○邑楽館林医療企業団表彰規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽、館林地域住民の健康保持と地域医療行政の充実向上に寄与し、病院事業の進展に貢献した一般職員の表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象)

第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。

(1) 企業団職員で医師として15年以上勤続している者

(2) 前号以外の企業団職員で20年以上勤続している者

(3) その他、表彰することが適当であると認められる者

(表彰の方法)

第3条 表彰は、企業長が行う。

2 表彰は、表彰状を授与する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、毎年10月に行うほか、必要に応じて随時行うものとする。

(表彰の具申)

第5条 所属長は、該当する者があるときは、企業長が指定する日までに次の関係書類を企業長宛具申するものとする。

(1) 具申書(様式第1号)

(2) 功績調書(様式第2号)

(選考)

第6条 表彰の選考は、具申に基づき企業長が決定する。

(その他)

第7条 この規程に関して必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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邑楽館林医療企業団表彰規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第2号