○邑楽館林医療企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

令和4年3月26日

邑楽館林医療事務組合企業管理規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第13号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ企業長又はその委任を受けた者(以下「企業長等」という。)の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 職務遂行に関し密接な関連のある県、国又は他の地方公共団体若しくはその他の公共的団体の職務に従事する場合

(2) 職務遂行に関し密接な関連のある県、国又は他の地方公共団体若しくはその他の公共的団体が設置する審議会、委員会、学会、研究会等に出席する場合

(3) 職員としての教養のための講習会、講演会等に参加する場合

(4) 勤務条件に関し、又は社交的若しくは厚生活動を含む適法な目的のため、企業団に対し、不満を表明し、又は意見を申し出る場合

(5) 宿直勤務に引き続く勤務日において、正規の勤務時間が割り振られている場合

(6) 総合的な健康診査で企業長が定めるものを受ける場合

(7) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第1項の規定により結成された労働組合の役員として、企業団当局と適法な交渉を行う場合

(8) 消防団員として消防活動に従事する場合

(9) 前各号に掲げるものとの権衡上、職務に専念する義務を免除することが適当であるとして、企業長が特に承認した場合

2 前項の規定により職務に専念する義務を免除される期間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 前項第1号から第4号まで及び第7号から第9号に掲げるもの 当該職務に従事する等のために必要と認める期間

(2) 前項第5号に掲げるもの 宿直勤務に引き続く勤務日において半日以上1日以下で必要と認める期間

(3) 前項第6号に掲げるもの 1日又は2日

3 第1項の規定にかかわらず、同項各号に規定する職務等が、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により営利企業等の従事に関する許可を得て行うものである場合は、職務に専念する義務は免除されない。

(免除の申請及び承認)

第3条 前条の規定による職務の免除を受けようとする者は、職務に専念する義務の免除申請書(様式第1号)により、企業長等に申請をし、承認を得るものとする。

2 企業長等は、前項の申請があり、業務に支障がないと認める場合は、職務の免除を承認するものとする。ただし、前条第1項第5号による場合は、所属長等が職員の体調等を考慮し、業務に支障がないと認める場合に、職務に専念する義務の免除申請書(様式第1号)を省略することができる。

3 前条第2項第2号に規定する半日の職務の免除は12時30分から17時15分とし、1日の職務の免除は8時30分から17時15分とする。

4 前条第1項第7号による場合は、交渉に伴う職員の職務の免除について(様式第2号)により事務局長が当該職員の所属長に職務免除の通知をすることにより申請及び承認に代わるものとする。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第24号)

この規程は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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邑楽館林医療企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第28号

(令和5年7月20日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第28号
令和5年7月20日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第24号