○邑楽館林医療企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程
令和4年3月26日
邑楽館林医療事務組合企業管理規程第51号
(趣旨)
第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(会計年度任用職員の給与)
第2条 給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、期末手当及び勤勉手当をいう。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に掲げる給料表によるものとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
2 フルタイム会計年度任用職員となった職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。
3 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、各給料表の初号給の給料月額を基礎として、職務遂行上必要となる知識、技術及び経験等を考慮し、企業長が定める基準に従い任命権者が決定する。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号。以下「給与規程」という。)第4条の規定を準用する。この場合において、同条第5項中「就業規程第22条から第24条までの規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第5条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第8条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の休日給)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の休日給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当)
第10条 フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当の支給については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第11条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与費については、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日においてフルタイム会計年度任用職員として任用された者の在職期間は、第1項において例によることとされる給与規程第27条第7項各号に規定する在職期間の取扱いにおいて、これを通算する。
4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当は、条例第18条及び給与規程第30条の規定の例により支給する。この場合において、給与規程第30条第2項に規定する勤勉手当基礎額に乗じる割合については、当該フルタイム会計年度任用職員が任用された年度の4月1日における同条第1項に規定する割合とする。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日においてフルタイム会計年度任用職員として任用された者の在職期間は、給与規程第30条第6項及び第7項各号に規定する在職期間の取扱いにおいて、これを通算する。
4 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の不支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の給料)
第15条 パートタイム会計年度任用職員の給料は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。この場合において、給料は、第3条に規定する給料表の最高号給の給料月額を超えない範囲内で定めるものとする。
2 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を邑楽館林医療企業団職員就業規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第29号)第21条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする(100円未満の端数を生じたときは、50円未満の端数はこれを切り捨て、50円以上の端数はこれを100円に切り上げるものとする。)。ただし、医療職給料表(一)の適用については任命権者が別に定める額とする。
3 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする(100円未満の端数を生じたときは、50円未満の端数はこれを切り捨て、50円以上の端数はこれを100円に切り上げるものとする。)。ただし、医療職給料表(一)の適用については任命権者が別に定める額とする。
4 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。(10円未満の端数が生じたときは、5円未満の端数はこれを切り捨て、5円以上の端数はこれを10円に切り上げるものとする。)
(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第16条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、企業長が定める期日に支給する。
2 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、フルタイム会計年度任用職員の例により給料を支給する。
3 日額又は時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)
第17条 月額又は日額により給料を支給するパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)によるとき、又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があったときを除き、その勤務しない1時間につき、勤務時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る給与)
第18条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、常勤職員の例により特殊勤務手当に相当する給与を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る給与)
第19条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。以外の時間に勤務することを命じられたものには、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務手当に相当する給与を支給する。
