○邑楽館林医療企業団財務規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第53号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総括簿(第9条―第12条)

第2節 帳簿(第13条・第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第26条)

第2節 支出(第27条―第46条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第47条・第48条)

第4章 棚卸資産

第1節 通則(第49条・第50条)

第2節 出納(第51条―第58条)

第3節 棚卸(第59条―第63条)

第4節 棚卸資産の評価(第64条)

第5章 棚卸資産以外の物品(第65条―第68条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第69条)

第2節 取得(第70条―第78条)

第3節 管理及び処分(第79条―第84条)

第4節 減価償却(第85条・第86条)

第5節 固定資産の評価(第87条・第88条)

第7章 リース会計に係る特例(第89条)

第8章 引当金(第90条―第92条)

第9章 決算(第93条―第96条)

第10章 予算(第97条―第101条)

第11章 契約

第1節 通則(第102条―第120条)

第2節 一般競争入札(第121条―第125条)

第3節 指名競争入札(第126条―第129条)

第4節 随意契約(第130条―第132条)

第12章 雑則(第133条―第135条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院事業(以下「病院事業」という。)の財務に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務部長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 診療収入 診療収入に関する収納金の1日分の取扱高

(2) その他の収入 その他の収入に関する収納金の1日分の取扱高

4 企業出納員が出張、病気その他の理由により不在のとき、又は欠けたときは、企業長が指定した者がその会計事務を行う。

(釣銭準備金)

第3条 企業長は、現金取扱員に対し、医業収入金、医業外収入金の徴収上必要があると認めたときは、釣銭準備金を保管させることができる。

2 現金取扱員の保管できる釣銭準備金は、100,000円以内とする。ただし、企業長が必要と認めたときは、これを超えて保管させることができる。

3 現金取扱員は、毎月末日釣銭準備金を企業出納員に提示し、残高の確認を受けなければならない。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(企業出納員への委任)

第5条 病院事業の業務に係る企業長の行う出納その他の会計事務のうち、次に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 金銭、有価証券及び物品の出納保管に関すること。

(2) 金銭及び有価証券の出納取扱金融機関への預け入れ及び払出しに関すること。

(3) 支払のため、小切手を振り出すこと。

(4) 前3号に掲げる事務に附帯する事務に関すること。

(金融機関の出納事務取扱い)

第6条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部は、企業長が指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを、邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院事業出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを、邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

(出納取扱金融機関の印鑑)

第7条 出納取扱金融機関において使用する印鑑の形式は、別記に掲げるところによる。

(指定納付受託者の指定)

第8条 企業長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定し、又はこれを変更し、若しくは取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

第2章 帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票、総括簿

(伝票の発行)

第9条 病院事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

2 前項により原始記録された伝票を分類し、整理することにより、病院事業に関する取引の総括簿とする。

(伝票の種類)

第10条 伝票の種類は、収入伝票、支出伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第11条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取り消し、又は修正しようとするときは、それらの事実に係る取り消し又は修正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第12条 事務部長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第13条 病院事業に関する取引を記録し、整理するため、次の会計帳簿を備える。

(1) 貯蔵品出納簿

(2) 土地台帳

(3) 建物台帳

(4) 構築物台帳

(5) 機械装置台帳

(6) 企業債台帳

2 前項の会計帳簿は、事務部長が整理し、保管しなければならない。

3 事務部長は、第1項に定めるもののほか、必要に応じ会計帳簿(以下「帳簿」という。)を設けることができる。

(帳簿の記載)

第14条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、企業長が別に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 事務部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、調定を証する書類を添付して行うものとする。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第17条 事務部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第18条 事務部長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 事務部長、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、収入の納付を受けた場合は直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第20条 事務部長、現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちに出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れすることができる。

2 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入を、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を、当該振り替えられた日のうちに事務部長に送付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第21条 納入義務者が指定納付受託者に納付を委託したときは、指定納付受託者による納付の方法により収納することができる。

(収入伝票の発行等)

第22条 事務部長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を添付して決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 事務部長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした支出伝票を発行し、企業長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知し還付しなければならない。

2 第28条及び第43条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第24条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の地域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第25条 事務部長、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間に呈示し、支払の請求をした場合において、支払拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を事務部長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「事務部長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、事務部長から払込みを受けた証券については、当該証券を事務部長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 事務部長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。この場合において、事務部長が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 事務部長又は出納取扱金融機関等は、第2項前段第4項前段又は前項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第26条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務部長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して企業長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 事務部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務部長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支出伝票)を発行し、当該書類を添えて企業長の決裁を受けなければならない。

