○邑楽館林医療企業団の休日を定める条例

平成5年12月24日

条例第3号

(邑楽館林医療企業団の休日)

第1条 次の各号に掲げる日は、邑楽館林医療企業団(以下「企業団」という。)の休日とし、企業団の機関の執務は、原則として行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、企業団の休日に企業団の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

(期限の特例)

第2条 企業団の行政庁に対する申請、届出その他の行為の期限で条例又は規則等で規定する期間(時をもって定める期間を除く。)をもって定めるものが企業団の休日に当たるときは、企業団の休日の翌日をもってその期限とみなす。ただし、条例又は規則等に別段の定めがある場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行し、規則で定める日から適用する。

(平成5年規則第1号で平成6年4月9日から施行)

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団の休日を定める条例

平成5年12月24日 条例第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成5年12月24日 条例第3号
令和4年2月22日 条例第4号