2 時間外勤務手当に相当する給与の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の合計が常勤職員の勤務時間を超えない場合のこの項の規定の適用については、「100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る給与)
第20条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、常勤職員の例により休日給に相当する給与を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る給与)
第21条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、常勤職員の例により夜勤手当に相当する給与を支給する。
2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第15条第3項の規定により計算して得た給料額を当該パートタイム会計年度任用職員に定めた1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。
3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第15条第4項の規定により計算して得た給与額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る給与)
第24条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、常勤職員の例により宿日直手当に相当する給与を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第25条 第14条第1項の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)について準用し、次に定めるところにより、期末手当を支給する。
(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。
(2) 期末手当の額は、給料の月額(日額又は時間額によって給料を支給する場合には、企業長が定める方法により月額に換算した額)を基礎として、給与規程第27条第7項の規定により支給される期末手当の例による。この場合において、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員は、引き続きその職にあったものとみなし、同項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合については、当該パートタイム会計年度任用職員が任用された年度の4月1日における同項に規定する割合とする。
2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給は、給与規程第27条から第29条までの規定の例による。この場合において、6月に期末手当を支給するときに、前会計年度の末日までパートタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日においてパートタイム会計年度職員として任用された者の在職期間は、例によることとされる給与規程第27条第7項各号に規定する在職期間の取扱いにおいて、これを通算する。
3 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第25条の2 第14条の2第1項の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)について準用し、次に定めるところにより、勤勉手当を支給する。
(1) 勤勉手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。
(2) 勤勉手当の額は、給料の月額(日額又は時間額によって給料を支給する場合には、企業長が定める方法により月額に換算した額)を基礎として、給与規程第30条第1項の規定により支給される勤勉手当の例による。この場合において、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員は、引き続きその職にあったものとみなし、同項に規定する勤勉手当基礎額に乗じる割合については、当該パートタイム会計年度任用職員が任用された年度の4月1日における同項に規定する割合とする。
3 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の不支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第26条 パートタイム会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額及び支給方法については、常勤職員の例による。
(退職手当)
第28条 フルタイム会計年度任用職員のうち、勤務した日が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続きフルタイム会計年度任用職員として勤務することとされているものについては、常時勤務することを要する者とみなして、条例第19条の規定を適用する。
(休職者の給与)
第29条 会計年度任用職員が法第28条又は邑楽館林医療企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第11号)第1条の2の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これにいかなる給与も支給しない。
(会計年度任用職員の給与及び費用弁償の口座振込)
第30条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給方法については、常勤職員の例による。
(補則)
第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年邑楽館林医療企業団企業管理規程第11号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第29号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年邑楽館林医療企業団企業管理規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給料表
(単位:円)
給料表の種類 号給 | 行政職給料表 | 医療職給料表(一) | 医療職給料表(二) | 医療職給料表(三) | ||
1級 | 1級 | 1級 | 2級 | 1級 | 2級 | |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
1 | 162,100 | 302,200 | 167,200 | 202,800 | 183,500 | 211,000 |
2 | 163,200 | 306,100 | 168,600 | 204,400 | 184,900 | 212,900 |
3 | 164,400 | 310,000 | 170,000 | 205,900 | 186,400 | 214,900 |
4 | 165,500 | 313,600 | 171,400 | 207,300 | 187,800 | 216,800 |
5 | 166,600 | 317,200 | 172,700 | 208,800 | 189,300 | 218,800 |
6 | 167,700 | 320,700 | 174,500 | 210,000 | 190,800 | 220,600 |
7 | 168,800 | 324,200 | 176,200 | 211,200 | 192,300 | 222,400 |
8 | 169,900 | 327,700 | 177,800 | 212,400 | 193,800 | 224,100 |
9 | 170,900 | 331,300 | 179,400 | 213,800 | 195,000 | 225,800 |
10 | 172,300 | 335,000 | 181,100 | 215,300 | 196,700 | 227,200 |
11 | 173,600 | 338,400 | 182,700 | 216,800 | 198,300 | 228,500 |
12 | 174,900 | 341,700 | 184,600 | 218,300 | 199,800 | 229,400 |
13 | 176,100 | 346,600 | 186,000 | 219,700 | 201,200 | 230,800 |
14 | 177,600 | 349,600 | 187,800 | 221,200 | 203,200 | 231,800 |
15 | 179,100 | 352,400 | 189,800 | 222,700 | 205,300 | 232,800 |
16 | 180,700 | 355,300 | 191,600 | 224,200 | 207,300 | 233,700 |
17 | 181,800 | 357,800 | 193,500 | 225,500 | 209,300 | 234,800 |
18 | 183,200 | 360,800 | 194,700 | 226,800 | 211,300 | 236,200 |
19 | 184,600 | 363,800 | 196,200 | 228,200 | 213,400 | 237,600 |
20 | 186,000 | 366,600 | 197,600 | 229,500 | 215,400 | 238,700 |
21 | 187,300 | 368,700 | 198,800 | 230,600 | 217,300 | 239,800 |
22 | 189,600 | 371,200 | 200,300 | 231,700 | 219,000 | 241,400 |
23 | 191,800 | 373,900 | 201,700 | 232,800 | 220,700 | 243,100 |
24 | 194,000 | 376,400 | 203,000 | 233,900 | 222,400 | 244,500 |
25 | 196,200 | 379,100 | 204,600 | 235,000 | 223,700 | 245,700 |
26 | 197,900 | 382,500 | 205,600 | 236,200 | 225,000 | 247,000 |
27 | 199,400 | 385,500 | 206,700 | 237,400 | 226,100 | 248,400 |
28 | 200,900 | 388,800 | 207,800 | 238,500 | 227,100 | 249,700 |
29 | 202,400 | 391,800 | 209,000 | 239,500 | 228,200 | 251,100 |
30 | 203,800 | 394,400 | 210,100 | 240,800 | 229,000 | 252,100 |
31 | 205,200 | 396,800 | 211,200 | 242,200 | 229,800 | 252,900 |
32 | 206,600 | 399,300 | 212,300 | 243,400 | 230,500 | 253,600 |
33 | 208,000 | 401,900 | 213,700 | 244,400 | 231,600 | 254,400 |
34 | 209,300 | 403,900 | 215,000 | 245,700 | 232,800 | 255,300 |
35 | 210,600 | 405,500 | 216,300 | 246,600 | 233,900 | 256,200 |
36 | 211,900 | 407,100 | 217,500 | 247,800 | 234,900 | 256,900 |
37 | 213,200 | 408,800 | 218,500 | 249,000 | 235,900 | 257,600 |
38 | 214,400 | 411,000 | 219,500 | 250,100 | 237,200 | 258,500 |
39 | 215,600 | 413,100 | 220,500 | 251,100 | 238,500 | 259,400 |
40 | 216,700 | 415,100 | 221,500 | 252,100 | 239,700 | 260,300 |
41 | 217,800 | 417,200 | 222,400 | 253,000 | 240,500 | 260,700 |
42 | 218,900 | 419,300 | 223,200 | 253,800 | 241,500 | 261,500 |
43 | 219,900 | 420,900 | 224,000 | 254,600 | 242,500 | 262,300 |
44 | 220,900 | 422,600 | 224,900 | 255,400 | 243,500 | 263,000 |
45 | 221,800 | 424,500 | 225,800 | 256,200 | 244,500 | 263,700 |
46 | 222,700 | 426,000 | 226,700 | 257,400 | 245,500 | 264,400 |
47 | 223,600 | 427,800 | 227,600 | 258,600 | 246,400 | 265,100 |
48 | 224,500 | 429,600 | 228,500 | 259,700 | 247,200 | 265,800 |
49 | 225,400 | 431,500 | 229,200 | 261,000 | 248,000 | 266,500 |
50 | 226,300 | 433,500 | 230,100 | 262,300 | 248,900 | 267,300 |
51 | 227,200 | 435,300 | 231,000 | 263,400 | 249,800 | 268,000 |
