○邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程

令和4年3月26日

邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、「正規の勤務時間」とは、邑楽館林医療企業団職員就業規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第29号。以下「就業規程」という。)第26条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。

(給与からの控除)

第3条 職員に給与を支給する際には、次に掲げるものをその者の給与から控除することができる。ただし、企業長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定める福祉事業に関するもので、貯金及び貸付金償還

(2) 宿舎、食事、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合におけるその相当額

(3) その他企業長が必要と認めたもの

(給料の支給)

第4条 給料の支給日は毎月20日とし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前においてその日にもっとも近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。ただし、特別の事情があるときは、企業長において支給日を変更することができる。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

3 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額はその給与期間の現日数から就業規程第22条から第24条までの規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(新たに職員となった者又は退職した職員等の給料の支給日)

第5条 給与期間中において給料の支給日後に新たに職員となった者及び給与期間中において給料の支給日前に退職した職員には、新たに職員となった日又は退職の日以後速やかにその月分の給料を支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給方法)

第6条 職員が月の途中においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その際に給料を支給するものとする。

(給料の繰上支給)

第7条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から就業規程第22条から第24条までに規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割計算よってその際に支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第8条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、停職にされ、又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その日以後速やかにその給与期間中の給料を支給する。

(給料の返納)

第9条 職員が給与期間中給料の支給日後、給料の支給義務者を異にして移動した場合において第6条第2項の規定により異動の日以後に係る分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属していた給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 職員の給料が、給与期間中給料の支給日後において退職、休職、専従許可、停職又は育児休業法第2条の規定による育児休業により過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。ただし、病気のためその職に堪えないで退職したとき、又は死亡したときは、この限りでない。

(給料表)

第10条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 前項の給料表は、常勤を要しない職員及びフルタイム会計年度任用職員以外の全ての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第11条 職員の職務は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別に定めるとおりとする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第12条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、企業長が定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員の昇給は、企業長が定める日に、同日前において企業長が定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして企業長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして企業長が別に定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として企業長が定める基準に従い決定するものとする。

4 55歳(企業長が別に定める職員にあっては、56歳以上の年齢で企業長が別に定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして企業長が別に定める職員にあっては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

6 職員の昇給は、予算の範囲内で行われなければならない。

7 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、邑楽館林医療企業団職員就業規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第29号)第21条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の調整額)

第13条 企業長は、給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対して適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の特別調整額)

第14条 企業長は、管理又は監督の地位にある職員のうち企業長が定めるもの(以下「管理職員」という。)について、その特殊性に基づき給料月額につき適正な特別調整額を定めることができる。

2 前項の企業長が定める基準に従い支給する特別調整額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えてはならない。

(扶養手当)

第15条 扶養手当の月額は、条例第6条第2項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するもの(以下「行政職8級職員等」という。)にあっては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

2 扶養親族たる子のうち満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

3 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、職員は直ちにその旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)を企業長に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(条例第6条第2項第2号第3号又は第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子、父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

4 企業長は、職員から前項の規定による届出を受けたときは、扶養親族異動認定申請書(別記様式)に記載された扶養親族が同項に規定する要件を備えているかどうか内容を審査して扶養親族を認定する。

5 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員が扶養親族で第3項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌日(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときはその届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

6 企業長は、次に掲げる者を扶養親族と認定することはできない。

(1) 民間企業その他の団体から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年間130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障碍者の場合は、前2号の規定によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

7 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。第5項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が発生した場合における支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第3項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第3項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第3項の規定による届出に係るものがある行政職8級職員等以外の職員となった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第3項の規定による届出に係るものがある職員で行政職8級職員等以外のものが行政職8級職員等となった場合

(5) 職員の扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(住居手当)

第16条 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 条例第7条第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 条例第7条第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

2 前項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(通勤手当)

第17条 条例第8条に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第8条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、企業長が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 条例第8条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して企業長が定める職員にあっては、その額から、その額に企業長が定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 条例第8条第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤者とした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して企業長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1箇月当たりの運賃相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で企業長が定めるもののうち、条例第8条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして企業長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道などの特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(第1号及び次項において「新幹線鉄道等」という。)でその利用が企業長が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。第1号及び次項において同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき企業長が定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1箇月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、当該職員の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額

4 前項の規定は、国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者のうち、条例第8条第1号又は第3号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居(当該住居に相当するものとして企業長が定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が企業長が定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して企業長が定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

5 通勤手当は、支給単位期間(企業長が定める通勤手当にあっては、企業長が定める期間)に係る最初の月の企業長が定める日に支給する。

6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の企業長が定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して企業長が定める額を返納させるものとする。

7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として企業長が定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。

8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情に伴う支給額の改定その他の通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、企業長が定める。

(単身赴任手当)

第18条 単身赴任手当の月額は、30,000円(企業長が定めるところにより算出した職員の住居と配偶者の住所との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が企業長が定める距離以上である職員にあっては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて企業長が定める額を加算した額)とする。

2 国家公務員(国家公務員退職手当法第2条に規定する者をいう。)又は職員以外の地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の企業長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して企業長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して企業長が定める職員に限る。)その他条例第9条の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして企業長が定める職員には、前項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(特殊勤務手当)

第19条 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(時間外勤務手当)

第20条 時間外勤務手当の額は、勤務1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日給が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で企業長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、就業規程第24条の規定により、あらかじめ就業規程第22条第2項又は第23条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項から第5項までにおいて「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外に勤務(就業規程第22条第1項第23条及び第24条の規定に基づく週休日における勤務のうち企業長が定めるものを除く。)の時間と割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した時間(前項に規定する企業長が定める時間を除く。)との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、100分の175)

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務 100分の50

5 就業規程第28条第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、100分の175)から第1項に規定する企業長が定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務の時間 100分の50から第3項に規定する企業長が定める割合を減じた割合

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第1項に規定する企業長が定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第21条 条例第12条の企業長が定める日は、週休日に当たる就業規程第29条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(就業規程第30条第1項に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、他の日とすることについて企業長の承認を得たときは、その日とする。

2 休日給の額は、勤務1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135とする。

(夜勤手当)

第22条 夜勤手当の額は、勤務1時間につき第24条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(端数計算)

第23条 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第20条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日給又は夜勤手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第24条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから企業長が定める時間を減じたもので除した額とする。

(宿日直手当)

第25条 宿日直手当の額は、その勤務1回につき20,000円を超えない範囲において企業長が定める額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第26条 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 条例第15条第2項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において企業長が定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して企業長が定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 条例第15条第3項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において企業長が定める額

2 前項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、企業長が定める。

(期末手当)

第27条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。

2 条例第16条の企業長が定める日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日及び土曜日でない日)とする。

3 条例第16条前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第17条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(5) 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、邑楽館林医療企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年邑楽館林医療事務組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3に規定する職員以外の職員

4 条例第16条後段の企業長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において条例の適用を受ける職員又は特別職の職員となった者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員その他企業長の定める者に限る。)

(3) その退職に引き続き地方公務員若しくは国家公務員又は国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)若しくは一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)の職員(非常勤である者にあっては再任用短時間勤務職員その他企業長の定める者に限る。)となった者

(4) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員で退職した者

5 前項第2号及び第3号に掲げる職員には、期末手当を支給しない。

6 基準日前1箇月以内においてこの規程の適用を受ける常勤の職員又は再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

7 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相応するもの(これらの職員のうち、企業長が定める職員を除く。第30条において「特定幹部職員」という。)にあっては100分の102.5)を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

8 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の68.75」と、「100分の105」とあるのは「100分の58.75」とする。

9 第7項に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とし、期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第3項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(第3項第4号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間

10 公務傷病による休職者(第33条の規定の適用を受ける職員)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

11 基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者がこの規程の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間を第7項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 地方公務員若しくは国家公務員又は国立大学法人(国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人をいう。)若しくは一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)の職員(引き続きこの規程の適用を受ける職員となった場合に限る。)

