○公立館林厚生病院保育所規程

令和4年3月26日

邑楽館林医療事務組合企業管理規程第36号

(目的)

第1条 この規程は、公立館林厚生病院保育所(以下「保育所」という。)の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置及び名称)

第2条 公立館林厚生病院(以下「病院」という。)は、病院に勤務する職員の乳児又は幼児を保育し、もって職員の充実確保を図り、病院の円滑な運営に資するため、保育所を次のとおり設置する。

名称 公立館林厚生病院院内保育所

位置 館林市成島町262番地の1

公立館林厚生病院管理棟1階

(職員)

第3条 保育所に、保育士その他必要な職員を置く。

2 前項の職員は、邑楽館林医療企業団職員定数条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第9号)に定める範囲内において院長が定める。

(職員の職務)

第4条 保育士は、入所している乳児又は幼児の保育及び保育上必要な事務に従事する。

2 保育士助手は、保育士の指示により保育に従事する。

3 運営管理については、常に所属課と連絡し必要事項については、所属長の指示を受けなければならない。

(保育所の定員)

第5条 保育所の定員は、15人以内とする。

(保育時間)

第6条 保育所の開所時間及び保育時間は、次のとおりとする。

(1) 保育所の開所時間は、午前7時45分から午後6時45分とする。

(2) 保育時間は、1日について7時間45分(午前8時30分から午後5時15分)を原則とする。ただし、必要に応じて開所時間内において延長保育を行うことができる。

(保育の内容)

第7条 保育所における保育の内容は、健康状態の観察、自由遊び、昼寝、乳児の調乳・授乳及び軽度な病気や病気回復期にある乳幼児に対しての安静の確保とする。

(休日)

第8条 保育所の休日は、次のとおりとする。

(1) 邑楽館林医療企業団の休日を定める条例(平成5年邑楽館林医療事務組合条例第3号)第1条第1項第1号に規定する休日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日から3日まで及び12月29日から31日まで

(3) その他院長が休日と定めた日

(保護者との連絡)

第9条 保育士は、常に入所している乳児又は幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育状況等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

(備える帳簿)

第10条 保育所に、次の帳簿を備える。

(1) 児童名簿

(2) 保育日誌

(3) 日課及び年間行事計画

(4) 児童出席簿

(5) 備品台帳

(6) 出勤簿

(7) その他必要な帳簿

(保育料)

第11条 保育料の額は、次の各号に定めるところにより算出した金額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83で定める税率を乗じて得た金額を加えた額とする。

(1) 月額料金 第1子 30,000円

(2) 月額料金 第2子 20,000円

(3) 月額料金 第2子 10,000円(第1子と同時入所の場合)

(4) 月額料金 第3子以降 無料

(5) 日額料金 1人2,200円

2 前項に規定する「第2子」及び「第3子」とは、同一の扶養者によって監護されている、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のうち、その出生の早いものから順次数えた児童をいう。

3 第1項第5号の日額料金は、保育日数が13日以内の場合に適用する。

(入所基準)

第12条 保育乳幼児の入所は、次の基準によるものとする。

(1) 病院に勤務し、保育を希望する者

(2) 保育乳児又は幼児は3歳未満とする。

(3) その他病院が必要と認めたもの

(入所制限)

第13条 病院は、次に該当する者があるときは入所を制限することができる。

(1) 身体虚弱、精神・運動障害のため保育が困難と認められる者

(2) 感染性疾患にり患している者

(3) その他病院が不適当と認める者

(入所の手続等)

第14条 保育を希望する者は、あらかじめ公立館林厚生病院院内保育所入所申請書(様式第1号)を提出し、許可を得なければならない。

2 病院は、前項の入所申請書を受けたときは、申請事項を検討し、適当と認めた場合は許可するものとする。

3 入所が許可された場合は、公立館林厚生病院院内保育所入所許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 退所を希望する者は、あらかじめ公立館林厚生病院院内保育所退所願(様式第3号)を提出し、病院の承認を得なければならない。

(運営委員会)

第15条 保育所に運営委員会を置く。

2 運営委員会の委員の定数は、6人以内とし院長が選任する。

3 運営委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

第16条 運営委員会に委員長、副委員長各1名を置く。

2 委員長、副委員長は委員の互選によって選出する。

3 委員長は、委員会を掌理し、会議を招集し、その議長となる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(補則)

第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、院長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第6号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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公立館林厚生病院保育所規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第36号

(令和5年4月1日施行)