52 | 228,100 | 437,200 | 231,800 | 264,400 | 250,600 | 268,900 |
53 | 228,900 | 439,000 | 232,100 | 265,400 | 251,200 | 269,800 |
54 | 229,800 | 440,700 | 232,900 | 266,500 | 252,100 | 270,900 |
55 | 230,700 | 442,400 | 233,500 | 267,600 | 253,000 | 272,000 |
56 | 231,500 | 444,200 | 234,200 | 268,700 | 253,800 | 273,200 |
57 | 231,800 | 446,000 | 234,800 | 269,400 | 254,500 | 274,400 |
58 | 232,600 | 447,800 | 235,400 | 270,500 | 255,400 | 275,800 |
59 | 233,300 | 449,500 | 235,900 | 271,600 | 256,000 | 277,100 |
60 | 233,900 | 451,200 | 236,400 | 272,500 | 256,800 | 278,400 |
61 | 234,500 | 452,800 | 237,000 | 273,300 | 257,500 | 279,600 |
62 | 235,200 | 454,500 | 237,500 | 274,300 | 258,200 | 280,800 |
63 | 235,800 | 456,200 | 238,000 | 275,200 | 258,900 | 281,900 |
64 | 236,300 | 457,900 | 238,600 | 276,100 | 259,600 | 283,000 |
65 | 236,800 | 459,800 | 239,100 | 276,900 | 260,200 | 284,000 |
66 | 237,300 | 461,000 | 239,600 | 277,900 | 260,900 | 285,200 |
67 | 237,800 | 462,200 | 240,200 | 278,800 | 261,500 | 286,400 |
68 | 238,400 | 463,400 | 240,700 | 279,700 | 262,100 | 287,400 |
69 | 238,900 | 464,400 | 241,200 | 280,600 | 262,700 | 288,400 |
70 | 239,400 | 465,400 | 241,700 | 281,600 | 263,300 | 289,800 |
71 | 239,900 | 466,300 | 242,100 | 282,700 | 264,100 | 291,100 |
72 | 240,400 | 467,100 | 242,600 | 283,700 | 264,900 | 292,300 |
73 | 240,900 | 467,900 | 243,100 | 284,300 | 266,100 | 293,300 |
74 | 241,400 | 468,600 | 243,600 | 284,800 | 267,200 | 294,600 |
75 | 241,800 | 469,300 | 244,100 | 285,300 | 268,200 | 295,800 |
76 | 242,300 | 469,900 | 244,600 | 286,100 | 269,200 | 297,000 |
77 | 242,800 | 470,600 | 244,900 | 286,900 | 270,100 | 298,300 |
78 | 243,300 | 471,300 | 245,200 | 287,500 | 271,000 | 299,500 |
79 | 243,800 | 471,900 | 245,500 | 288,100 | 271,900 | 300,700 |
80 | 244,300 | 472,500 | 245,700 | 288,600 | 272,800 | 301,900 |
81 | 244,700 | 472,800 | 245,900 | 289,100 | 273,600 | 302,400 |
82 | 245,200 | 473,400 | 246,200 | 289,600 | 274,500 | 303,600 |
83 | 245,600 | 474,100 | 246,500 | 290,000 | 275,400 | 304,700 |
84 | 246,000 | 474,800 | 246,700 | 290,300 | 276,000 | 305,800 |
85 | 246,400 | 475,200 | 246,900 | 290,500 | 276,700 | 306,900 |
86 | 246,800 | 475,800 | 290,700 | 277,400 | 308,100 | |
87 | 247,200 | 476,500 | 290,900 | 278,100 | 309,300 | |
88 | 247,600 | 477,200 | 291,100 | 278,800 | 310,400 | |
89 | 248,000 | 477,600 | 291,500 | 279,600 | 311,500 | |
90 | 248,500 | 478,200 | 291,700 | 280,400 | 312,700 | |
91 | 248,800 | 478,800 | 291,900 | 281,200 | 313,900 | |
92 | 249,100 | 479,300 | 292,100 | 282,000 | 315,000 | |
93 | 249,400 | 479,900 | 292,500 | 282,800 | 315,800 |
備考
1 行政職給料表は、事務員、労務員、その他の職員に適用する。
2 医療職給料表(一)は、医師及び歯科医師に適用する。
3 医療職給料表(二)は、薬剤師、管理栄養士、その他医療技術職員に適用する。
4 医療職給料表(三)は、助産師、専任教員、看護師、准看護師に適用する。
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
職種 | 職務の級 | 標準的な職務 |
行政職給料表等級別基準職務表 | 1 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
医療職給料表(一)等級別基準職務表 | 1 | 医師の職務 |
医療職給料表(二)等級別基準職務表 | 1 | 定型的な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師等の職務 |
2 | やや高度の知識又は経験を必要とする薬剤師等の職務 | |
医療職給料表(三)等級別基準職務表 | 1 | 准看護師の職務 |
2 | 看護師等の職務 |