 尿検査 11 心電図検査 12 HBs検査 13 HCV検査 | 年1回 | 特別職務従事者健康診断は、左記の4の項目を除き6月以内に1回行う。 |
結核健康診断 | 採用時・定期及び特別職務従事者の各健康診断された職員、発病のおそれがあると診断された職員 | 1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰検査 2 聴診・打診その他必要な検査 | 6月に1回 | |
給食調理員の健康診断 | 給食調理員 | 検便 | 採用時及び配置転換時 |
別表第2(第20条・第21条関係)
指導区分 | 事後装置の基準 | ||
区分 | 内容 | ||
生活規正の面 | A | 勤務を休む必要のあるもの | 休暇(日単位のものに限る。)又は休暇の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。 |
B | 勤務に制限を加える必要のあるもの | 職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張させない。 | |
C | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。 | |
D | 平常の生活でよいもの | ||
医療の面 | 1 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。 |
2 | 定期的に医師の観察指導を必要とするもの | 経過観察をするための検査及び発病、再発防止のため必要な指導等を行う。 | |
3 | 医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの |