○邑楽館林医療企業団職員被服貸与規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第35号
(目的)
第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員に対する被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(貸与)
第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の種類及び数量は、別表のとおりとする。
2 貸与被服は、採用の時又は貸与期間満了ごとに現品をもって行うものとする。
(貸与期間)
第3条 貸与被服の貸与期間は、別表に掲げるとおりとする。ただし、勤務の態様その他事情を考慮して、必要があるときは、企業長はこれを短縮し、又は延長することができる。
2 退職等の理由に基づき、職員より返納された被服を貸与する場合の貸与期間は、その都度定める。
3 貸与期間の計算は、貸与した日の属する月から起算するものとする。
(貸与被服の取扱い)
第4条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理の注意をもって貸与被服を取り扱い、汚損したときは、自費をもって速やかに補修し、かつ、常にこれを清潔に保たねばならない。
2 清潔保持のための洗濯(事務系職員を除く。)は、病院負担とし、その回数は別に企業長が定める。
(損害賠償)
第5条 被貸与者が故意又は過失により貸与被服を紛失又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。
(被服の返納)
第6条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、配置替え若しくは休職を命ぜられ又は退職したとき、その他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服を返納しなければならない。
(共用被服)
第7条 所属長は、業務上特に必要があるときは、第2条に規定する貸与品以外の作業用の被服を備え付けて職員に共用させることができる。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
医師 | 1 診察衣 | 3枚 | 3年 | |
看護師・准看護師 | 1 看護衣 | 6 | 5 | 共有使用 |
看護助手 | 1 看護衣 | 6 | 5 | 共有使用 |
薬剤師、放射線技師、検査技師、視能訓練士 | 1 診察衣 | 5 | 5 | |
臨床工学技士 | 1 診察衣 | 4 | 5 | |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 1 診察衣 | 6 | 5 | |
歯科衛生士 | 1 診察衣 | 6 | 5 | |
栄養士 | 1 診察衣 | 6 | 5 | |
2 調理帽子 | 6 | 5 | ||
調理師 | 1 調理衣 | 6 | 5 | |
2 靴 | 1 | 1 | ||
3 調理帽子 | 6 | 5 | ||
専任教員 | 1 看護衣 | 1 | 5 |