(支出伝票の発行)

第28条 事務部長は、支払のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類に基づいて支出伝票を発行し、債権者の請求書等支払に関する証ひよう類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。

2 支出伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一つの支出伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 事務部長は、支出伝票に基づいて病院事業の支出の支払をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務部長に提出しなければならない。

3 事務部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支出伝票を発行し、当該書類を添付して企業長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第30条 事務部長は、館林市の区域以外の債権者で隔地払を希望するものについて出納取扱金融機関をして隔地払をすることができる。この場合、事務部長は隔地払、口座振替依頼書に「隔地払」の表示をして出納取扱金融機関に通知するものとする。

2 事務部長は、出納取扱金融機関から送金済通知書を徴することにより債権者の領収とみなす。

(口座振替の申出)

第31条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権振替先金融機関及び振替先預金口座を記載した文書によって事務部長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第32条 出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と口座振替契約のある金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支払をすることができる。

(口座振替による支出手続)

第33条 事務部長は、口座振替の方法により支出をしようとするときは、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を通知しなければならない。

(小切手の振出し)

第34条 事務部長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

(使用小切手)

第35条 事務部長が振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(振出年月日の記載及び押印等)

第36条 小切手の振出年月日の記載、押印及び切り離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正)

第37条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して、小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

(書損小切手の取扱い)

第38条 書損等による小切手を廃棄するには、当該小切手に斜線を朱書した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手振出済通知書)

第39条 事務部長は、小切手を振り出したときは、1日分をまとめて小切手振出済通知書を作成し、出納取扱金融機関に送付しなければならない。

(小切手の支払済報告)

第40条 出納取扱金融機関は、事務部長の振り出した小切手により支払を行ったものについて1月分を取りまとめ、支払済通知書により翌月3日までに事務部長に報告しなければならない。

(小切手整理簿)

第41条 事務部長は、小切手整理簿を備え、毎日小切手振出枚数及び現に使用中の小切手帳の残存用紙の枚数を記載し、整理しなければならない。

(公金振替書)

第42条 第34条から前条までの規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書の徴収)

第43条 事務部長は、現金による支払又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出した場合は、この限りでない。

(支払小切手の時効)

第44条 事務部長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第45条 病院事業の支出の支払のうち、過払又は誤払となったものがある場合は、事務部長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

2 第17条から第19条まで及び第22条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第46条 事務部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、企業長の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券の保管)

第47条 事務部長は、保証金その他病院事業の所有に属しない現金又は有価証券を受け入れた場合は、次の区分によって整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(4) 預り有価証券

(準用規定)

第48条 第15条から第44条までの規定は、預り金及び預り有価証券の出納について、これを準用する。

第4章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第49条 棚卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、棚卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) その他貯蔵品

2 前項の棚卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(棚卸資産の貯蔵)

第50条 事務部長は、常に病院事業の業務執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するよう努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第51条 事務部長は、予算に定める棚卸資産の購入限度額の範囲内において必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を経て棚卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(納品の検査)

第52条 事務部長は、棚卸資産を購入又は修理したときは、検査員及び立会人を定めこれの確認をし、納品書を徴さなければならない。

(受入価額)

第53条 棚卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(受入れ)

第54条 事務部長は、棚卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票入庫伝票により、企業長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第55条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第56条 事務部長は、使用しようとする棚卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をファイルした後、決裁票、出庫伝票により企業長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 勘定科目及び予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(発生品)

第57条 事務部長は、第49条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第53条第2号及び第54条の規定により受け入れなければならない。

(不用品の処分)

第58条 事務部長は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、企業長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、これを廃棄することができる。

2 前項の規定により不用品を廃棄したときは、事務部長は、直ちに振替伝票を発行しなければならない。

第3節 棚卸

(帳簿残高の確認)

第59条 事務部長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸)

第60条 事務部長は、毎事業年度末実地棚卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸を行った場合は、事務部長は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸の立会い)

第61条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸を行う場合は、事務部長は、企業長の指定する棚卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸の結果の報告)

第62条 事務部長は、実地棚卸を行った結果を第60条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、企業長に報告しなければならない。

2 実地棚卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、事務部長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて企業長に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第63条 事務部長は、実地棚卸の結果、総勘定元票の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき、振替伝票を発行して企業長の決裁を得て、これを修正しなければならない。

第4節 棚卸資産の評価

第64条 事務部長は、棚卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該棚卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該棚卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、棚卸資産のうち、販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しい棚卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第5章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第65条 事務部長は、消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第49条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用する予定のものを、企業長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第66条 事務部長は、第49条第1項第1号及び第2号に掲げる棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務部長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第67条 事務部長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して企業長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第68条 事務部長は、物品のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを、第58条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第69条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形固定資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形固定資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属さない資産

第2節 取得

(取得価額)

第70条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第71条 固定資産を購入しようとするときは、事務部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積、建物については所在する位置、構造、種目及び床面積、その他の財産については数量等を記載すること。)

(3) 相手方の住所及び氏名

(4) 購入しようとする事由

(5) 予定価額及びその単価

(6) 予算科目及び予算額

(7) 契約の方法

(8) 土地物件の場合、質権、抵当権、貸借権その他物上負担の有無

(9) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 購入しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 建物その他土地の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書

(3) 関係図面

(4) 評価調書

(5) 契約書案

(6) 契約の方法が一般競争入札によろうとするときは公告案

(7) その他参考となるべき書類

(交換)

第72条 固定資産を交換しようとするときは、事務部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額並びに納付又は支払の方法及び時期

(5) 交換の期日

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の文書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、財産の性質により、添付書類の一部を省略することができる。

(1) 交換により取得しようとする財産の登記事項証明書又は登録を証する書面

(2) 関係図面

(3) 評価調書

(4) 契約書案

(5) その他参考となるべき書類

(無償譲受け)

第73条 固定資産を無償で譲り受けようとするときは、事務部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第74条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務部長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(取得の報告)

第75条 事務部長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく企業長に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

2 前項の場合においては、事務部長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第76条 建設改良工事が完成した場合は、事務部長は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務部長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第77条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務部長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(整理勘定)

第78条 予算に定める資本的収入支出については、前条の規定にかかわらず、整理勘定を設けて経理することができる。

2 前項の整理勘定は、年度経過後直ちにそれぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第79条 事務部長は、その管理に属する固定資産が、常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正なる管理をしなければならない。

(事故報告)

第80条 事務部長は、天災その他の事由により病院事業の固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく企業長にその旨を報告しなければならない。

(資本的支出)

第81条 事務部長は、固定資産について支出した金額で次の各号のいずれかに該当するものは、これを資本的支出として取り扱わなければならない。

(1) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理又は修理をする場合に予測される当該固定資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

(2) 当該支出金額のうち、その支出により、当該固定資産の取得のときにおいてこれについて通常の管理又は修理をする場合に予測されるその支出をしたときにおける当該固定資産の価額を増加させる部分に対応する金額

(売却等)

第82条 事務部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第83条 事務部長は、機械、器具、その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、企業長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第53条第2号及び第54条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第84条 事務部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して企業長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第85条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第86条 事務部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について企業長の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第87条 事務部長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第88条 事務部長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 事務部長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、病院事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第7章 リース会計に係る特例

(重要性の乏しいリース資産についての特例)

第89条 前章の規定にかかわらず、第69条第1号キ及び第2号オに掲げるリース資産(重要性の乏しいものに限る。)については、則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める条件に該当するものをいう。

(1) 所有権移転ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引 次のいずれかの条件

 購入時に費用処理するものであること。

 リース期間が1年以内であること。

 1契約当たりのリース料の総額が300万円以下であること。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第90条 将来の特定の費用又は損失(則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第91条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第92条 前条に定めるもののほか、第90条各号に掲げる引当金の計上方法については、企業長が別に定める。

第9章 決算

(決算の調製)

第93条 病院事業の決算の調製に関する事務は、事務部長が行う。

(決算整理)

第94条 事務部長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実施棚卸に基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳票の締切り)

第95条 事務部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第96条 事務部長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成して企業長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) キャッシュ・フロー計算書

2 前項の規定により決算報告書その他の書類を企業長に提出する場合は、事務部長は、併せて証書類、当該年度の事業報告書並びに収益費用明細書、固定資産明細書、企業債明細書、継続費精算報告書及び基金運用状況調書を提出しなければならない。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第97条 事務部長は、10月31日までに翌年度の予算原案作成方針について企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の執行)

第98条 事務部長は、企業の適切な経営活動の調整を図り、事業の合理的かつ能率的運営に資するため、議決を経た予算に基づいて、その実行計画(以下「執行計画」という。)を作成し、企業長の決裁を受けて、予算執行の統制を図るものとする。

2 前項の執行計画は、目節に区分するものとし、勘定科目表の目節及び別に定める区分によるものとする。

3 事務部長は、毎月末日をもって月次執行実績表を作成し、翌月10日までに企業長に報告しなければならない。

4 事務部長は、第1項に定める目節の変更及び金額を変更して執行しようとする場合には、それぞれ当該変更の理由等を記載した文書によって、企業長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第99条 事務部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合については、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合に準用する。

(予備超過の支出)

第100条 事務部長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該企業のため直接必要な金額に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする事由等を記載した文書によって企業長の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出するときは、事務部長は、前項の規定に準じて企業長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越)

第101条 事務部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書を作成して4月20日までに企業長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支出義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

第11章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第102条 事務部長は、契約を締結しようとするときは、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、次の各号に掲げる事項のうち、事務部長が必要がないと認めたものについては、記載を省略することができる。

(1) 契約を履行する場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第103条 事務部長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条に規定する契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が20万円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) 競り売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納して、その物品を引き取るとき。

(4) 官公署と契約するとき。

(5) その他企業長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 事務部長は、前項の規定により契約書の作成を省略した場合において必要があると認めたときは、請書を徴さなければならない。

(契約の締結)

第104条 事務部長は、契約をしようとする相手方が決定したときは、直ちにその旨を相手方に通知しなければならない。

2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から5日以内に契約を結ばなければならない。この場合において特別の理由があるときは、その期間の延長を求めることができる。

3 契約をしようとする相手方が、前項の規定による期間内に契約に応じないときは、契約の相手方となる資格を失う。

(予定価格)

第105条 事務部長は、契約をしようとする事項に関する仕様書、設計書等に基づき、当該契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、予定価格を定めなければならない。

2 予定価格は、契約をしようとする事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

3 競争入札に付する場合においては、予定価格を記載した文書を封書にして、開札の際、これを開札場所に置かなければならない。

(入札保証金)

第106条 競争入札に加わろうとする者(以下「入札者」という。)をして、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 前項の場合において、入札保証金の納付に代え小切手、企業長が認める有価証券を担保として提供させることができる。

(入札保証金の免除)

第107条 前条に規定する入札保証金について、次の各号のいずれかに該当する場合には、これを免除することができる。

(1) 入札者が保険会社との間に企業団を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札者が第127条に規定する資格を有する者であるとき。

(3) 不用の物品を売り払うとき。

(入札保証金の還付)

第108条 入札保証金は、落札者の決定後、直ちにこれを還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約締結において還付するものとする。

(契約保証金)

第109条 事務部長は、契約を締結する場合、その相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に企業団を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 地方自治法施行令第167条の5又は地方自治法施行令第167条の11第2項の規定に基づき、あらかじめ必要な資格を定めた場合において、その資格を有する者と契約を締結する場合で、その者が過去2年の間に企業団と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。

(4) 第103条に規定する場合に該当するとき。

(5) 随意契約を締結する場合において、当該契約が確実に履行されると認められるとき。

(契約保証金の還付)

第110条 契約保証金は、契約の相手方がその義務を履行した後、これを還付しなければならない。ただし、契約により担保義務が終了するまで、その全部又は一部を留保することができる。

(権利義務の譲渡等)

第111条 契約の相手方は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ企業長の承役を得た場合は、この限りでない。

(履行延期の特約)

第112条 契約の相手方は、火災その他その責めに帰することができない理由により、期間内に契約を履行することができない場合は、企業長に対し、その理由を記載した文書を提出して履行の延期を求めることができる。

(契約の変更)

第113条 事務部長は、必要があると認めるときは、企業長の決裁を経て契約の内容を変更し、若しくは一時中止し、又はこれを打ち切ることができる。

2 前項の場合において、契約の相手方が損害を受けたときは、企業団はその損害を賠償するものとする。この場合において賠償額は、当事者双方が協議して定めるものとする。

3 事務部長は、契約の相手方の責めに帰する理由により契約の履行期間内にその履行を完了することができない場合において、契約の履行期限後に完了する見込みがあると認めたときは、遅延利息を徴収して当該履行期間を延長することができる。