12 前項の期間の算定については、第9項及び第10項の規定を準用する。

13 第7項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、若しくは失職又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する調整手当の月額の合計額とする。

14 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表ごとに企業長が定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して企業長が定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で企業長が定める割合を乗じて得た額を加算した額を第7項の期末手当基礎額とする。

第28条 企業長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対して期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 企業長は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、企業長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 企業長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

第29条 条例第16条及びこの条(これらの規定を次条第6項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第27条第11項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 企業長は、前条第1項(次条第6項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、構成市町の長に協議しなければならない。

4 企業長は、一時差止処分を行う場合には、その旨を記載した文書を当該一時差止処分を受けるべき者に対し交付しなければならない。

5 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を邑楽館林医療企業団公告式条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

6 前条第2項(次条第6項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、企業長に対して行わなければならない。

7 企業長は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて協議しなければならない。

8 企業長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び関係市町の長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

9 前条第5項(次条第6項及び第33条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次項において「処分説明書」とう。)には、一時差止処分について、企業長に対して審査請求することができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

10 企業長は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を構成市町の長に提出しなければならない。

(勤勉手当)

第30条 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、企業長が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、次に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の102.5(特定幹部職員にあっては、100分の122.5)を乗じて得た額の総額

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75(特定幹部職員にあっては、100分の58.75)を乗じて得た額の総額

2 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する調整手当の月額の合計とする。

3 第27条第14項の規定は、勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第30条第3項」と読み替えるものとする。

4 それぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

5 第28条の規定は、勤勉手当の支給について準用する。

6 それぞれの基準日前6箇月以内の期間は、この規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。

7 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第27条第3項第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第27条第9項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた職員(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(4) 第32条の規定により給与の減額の対象となった期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤災害によるものを除く。)により勤務しなかった期間から週休日並びに条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 就業規程第35条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 就業規程第35条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(9) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

8 第27条第11項の規定は、前2項に規定するこの規程の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

9 前項の期間の算定については、第7項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(期末手当及び勤勉手当の基礎額に係る端数処理)

第31条 第27条第7項の期末手当基礎額又は前条第1項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(給与の減額)

第32条 職員が勤務しないときは、就業規程第28条に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき企業長の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第24条に規定する1時間当たりの給与額を減額して支給する。

2 前項の規定によって給料を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

3 第1項の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料に対する額をそれぞれ翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

4 給料の特別調整額、扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 第1項の規定によって給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(休職者の給与)

第33条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にさせられたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が、結核性疾患により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にさせられたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にさせられたときは、その休職期間が1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が、法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60を支給することができる。

5 法第28条の規定により休職にされた職員には、他の条例の別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で条例第16条に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡したときは、同条の規定により企業長が定める日にそれぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、条例第17条及びこの規程第28条の規定を準用する。この場合において、条例第17条中「前条」とあるのは、「第33条第6項」と読み替えるものとする。

(給与の口座振込み)

第34条 給与は、職員の申出により、口座振込みの方法によって支払うことができる。

(補則)

第35条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年邑楽館林医療企業団企業管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和4年邑楽館林医療企業団企業管理規程第10号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第2までの規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程第30条第1項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第18号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が年齢60年に達した日後における最初の4月1日(附則第4項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第11条の規定により当該職員の属する職務の級並びに第12条第1項、第3項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 邑楽館林医療企業団職員の定年等に関する条例(昭和59年邑楽館林医療事務組合条例第1号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された法第28条の2第1項に規定する管理監督職を占める職員

(3) 邑楽館林医療企業団職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第6項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規程で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第11条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第11条の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規程で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規程で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

(改正後の邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程における暫定再任用職員に関する経過措置)

第2条 暫定再任用職員(短時間勤務の職を占める暫定再任用職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程第10条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第11条の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第14条の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を邑楽館林医療企業団職員就業規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業規程第29号)第21条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程第10条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第11条の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、邑楽館林医療企業団職員就業規程第21条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同規程第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程第27条第8項の規定を適用する。

6 邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例第18条の第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の第30条第1項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 第12条、第15条及び第16条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 前各項に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第28号)

