○邑楽館林医療企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和4年3月26日

邑楽館林医療事務組合企業管理規程第51号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当をいい、同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、期末手当及び勤勉手当をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表第1に掲げる給料表によるものとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

2 フルタイム会計年度任用職員となった職務の級は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。

3 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、各給料表の初号給の給料月額を基礎として、職務遂行上必要となる知識、技術及び経験等を考慮し、企業長が定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給については、邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号。以下「給与規程」という。)第4条の規定を準用する。この場合において、同条第5項中「就業規程第22条から第24条までの規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第5条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第6条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の休日給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の夜勤手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与費については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第12条 第5条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条から第10条までの規定により勤務1時間につき支給する給与額及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当は、条例第16条及び給与規程第27条の規定の例により支給する。この場合において、同条第7項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合については、当該フルタイム会計年度任用職員が任用された年度の4月1日における同項に規定する割合とする。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度における任期の合計6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日においてフルタイム会計年度任用職員として任用された者の在職期間は、第1項において例によることとされる給与規程第27条第7項各号に規定する在職期間の取扱いにおいて、これを通算する。

4 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第14条の2 フルタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の勤勉手当は、条例第18条及び給与規程第30条の規定の例により支給する。この場合において、給与規程第30条第2項に規定する勤勉手当基礎額に乗じる割合については、当該フルタイム会計年度任用職員が任用された年度の4月1日における同条第1項に規定する割合とする。

2 前項の場合において、任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度における任期の合計6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該年度において、同項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日においてフルタイム会計年度任用職員として任用された者の在職期間は、給与規程第30条第6項及び第7項各号に規定する在職期間の取扱いにおいて、これを通算する。

4 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の不支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第15条 パートタイム会計年度任用職員の給料は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。この場合において、給料は、第3条に規定する給料表の最高号給の給料月額を超えない範囲内で定めるものとする。

2 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を邑楽館林医療企業団職員就業規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第29号)第21条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする(100円未満の端数を生じたときは、50円未満の端数はこれを切り捨て、50円以上の端数はこれを100円に切り上げるものとする。)ただし、医療職給料表(一)の適用については任命権者が別に定める額とする。

3 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする(100円未満の端数を生じたときは、50円未満の端数はこれを切り捨て、50円以上の端数はこれを100円に切り上げるものとする。)ただし、医療職給料表(一)の適用については任命権者が別に定める額とする。

4 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の給料額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。(10円未満の端数が生じたときは、5円未満の端数はこれを切り捨て、5円以上の端数はこれを10円に切り上げるものとする。)

5 前3項の基準月額とは、これらの規定に定めるパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び経験等を照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第16条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、企業長が定める期日に支給する。

2 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、フルタイム会計年度任用職員の例により給料を支給する。

3 日額又は時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて給料を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第17条 月額又は日額により給料を支給するパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)によるとき、又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があったときを除き、その勤務しない1時間につき、勤務時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る給与)

第18条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、常勤職員の例により特殊勤務手当に相当する給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る給与)

第19条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。以外の時間に勤務することを命じられたものには、正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務手当に相当する給与を支給する。

2 時間外勤務手当に相当する給与の額は、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の合計が常勤職員の勤務時間を超えない場合のこの項の規定の適用については、「100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る給与)

第20条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、常勤職員の例により休日給に相当する給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る給与)

第21条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、常勤職員の例により夜勤手当に相当する給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第22条 月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第15条第2項に規定する給料に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから祝日法による休日及び年末年始の休日の日数に同条第2項に規定する1日当たりの勤務時間を乗じて得たものを減じたもので除して得た額とする。

2 日額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第15条第3項の規定により計算して得た給料額を当該パートタイム会計年度任用職員に定めた1日当たりの勤務時間で除して得た額とする。

3 時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、第15条第4項の規定により計算して得た給与額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の給料の端数計算)

第23条 第19条から第21条までの規定により勤務1時間につき支給する給与の額及び前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る給与)

第24条 パートタイム会計年度任用職員に対しては、常勤職員の例により宿日直手当に相当する給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第25条 第14条第1項の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)について準用し、次に定めるところにより、期末手当を支給する。

(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

(2) 期末手当の額は、給料の月額(日額又は時間額によって給料を支給する場合には、企業長が定める方法により月額に換算した額)を基礎として、給与規程第27条第7項の規定により支給される期末手当の例による。この場合において、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員は、引き続きその職にあったものとみなし、同項に規定する期末手当基礎額に乗じる割合については、当該パートタイム会計年度任用職員が任用された年度の4月1日における同項に規定する割合とする。

