○邑楽館林医療企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和39年9月1日

条例第13号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ企業長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか企業長が定める場合

この条例は、昭和39年9月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和39年9月1日 条例第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和39年9月1日 条例第13号
令和4年2月22日 条例第4号