(施行期日等)

第1条 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)別表第1から別表第2までの規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の給与規程第27条第7項及び第30条第1項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

第3条 前条に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。

別表第1(第10条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、非常勤職員を除く。

別表第2(第10条関係)

医療職給料表(一)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

302,200

406,900

474,700

525,700

2

306,100

409,600

477,000

529,300

3

310,000

412,100

479,200

532,900

4

313,600

414,700

481,500

536,500

5

317,200

417,100

483,700

540,100

6

320,700

419,100

485,800

543,700

7

324,200

420,900

488,000

547,300

8

327,700

422,800

490,000

550,900

9

331,300

424,600

491,900

554,500

10

335,000

427,300

494,000

557,900

11

338,400

429,800

496,100

561,300

12

341,700

432,200

498,200

564,700

13

346,600

434,400

500,300

568,100

14

349,600

436,900

502,200

571,200

15

352,400

438,900

504,300

574,300

16

355,300

441,000

506,400

577,400

17

357,800

443,000

508,300

580,500

18

360,800

445,200

510,300

583,600

19

363,800

447,400

512,300

586,700

20

366,600

449,500

514,100

589,800

21

368,700

450,900

515,900

592,900

22

371,200

453,300

517,700

596,000

23

373,900

455,600

519,500

598,700

24

376,400

457,800

521,300

601,800

25

379,100

459,800

522,900

604,800

26

382,500

462,100

524,700

607,800

27

385,500

464,300

526,500

610,800

28

388,800

466,600

528,300

613,800

29

391,800

468,700

529,900

616,800

30

394,400

470,900

531,700

619,800

31

396,800

473,200

533,500

622,800

32

399,300

475,300

535,300

625,700

33

401,900

477,100

536,900

628,600

34

403,900

479,200

538,700

631,500

35

405,500

481,300

540,400

634,400

36

407,100

483,300

542,100

637,300

37

408,800

485,400

543,700

640,200

38

411,000

487,100

545,300

643,000

39

413,100

488,900

546,700

645,800

40

415,100

490,700

548,300

648,600

41

417,200

492,300

549,800

651,400

42

419,300

494,100

551,200

654,200

43

420,900

495,900

552,600

657,000

44

422,600

497,500

553,900

659,800

45

424,500

498,900

555,100

662,400

46

426,000

500,600

556,100

665,000

47

427,800

502,400

557,100

667,600

48

429,600

504,100

558,100

670,200

49

431,500

505,600

559,100

672,800

50

433,500

506,900

560,000

675,400

51

435,300

508,200

560,900

678,000

52

437,200

509,500

561,800

680,600

53

439,000

510,500

562,600

683,200

54

440,700

511,800

563,500

685,700

55

442,400

513,100

564,400

688,200

56

444,200

514,400

565,300

690,700

57

446,000

515,400

566,200

693,200

58

447,800

516,200

567,100

695,700

59

449,500

517,000

568,000

698,200

60

451,200

517,800

568,700

700,700

61

452,800

518,700

569,600

703,200

62

454,500

519,500

570,500

705,600

63

456,200

520,400

571,400

708,000

64

457,900

521,200

572,300

710,400

65

459,800

522,100

573,200

712,800

66

461,000

523,000

574,100

715,200

67

462,200

523,700

575,000

717,600

68

463,400

524,600

575,900

720,000

69

464,400

525,500

576,800

722,400

70

465,400

526,300

577,700

724,600

71

466,300

527,200

578,600

726,800

72

467,100

528,100

579,500

729,000

73

467,900

528,900

580,400

731,200

74

468,600

529,800

581,300

733,100

75

469,300

530,700

582,200

735,000

76

469,900

531,400

583,100

736,900

77

470,600

532,200

584,000

738,800

78

471,300

533,100

584,900

740,500

79

471,900

534,000

585,800

742,200

80

472,500

534,900

586,700

743,900

81

472,800

535,700

587,600

745,600

82

473,400

536,600

588,500

747,100

83

474,100

537,500

589,400

748,600

84

474,800

538,400

590,300

750,100

85

475,200

539,200

591,200

751,600

86

475,800

540,100

592,100

752,900

87

476,500

541,000

593,000

754,200

88

477,200

541,900

593,900

755,500

89

477,600

542,700

594,800

756,800

90

478,200



757,900

91

478,800



759,000

92

479,300



760,100

93

479,900



761,200

94

480,400



762,200

95

480,900



763,200

96

481,400



764,200

97

481,800



765,200

98




766,200

99




767,200

100




768,200

101




769,200

定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。

医療職給料表(二)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000

55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300

56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600

57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900

58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200

59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500

60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900

61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100

