○邑楽館林医療企業団職員の育児休業等に関する規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第33号
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び邑楽館林医療企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年邑楽館林医療事務組合条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(育児休業をすることができる非常勤職員)
第1条の2 条例第2条第3号ア(イ)の企業長が定める非常勤職員は、次に掲げる非常勤職員とする。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で、1年間の勤務日が121日以上であるもの
(条例第2条の3第3号及び第2条の4の企業長が定める特別の事情)
第1条の2の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の企業長が定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。
(育児休業をすることが特に必要と認められる場合)
第1条の3 条例第2条の3第3号ウの企業長が定める場合に該当する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 1歳から1歳6か月に達するまでの子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の常態にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 前条に規定する事情に該当した場合
2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規程で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
第1条の4 育児休業法第2条第1項ただし書の「2回の育児休業」について、職員が複数の子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業(同項各号に掲げる育児休業を除く。)の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。
第1条の5 育児休業法第2条第1項第1号に規定する育児休業については、同条の規定によりその養育する子の出生の日から57日間に職員(当該期間内に邑楽館林医療企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年邑楽館林医療企業団規程第30号)第23条第1項の表第6号における休暇により勤務しない職員を除く。以下この項において同じ。)が当該子についてする育児休業(育児休業法第2条第1項第2号に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び2回目のものをいう。この場合において、職員が双子等複数の出生の日から57日間を経過しない子を養育しているときは、そのうちの1人について、育児休業法第2条第1項第1号に掲げる育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても育児休業をしたものとして取り扱うものとする。
(任命権者)
第2条 育児休業法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は、含まれないものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条において「地方等育児休業」という。)の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当し、している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当し、している育児休業
2 前条第2項の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業をしている職員が保有する職)
第5条 育児休業をしている職員は、育児休業の承認を受けた時占めていた職を保有するものとする。ただし、当該承認を受けた後に職を異動した場合には、その異動した職を保有するものとする。
(子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(4) 条例第5条に規定する事由が生じた場合
(職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたときは、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(職場復帰後の最初の昇給日)
第8条 条例第6条の企業長が定める日は、邑楽館林医療企業団職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第39号)第25条に規定する昇給日とする。
(辞令の交付)
第9条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、職員に対して、邑楽館林医療企業団職員の辞令式に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第22号)の規定による辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第10条 条例第5条の3第1項の企業長が定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 次に掲げる職員として在職した期間
ア 停職者
イ 専従職員
(3) 休職にされていた期間(邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号)第33条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(部分休業をすることができる非常勤職員)
第11条 条例第8条第2号の規則で定める非常勤職員は、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある非常勤職員であって、次に掲げるものとする。
(1) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員
(2) 週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で、1年間の勤務日が121日以上であるもの
(部分休業の承認の申請手続)
第12条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業の承認の取消事由等)
第13条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、職員の育児休業に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年企業管理規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。