○邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例
令和4年2月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、邑楽館林医療企業団(以下「企業団」という。)における企業団職員の給与の種類及び基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 企業団に勤務する職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。
2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。
3 手当の種類は、給料の調整額、給料の特別調整額、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料表)
第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨にしたがって定めなければならない。
(給料の調整額)
第4条 企業長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。
(給料の特別調整額)
第5条 企業長は、管理又は監督の地位にある職員のうち、企業長が指定するもの(以下「管理職員」という。)について、その職務の特殊性に基づき給料月額につき適正な特別調整額を定めることができる。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度の心身障害者
(住居手当)
第7条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(企業長が定める職員を除く。)
(2) 第9条の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(企業団が設置する公舎その他企業長が定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものと均衡上必要があると認められるものとして企業長が定めるもの
(通勤手当)
第8条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で企業長が定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(単身赴任手当)
第9条 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤することが通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らし困難であると認められない場合は、この限りでない。
(特殊勤務手当)
第10条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(時間外勤務手当)
第11条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務を命ぜられた職員に対しては、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(企業長が定める時間を除く。)について時間外勤務手当を支給する。
(休日給)
第12条 休日給は、祝日法による休日等(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、企業長が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、企業長が定める額を支給する。これらの日に準ずるものとして企業長が定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(夜勤手当)
第13条 夜勤手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対し、その間に勤務した全時間について支給する。
(宿日直手当)
第14条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して支給する。
2 管理職員特別勤務手当は、管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。
3 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 企業長が定めるところにより期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(勤勉手当)
第18条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事考課の結果及びそれぞれ基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務状況に応じて、病院事業の経営の状況を考慮の上、それぞれ基準日の属する月の企業長が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(企業長が定める職員を除く。)についても同様とする。
(退職手当)
第19条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。
2 退職手当の額及び支給方法については、館林市職員の退職手当に関する条例(昭和29年館林市条例第12号)に定めるところによる。
(給与の減額)
第20条 職員が勤務しないときは、企業長が定める時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に企業長の承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 前項の場合において企業長が承認する基準は、企業長が定める。
(休職者の給与)
第21条 職員が休職にされたときは、その休職の期間中、企業長が定めるところにより、給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第22条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第23条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
(会計年度任用職員の給与)
第24条 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とし、給与の額、支給方法その他の給与に関する事項は、職員の給与との均衡を考慮して企業長が定める。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員が、邑楽館林医療事務組合を邑楽館林医療企業団とすることに伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第4号)第30条第3号、第6号、第7号、第11号及び第12号による廃止前のそれぞれの条例の規定に基づいて、この条例の適用の日以後の分として支給を受けた給与は、この条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。