○邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院事業基金条例
平成28年2月15日
条例第2号
(設置)
第1条 公立館林厚生病院の医療の充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、邑楽館林医療企業団は、病院事業の健全な運営に資するため、邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院事業予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金の管理は、企業長が行う。
2 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
3 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 企業長は、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(運用益の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 企業長は、基金の設置目的を達成するために必要が生じた場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。