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給は、給与規程第27条から第29条までの規定の例による。この場合において、6月に期末手当を支給するときに、前会計年度の末日までパートタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日においてパートタイム会計年度職員として任用された者の在職期間は、例によることとされる給与規程第27条第7項各号に規定する在職期間の取扱いにおいて、これを通算する。

3 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の不支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第25条の2 第14条の2第1項の規定は、パートタイム会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)について準用し、次に定めるところにより、勤勉手当を支給する。

(1) 勤勉手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

(2) 勤勉手当の額は、給料の月額(日額又は時間額によって給料を支給する場合には、企業長が定める方法により月額に換算した額)を基礎として、給与規程第30条第1項の規定により支給される勤勉手当の例による。この場合において、1会計年度内で再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員は、引き続きその職にあったものとみなし、同項に規定する勤勉手当基礎額に乗じる割合については、当該パートタイム会計年度任用職員が任用された年度の4月1日における同項に規定する割合とする。

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給は、給与規程第30条の規定の例による。この場合において、6月に期末手当を支給するときに、前会計年度の末日までパートタイム会計年度任用職員として任用され、同日の翌日においてパートタイム会計年度職員として任用された者の在職期間は、同条第6項及び第7項各号に規定する在職期間の取扱いにおいて、これを通算する。

3 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の不支給及び一時差止めについては、常勤職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用の弁償は、条例第8条及び給与規程第17条の規定の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数が5回に満たない場合は100分の30、1月当たりの通勤回数が10回に満たない場合は100分の50を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第27条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の額及び支給方法については、常勤職員の例による。

(退職手当)

第28条 フルタイム会計年度任用職員のうち、勤務した日が引き続いて12月を超えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続きフルタイム会計年度任用職員として勤務することとされているものについては、常時勤務することを要する者とみなして、条例第19条の規定を適用する。

(休職者の給与)

第29条 会計年度任用職員が法第28条又は邑楽館林医療企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第11号)第1条の2の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これにいかなる給与も支給しない。

(会計年度任用職員の給与及び費用弁償の口座振込)

第30条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給方法については、常勤職員の例による。

(補則)

第31条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年邑楽館林医療企業団企業管理規程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第29号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年邑楽館林医療企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

(単位:円)