(履行遅延利息)

第114条 前条に規定する遅延利息の額は、履行期限の日における未納又は未済部分の価格に対し、履行期限の日の翌日から起算して履行の完了した日までの期間に応じた遅延1日につき契約で定める率を乗じて得た額とする。

(契約の解除)

第115条 事務部長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当した場合は、企業長の決裁を経て契約を解除することができる。

(1) 契約の相手方の責めに帰する理由により契約の履行期間内又は契約の履行期限後相当の期間内に契約を履行する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく着手期限を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったとき。

(4) 資格を制限した場合において、無資格者であることが判明したとき。

(5) 前各号のほか、契約事項に違反したとき。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、当該契約に係る既済部分又は既納部分があるときは、企業団の所有とすることができる。この場合において、企業団は当該部分の契約金額相当額を支払わなければならない。

(違約金)

第116条 事務部長は、前条第1項の規定により契約を解除された契約の相手方から、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として徴収することができる。

2 事務部長は、契約の相手方が契約保証金を納付している場合には、当該契約保証金を前項に規定する違約金に充当するものとする。

(契約の相手方の解除権)

第117条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。

(1) 第113条第1項の契約内容の変更に伴い契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 第113条第1項の規定による中止の期間が6月以上に達したとき。

(3) 企業団が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。

2 第115条第2項の規定は、前項の場合について、これを準用する。

(部分払の限度額)

第118条 工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その既済前又は完納前に代価を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9に相当する金額、物件の買入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る既済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

2 前金払をしている場合の工事について、前項の規定により部分払をすることができる金額は、次の算式により計算して得た額とする。

算式

支払額=既済部分に対する請負代金相当額×(請負契約書に記載した割合-(前払金額/請負代金額))

(部分払の回数)

第119条 請負工事1件についてすることができる部分払の回数は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、企業長が特別の理由があると認めたときは、1回に限り増加することができる。

請負金額

前金払をしていない場合

前金払をしている場合

200万円以上500万円未満

1回

支払わない

500万円以上1000万円未満

2回以内

1回

1000万円以上

3回以内

2回以内

(監督員、検査員の指定等)

第120条 事務部長は、企業長の決裁を経て監督員又は検査員を指定し、地方自治法第234条の2第1項に規定する監督又は検査を行わせなければならない。

2 事務部長は、企業長の決裁を経て、職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。

第2節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第121条 地方自治法施行令第167条の4に定めるもののほか、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その旨を告示する。

(一般競争入札の公告の方法)

第122条 一般競争入札に付するときは、次の各号に掲げる事項について、その入札期日の前日から起算して、少なくとも7日前に公告するものとする。ただし、緊急を要する場合においては、その期間を3日まで短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約事項を示す日時及び場所

(4) 競争入札執行の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号のほか特に必要と認める事項

(一般競争入札の無効)

第123条 事務部長は、前条の規定による公告をするに際しては、次の各号のいずれかに該当する者のした入札は、無効とする旨を明らかにしておかなければならない。

(1) 入札参加資格のない者

(2) 入札に際し、不正の行為があった者

(3) 同一事項に対し2以上の入札をした者

(4) 入札保証金が所定の額に達しない者

(5) 入札書に必要な事項を記載しなかった者

(6) その他入札に関する条件に違反した者

(開札及び再度入札)

第124条 一般競争入札の開札は、第122条の規定により公告した入札の場所において入札の終了後直ちに、入札者を立ち会わせてしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会せなければならない。

2 入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。

3 事務部長は、第1項の規定により開札をした場合において各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。

(一般競争入札のくじによる落札者の決定)

第125条 事務部長は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の資格)

第126条 企業長は、地方自治法施行令第167条の11第2項の規定により、次の各号に掲げる契約についてあらかじめ当該各号に定める要件の基準を契約金額に応じて設け、これを指名競争入札の参加者の資格として定めるものとする。

(1) 工事の請負契約 工事等の完成高、経営規模(自己資本額、職員数及び機械器具等の額)、経営比率(流動比率、自己資本固定率、自己資本回転率及び工事等の完成高、純利益率)並びに営業年数