62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400

63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700

64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000

65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200

66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900


67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600


68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200


69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600


70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100


71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600


72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100


73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700


74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200


75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800


76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400


77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900


78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400


79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900


80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400


81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700


82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200


83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600


84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000


85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400


86


290,700

326,500

347,300



87


290,900

326,700

347,600



88


291,100

327,000

347,900



89


291,500

327,400

348,300



90


291,700

327,800

348,600



91


291,900

328,200

349,000



92


292,100

328,600

349,300



93


292,500

328,900

349,700



94


292,700

329,100

350,000



95


292,900

329,500

350,300



96


293,200

329,800

350,600



97


293,500

330,000

350,900



98


293,700

330,300

351,300



99


293,900

330,600

351,700



100


294,200

330,900

352,100



101


294,500

331,100

352,600



102


294,700

331,400

353,000



103


294,900

331,800

353,400



104


295,200

332,000

353,800



105


295,500

332,200

354,300



106



332,400




107



332,800




108



333,000




109



333,200




110



333,600




111



334,000




112



334,400




113



334,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

備考 この表は、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士及び作業療法士、その他医療技術職員に適用する。

医療職給料表(三)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500

394,300


95

284,700

317,200

350,100

367,900

394,900


96

285,600

317,800

350,700

368,200

395,500


97

286,200

318,300

351,100

368,800

396,000


98

286,800

318,600

351,500

369,300

396,600


99

287,400

319,200

352,000

369,800

397,200


100

288,300

319,800

352,400

370,300

397,800


101

289,100

320,200

352,900

370,900

398,300


102

289,900

320,800

353,300

371,400

398,900


103

290,700

321,400

353,800

371,900

399,500


104

291,500

321,900

354,200

372,300

400,000


105

292,100

322,300

354,500

372,900

400,500


106

292,600

322,800

355,000

373,400

401,100


107

293,100

323,300

355,400

373,900

401,700


108

293,500

323,800

355,700

374,400

402,300


109

293,700

324,200

356,200

375,000

402,800


110

294,000

324,600

356,700

375,400

403,400


111

294,200

324,900

357,200

375,900

404,000


112

294,500

325,200

357,700

376,400

404,600


113

294,800

325,500

358,200

377,000

405,100


114

295,000

325,900

358,700

377,500

405,700


115

295,300

326,300

359,200

378,000

406,300


116

295,500

326,600

359,600

378,500

406,900


117

295,800

326,800

360,000

379,100

407,400


118

296,100

327,100

360,400

379,600



119

296,400

327,500

360,900

380,100



120

296,700

327,700

361,400

380,600



121

297,000

327,900

361,800

381,200



122

297,400

328,200

362,300

381,700



123

297,700

328,500

362,800

382,200



124

298,100

328,800

363,300

382,700



125

298,300

329,000

363,600

383,300



126

298,500

329,300


383,800



127

298,800

329,700


384,300



128

299,200

329,900


384,800



129

299,400

330,100


385,400



130

299,700

330,300


385,900



131

300,100

330,700


386,400



132

300,500

330,900


386,900



133

300,700

331,200


387,500



134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

備考 この表は、助産師、専任教員、看護師、准看護師に適用する。

画像

邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号
令和4年11月1日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第9号
令和4年12月9日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第10号
令和5年3月1日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第3号
令和5年4月1日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第18号
令和5年11月18日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第28号