○邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院事業基金条例施行規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第54号
(趣旨)
第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院事業基金条例(平成28年邑楽館林医療事務組合条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用)
第2条 邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院事業基金(以下「基金」という。)を使用する場合は、基金使用申請書(様式第1号)を基金の取扱いを主管する経営企画課に提出しなければならない。
(使途書類の保管)
第4条 前条において承認されたものについては、領収書等の証拠書類を経営企画課に提出するものとし、経営企画課はこれを保管するものとする。
(基金管理台帳)
第5条 基金の経理状況を明らかにするため、基金管理台帳(様式第3号)を備えるものとする。
2 前項に規定する基金管理台帳は、経営企画課長が整理し、保管しなければならない。
(準用)
第6条 基金の出納、その他の会計事務の処理については、前条に定めるもののほか、邑楽館林医療企業団財務規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第53号)の規定を準用する。
(補則)
第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。