(2) 物件の製造契約 生産高、経営規模(自己資本額及び機械設備額)、経営比率(流動比率)並びに営業年数

(3) 物件の購入契約 販売高、経営規模(自己資本額)及び営業年数

2 企業長は、前項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、告示しなければならない。この場合においては、指名競争入札参加の申請の時期及び方法を明らかにしておくものとする。

(資格の決定)

第127条 企業長は、指名競争入札に参加の申請があったときは、前条第1項に規定する要件及び主観的事項に基づいてこれを審査し、契約の種類及び金額に応じて等級の区分を設け、資格を決定するものとする。

(指名の方法)

第128条 事務部長は、第126条第1項に規定する契約に係る指名競争に参加する者を指名しようとするときは、前条に規定する資格を有する者のうちから選定しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、企業長の決裁を経て同条に規定する等級の区分にかかわらず選定することができる。

2 前項の規定により選定を行う場合には、次の各号に掲げる事項について留意しなければならない。

(1) 履行の期限

(2) 工事等の施行場所又は物件の納入場所

(3) 特殊な工事又は製造においては当該実績

(4) 特殊な技術、機械等を必要とする場合においては、当該技術、機械等

3 事務部長は、財産の売払契約に係る指名競争に参加させる者を指名しようとするときは、前項各号に掲げる事項に留意して選定するものとする。

4 事務部長は、指名競争入札に付そうとするときは、企業長の決裁を経て参加させようとする者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

5 前項の場合においては第122条に規定する事項を、その指名する者に通知しなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第129条 第121条第124条及び第125条の規定は、指名競争入札について、これを準用する。

第4節 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第130条 随意契約は、次の各号に定める場合に該当するときに限り、これによることができる。

(1) 売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表右欄に定める金額を超えないものとする。

ア 工事又は製造の請負

130万円

イ 財産の買入れ

80万円

ウ 物件の借入れ

40万円

エ 財産の売払い

30万円

オ 物件の貸付け

30万円

カ 前アからオまでに掲げるもの以外のもの

50万円

(2) 不動産の買入れ又は借入れ、邑楽館林医療企業団が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させるため必要な物品の売払いその他契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

(3) 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。

(4) 競争入札に付することが不利と認められるとき。

(5) 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき。

(6) 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。

(7) 落札者が契約を締結しないとき。

(見積書)

第131条 事務部長は、随意契約をしようとするときは相手方から見積書を徴さなければならない。この場合において、予定価格が1件80万円を超えるものについては、2以上の見積書を徴さなければならない。ただし、特別の理由があるものは、この限りでない。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、見積書を徴さないことができる。

(1) 価格を定めて払下げをするとき。

(2) 相手方が官公署であるとき。

(3) 法令等の規定により価格の一定しているものであるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、見積書を徴することが困難又は不適当と認めるとき。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第132条 地方自治法施行令第167条の4の規定は、随意契約について、これを準用する。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第133条 事務部長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、企業長の決裁を受けなければならない。

(帳票の様式)

第134条 次の各号に掲げる帳票の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによる。

(1) 収入伝票 様式第1号

(2) 支出伝票 様式第2号

(3) 振替伝票 様式第3号

(4) 総勘定元票 様式第4号

(5) 月計票 様式第5号

(6) 執行計画書 様式第6号

(7) 月次執行実績書 様式第7号

(8) 土地台帳 様式第8号

(9) 建物(構築物)台帳 様式第9号

(10) 機械装置台帳 様式第10号

(11) 企業債台帳 様式第11号

(12) 納品兼請求・領収書 様式第12号

(13) 納入通知書 様式第13号

(14) 領収書 様式第14号

(15) 収納済通知書 様式第15号

(16) 貯蔵品出納簿 様式第16号

(17) 棚卸表 様式第17号

(18) 隔地払・口座振替依頼書 様式第18号

(補則)

第135条 法令、条例及びこの規程に定めのない事項については、企業長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年企業管理規程第3号)

この規程は、令和4年10月8日から施行する。

(令和4年企業管理規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年企業管理規程第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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別記(第7条関係)

出納取扱金融機関において使用する印章

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縦3糎

横3糎

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ゴム印

直径3.0センチメートル

日付印の2線の間隔0.6センチメートル以下振替済印、支払済印について同じ

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邑楽館林医療企業団財務規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第53号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第53号
令和4年9月30日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第3号
令和4年10月14日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第5号
令和5年1月6日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第1号