○邑楽館林医療企業団職員定数条例

昭和39年9月1日

条例第9号

(定義)

第1条 この条例で職員とは、邑楽館林医療企業団に常時勤務する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に掲げる職員を除く。)をいう。

(定数)

第2条 職員の定数は、533名とする。

(定数の除外)

第3条 次に掲げる職員は、前条の職員の定数の外に置くことができる。

(1) 休職中の職員

(2) 育児休業の承認を受けている職員

(3) 他の地方公共団体に派遣された職員

(職員の定数の配分)

第4条 第1条に掲げる職員の定数の勤務配分は、特別に法令の定めるものを除き企業長が定める。

この条例は、昭和39年9月1日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第2号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条、第7条、第9条、第11条の規定は、収入役が在職しなくなった日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団職員定数条例

昭和39年9月1日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和39年9月1日 条例第9号
昭和45年3月9日 条例第2号
昭和47年1月1日 条例第3号
昭和51年3月30日 条例第2号
昭和53年4月1日 条例第4号
昭和54年4月1日 条例第1号
昭和55年4月1日 条例第1号
昭和56年4月1日 条例第1号
昭和58年4月1日 条例第2号
昭和62年3月30日 条例第2号
平成5年12月24日 条例第2号
平成12年12月28日 条例第9号
平成14年3月27日 条例第4号
平成18年7月1日 条例第8号
平成19年3月30日 条例第1号
平成26年3月27日 条例第1号
平成28年6月29日 条例第8号
令和2年3月30日 条例第2号
令和4年2月22日 条例第4号