給料表の種類

号給

行政職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

1級

1級

1級

2級

1級

2級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1

162,100

302,200

167,200

202,800

183,500

211,000

2

163,200

306,100

168,600

204,400

184,900

212,900

3

164,400

310,000

170,000

205,900

186,400

214,900

4

165,500

313,600

171,400

207,300

187,800

216,800

5

166,600

317,200

172,700

208,800

189,300

218,800

6

167,700

320,700

174,500

210,000

190,800

220,600

7

168,800

324,200

176,200

211,200

192,300

222,400

8

169,900

327,700

177,800

212,400

193,800

224,100

9

170,900

331,300

179,400

213,800

195,000

225,800

10

172,300

335,000

181,100

215,300

196,700

227,200

11

173,600

338,400

182,700

216,800

198,300

228,500

12

174,900

341,700

184,600

218,300

199,800

229,400

13

176,100

346,600

186,000

219,700

201,200

230,800

14

177,600

349,600

187,800

221,200

203,200

231,800

15

179,100

352,400

189,800

222,700

205,300

232,800

16

180,700

355,300

191,600

224,200

207,300

233,700

17

181,800

357,800

193,500

225,500

209,300

234,800

18

183,200

360,800

194,700

226,800

211,300

236,200

19

184,600

363,800

196,200

228,200

213,400

237,600

20

186,000

366,600

197,600

229,500

215,400

238,700

21

187,300

368,700

198,800

230,600

217,300

239,800

22

189,600

371,200

200,300

231,700

219,000

241,400

23

191,800

373,900

201,700

232,800

220,700

243,100

24

194,000

376,400

203,000

233,900

222,400

244,500

25

196,200

379,100

204,600

235,000

223,700

245,700

26

197,900

382,500

205,600

236,200

225,000

247,000

27

199,400

385,500

206,700

237,400

226,100

248,400

28

200,900

388,800

207,800

238,500

227,100

249,700

29

202,400

391,800

209,000

239,500

228,200

251,100

30

203,800

394,400

210,100

240,800

229,000

252,100

31

205,200

396,800

211,200

242,200

229,800

252,900

32

206,600

399,300

212,300

243,400

230,500

253,600

33

208,000

401,900

213,700

244,400

231,600

254,400

34

209,300

403,900

215,000

245,700

232,800

255,300

35

210,600

405,500

216,300

246,600

233,900

256,200

36

211,900

407,100

217,500

247,800

234,900

256,900

37

213,200

408,800

218,500

249,000

235,900

257,600

38

214,400

411,000

219,500

250,100

237,200

258,500

39

215,600

413,100

220,500

251,100

238,500

259,400

40

216,700

415,100

221,500

252,100

239,700

260,300

41

217,800

417,200

222,400

253,000

240,500

260,700

42

218,900

419,300

223,200

253,800

241,500

261,500

43

219,900

420,900

224,000

254,600

242,500

262,300

44

220,900

422,600

224,900

255,400

243,500

263,000

45

221,800

424,500

225,800

256,200

244,500

263,700

46

222,700

426,000

226,700

257,400

245,500

264,400

47

223,600

427,800

227,600

258,600

246,400

265,100

48

224,500

429,600

228,500

259,700

247,200

265,800

49

225,400

431,500

229,200

261,000

248,000

266,500

50

226,300

433,500

230,100

262,300

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267,300

51

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435,300

231,000

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268,000

52

228,100

437,200

231,800

264,400

250,600

268,900

53

228,900

439,000

232,100

265,400

251,200

269,800

54

229,800

440,700

232,900

266,500

252,100

270,900

55

230,700

442,400

233,500

267,600

253,000

272,000

56

231,500

444,200

234,200

268,700

253,800

273,200

57

231,800

446,000

234,800

269,400

254,500

274,400

58

232,600

447,800

235,400

270,500

255,400

275,800

59

233,300

449,500

235,900

271,600

256,000

277,100

60

233,900

451,200

236,400

272,500

256,800

278,400

61

234,500

452,800

237,000

273,300

257,500

279,600

62

235,200

454,500

237,500

274,300

258,200

280,800

63

235,800

456,200

238,000

275,200

258,900

281,900

64

236,300

457,900

238,600

276,100

259,600

283,000

65

236,800

459,800

239,100

276,900

260,200

284,000

66

237,300

461,000

239,600

277,900

260,900

285,200

67

237,800

462,200

240,200

278,800

261,500

286,400

68

238,400

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279,700

262,100

287,400

69

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241,200

280,600

262,700

288,400

70

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465,400

241,700

281,600

263,300

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71

239,900

466,300

242,100

282,700

264,100

291,100

72

240,400

467,100

242,600

283,700

264,900

292,300

73

240,900

467,900

243,100

284,300

266,100

293,300

74

241,400

468,600

243,600

284,800

267,200

294,600

75

241,800

469,300

244,100

285,300

268,200

295,800

76

242,300

469,900

244,600

286,100

269,200

297,000

77

242,800

470,600

244,900

286,900

270,100

298,300

78

243,300

471,300

245,200

287,500

271,000

299,500

79

243,800

471,900

245,500

288,100

271,900

300,700

80

244,300

472,500

245,700

288,600

272,800

301,900

81

244,700

472,800

245,900

289,100

273,600

302,400

82

245,200

473,400

246,200

289,600

274,500

303,600

83

245,600

474,100

246,500

290,000

275,400

304,700

84

246,000

474,800

246,700

290,300

276,000

305,800

85

246,400

475,200

246,900

290,500

276,700

306,900

86

246,800

475,800


290,700

277,400

308,100

87

247,200

476,500


290,900

278,100

309,300

88

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477,200


291,100

278,800

310,400

89

248,000

477,600


291,500

279,600

311,500

90

248,500

478,200


291,700

280,400

312,700

91

248,800

478,800


291,900

281,200

313,900

92

249,100

479,300


292,100

282,000

315,000

93

249,400

479,900


292,500

282,800

315,800

備考

1 行政職給料表は、事務員、労務員、その他の職員に適用する。

2 医療職給料表(一)は、医師及び歯科医師に適用する。

3 医療職給料表(二)は、薬剤師、管理栄養士、その他医療技術職員に適用する。

4 医療職給料表(三)は、助産師、専任教員、看護師、准看護師に適用する。

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

職種

職務の級

標準的な職務

行政職給料表等級別基準職務表

1

定型的又は補助的な業務を行う職務

医療職給料表(一)等級別基準職務表

1

医師の職務

医療職給料表(二)等級別基準職務表

1

定型的な業務を行う診療放射線技師、臨床検査技師等の職務

2

やや高度の知識又は経験を必要とする薬剤師等の職務

医療職給料表(三)等級別基準職務表

1

准看護師の職務

2

看護師等の職務

邑楽館林医療企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第51号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第51号
令和4年12月9日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第11号
令和5年11月18日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第29号
令和6年3月27日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第2号