○邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院事業基金条例施行規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第54号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院事業基金条例(平成28年邑楽館林医療事務組合条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用)

第2条 邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院事業基金(以下「基金」という。)を使用する場合は、基金使用申請書(様式第1号)を基金の取扱いを主管する経営企画課に提出しなければならない。

(決裁)

第3条 経営企画課長は、前条の申請を受けたときは、企業長の決裁を受け、申請に対する承認の可否を、基金使用申請結果通知書(様式第2号)において、申請者に通知するものとする。

(使途書類の保管)

第4条 前条において承認されたものについては、領収書等の証拠書類を経営企画課に提出するものとし、経営企画課はこれを保管するものとする。

(基金管理台帳)

第5条 基金の経理状況を明らかにするため、基金管理台帳(様式第3号)を備えるものとする。

2 前項に規定する基金管理台帳は、経営企画課長が整理し、保管しなければならない。

(準用)

第6条 基金の出納、その他の会計事務の処理については、前条に定めるもののほか、邑楽館林医療企業団財務規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第53号)の規定を準用する。

(補則)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院事業基金条例施行規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第54号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第54号