○邑楽館林医療企業団会計年度任用職員就業規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第31号
(趣旨)
第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員就業規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第29号。以下「職員就業規程」という。)第40条の規定に基づき、邑楽館林医療企業団(以下「企業団」という。)に勤務する会計年度任用職員等の就業上の諸条件及び規律を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、企業団に勤務する職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)について適用する。
(服務の根本基準)
第3条 職員は、病院事業の目的が企業としての経済性を発揮するとともに、公共の福祉の増進にあることを常に念頭に置き、その職務の遂行に当たっては、法令等を遵守し、上司の職務上の命令に従い誠実に職務を遂行しなければならない。
(職務に専念する義務)
第4条 職員は、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。ただし、邑楽館林医療企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第13号)及び邑楽館林医療企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第28号)の定めるところにより職務に専念する義務を免除された場合は、この限りでない。
2 職員が、邑楽館林医療企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除願(様式第1号)により所属長を経て企業長の承認を受けなければならない。
(誓約書)
第5条 新たに職員となった者は、職務を開始するときまでに、誓約書(様式第2号)に署名押印し企業長に提出しなければならない。
(履歴書等の提出)
第6条 新たに職員となった者は、速やかに次に掲げる書類を企業長に提出しなければならない。
(1) 邑楽館林医療企業団会計年度任用職員任用申込書(様式第3号)
(2) 資格を有する者にあっては、資格証明書又はこれを証する書類
(3) その他企業長が必要とする書類
2 前項の提出書類のうち、既に採用前に提出してあるものについては、これを省略することができる。
(提出後の異動)
第7条 前条に規定する提出書類に異動が生じたときは、その都度速やかに企業長に届け出なければならない。
(虚偽の記載)
第8条 採用を希望する者及び採用決定者の提出書類について、その内容に虚偽の記載があるときは、採用後においても採用を取り消し、又は制裁に処することができる。
(執務上の心得)
第9条 職員は、勤務時間中みだりに執務の場所を離れてはならない。
2 職員は、出張、休暇等のために不在になるときは、担当事務の処理に関し必要な事項を関係職員に引き継ぎ、事務処理に支障のないようにしておかなければならない。
(時間外勤務の命令)
第10条 職員の時間外勤務は、所属長が命ずるものとする。
(事務引継)
第11条 職員は、退職その他の理由により職員でなくなるとき、又は配置換え、休職等によりその職務を離れるときは、速やかに担任事務の処理経過を記載した事務引継書を作成し、関係書類とともに後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。ただし、所属長の承認を受けて、口頭により引き継ぐことができる。
(配置換えのときの着任)
第12条 職員が配置換えを命ぜられたときは、その命令を受けた日から7日以内に着任しなければならない。ただし、特別の理由により、企業長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(事故等の報告)
第13条 所属長は、職員の服務に関し事故等が発生したときは、速やかにその内容を文書で企業長に報告しなければならない。
(出勤)
第14条 職員は、勤務開始時刻と同時に業務を開始できるように出勤しなければならない。
(出張の復命)
第15条 出張した職員は、その用務を完了したときは、速やかに用務の経過、結末等について文書で旅行命令権復命しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭ですることができる。
(宿日直)
第16条 休日、週休日その他勤務時間外において、宿日直職員を置くものとする。
2 宿日直の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日の午前8時30分まで
3 当直の実施細目は、別に定める。
(退勤時の心得)
第17条 各室の最後の退勤者は、退勤の際その室内の火気を点検し、異常がないことを確認し、窓及び室の施錠並びに消灯を行わなければならない。
(勤務時間、休日及び休暇)
第18条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、邑楽館林医療企業団会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第31号)の定めるところによる。
(給与)
第19条 職員の給与については、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号)及び邑楽館林医療企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第51号)の定めるところによる。
(分限)
第20条 職員の分限については、法及び邑楽館林医療企業団職員の分限の手続き及び効果に関する条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第11号)の定めるところによる。
(懲戒)
第21条 職員の懲戒については、法及び邑楽館林医療企業団職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第12号)の定めるところによる。
(退職)
第22条 職員は、退職しようとするときは、その退職しようとする日の1月前までに、退職願(様式第4号)を所属長を経て企業長に提出しなければならない。
2 前項に規定は、任期満了による退職の場合は不要とする。
(研修)
第23条 企業長は、その勤務能率発揮及び増進のために、職員に必要な研修を受けさせるものとする。
(安全衛生)
第24条 職員の安全及び衛生については、邑楽館林医療企業団職員安全衛生管理規程(平成22年邑楽館林医療事務組合訓令第1号)の定めるところによる。
(災害補償)
第25条 職員の公務災害補償については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
(表彰)
第26条 職員の表彰については、邑楽館林医療企業団表彰規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第2号)の定めるところによる。
(委任)
第27条 この規程に定めるもののほか、会計年度任用職員等の勤務条件の取扱いに関し必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年企業管理規程第9号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。