○邑楽館林医療企業団職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

令和4年3月26日

邑楽館林医療事務組合企業管理規程第39号

(目的)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号。以下「給与規程」という。)の規定により職員の初任給、昇格、昇給等の基準を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 一般職の職員で規程第10条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員を現に属する職務の級より上位の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員を現に属する職務の級より下位の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規程においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数

(7) 必要在級年数 職員を昇格させる場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(等級別の基準職務)

第3条 等級別の基準職務は、邑楽館林医療企業団職員の級別職務分類に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第38号)に定めるところによる。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、企業長が別に定める場合を除き、別表第1に掲げる級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は、当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第2に掲げる学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等欄の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分によるものとする。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前条第2項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第3に掲げる経験年数換算表(以下「経験年数換算表」という。)の定めるところにより経験年数として換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して別表第4に掲げる修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の経験年数は、前条の規定によるその者の経験年数にその加える年数又は減ずる年数を加減した年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、この定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取扱うことができる。

(1) 第15条又は第16条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定める期間

(2) 第23条第1項又は第24条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮してあらかじめ企業長の承認を得て定める期間

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、級別資格基準表に定める資格を有していることを基準として決定する。

2 第15条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第16条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者にその職務の級について級別資格基準表に定める資格を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ企業長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第5に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは、同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表の学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(第10条第1項の規定により職務の級を決定された者のうち、当該職務の級が級別資格基準表の職務の級に定められていないものを除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者については、第11条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては同条の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号給に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされる職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって企業長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して企業長が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第6に定める昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(企業長の定めるものにあっては、該当号給数に3を超えない範囲で企業長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数

(2) 基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を準用する。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第15条 次の各号に掲げる者から引き続いて新たに職員となった者の号給について、前条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 職員以外の地方公務員

(2) 国家公務員

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(4) 企業長が前3号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第16条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、同条の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ企業長が定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第17条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項の規定により決定された者で当該職務の級が級別資格基準表の職務の級に定められていない者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、第14条から前条までの規定に準じて、その者の号給を決定することができる。

(昇格)

第18条 職員を昇格させるときは、その者の経験年数又は在級年数が級別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していることを基準として、1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員及び職務の特殊性等により特に昇格させる必要があると認める場合の前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 職員を昇格させる場合は、前2項の規定によるほか、職員が現に属する職務の級に1年以上在級していなければ昇格させることはできない。ただし、職務の特殊性によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ企業長の承認を得たときは、この限りでない。

(上位資格取得等による昇格)

第19条 現に職員である者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、前条の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(1) 級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得し、若しくは同様に異なる定めのある職種欄に移動した結果、上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったとき。

(2) 選考により上位の職に昇任するに至ったとき。

(特別の場合の昇格)

第20条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定により定められるその者の号給が初任給として受けるべき額に達しないときは、これらの項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をその者の号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、企業長の定める号給とする。

(降格の場合の号給)

第22条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。

(初任給基準を異にする異動)

第23条 職員を一の職から給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職に異動させる場合には、級別資格基準表に従い、その者の資格に応じて、昇格若しくは降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 新たに職員となった者(次号に掲げる者を除く。)については、新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなして、そのときの初任給を基準とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) 新たに職員となり、その号給の決定について第15条又は第16条の規定の適用を受けた者については、あらかじめ企業長の承認を得て、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(給料表の適用を異にする異動)

第24条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 前項の場合における職員の異動後の号給は、前条第2項第1号及び第2号の規定に準じて決定するものとする。

(昇給日)

第25条 職員の昇給日は、第29条又は30条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績の証明)

第26条 職員の昇給(第29条又は第30条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない者は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第27条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、企業長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 企業長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 企業長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

3 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ企業長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

4 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、企業長の定める割合におおむね合致していなければならない。

5 第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第6に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第21条第3項若しくは第32条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(企業長の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で企業長の定める号給数)とする。

7 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

8 第5項又は第6項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第5項及び第6項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

9 一の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、第4項の企業長の定める割合等を考慮し、企業長の定める号給数を超えてはならない。

(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員)

第27条の2 邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規定第37号)第12条第3項及び第4項の企業長が別に定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(2) 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの

(3) 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(4) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの

(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例)

第28条 給与規程第12条第3項の別に定める職員は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし、同条第4項の企業長が定める年齢は、57歳とする。

2 給与規程第12条第4項及び前項に規定する昇給号数の抑制については、当分の間、55歳又は57歳を超えた年度後の年度から適用する。

(研修、表彰等による昇給)

第29条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、企業長の定めるところにより、当該各号に定める日に昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少によって廃職又は過員を生じたことより退職する場合 退職の日

(特別な場合の昇給)

第30条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ企業長の承認を得て、企業長の定める日に、上位の号給に昇給をさせることができる。

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第31条 昇給に関する規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(号給の決定の特例)

第32条 現に職員である者が、新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至ったときは、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ企業長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第33条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に企業長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ企業長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

第34条 派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ企業長の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合において、あらかじめ企業長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(実施の細則)

第36条 この規程に定めるもののほか必要な事項及びこの規定により難い事情があると認められるときは、企業長の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 級別資格基準表(第4条関係)

ア 行政職給料表級別資格基準表(1)

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

大学卒


1

6

0

1

7

短大卒


3

6

0

3

9

高校卒


5

6

0

5

11

備考

1 本表は技能労務職員を除く一般行政職職員に適用する。

2 学歴免許等欄に掲げる学歴は基準学歴を示す。

3 企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

行政職給料表級別資格基準表(2)

職種

職務の級

1級

2級

3級

調理師、調理員、看護助手及びその他の労務職員


10

7

0

10

17

備考

1 本表は技能労務職員に適用する。

2 企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

イ 医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

医師

歯科医師

大学6卒


10

7

0

10

17

備考

1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。

2 企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

ウ 医療職給料表(二)級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

大学6卒



9


0

9

大学卒



11


0

11

短大3卒


5

8

0

5

13

短大2卒


7

8

0

7

15

備考

1 薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、臨床工学技士、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、管理栄養士等にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。

2 企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

エ 医療職給料表(三)級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

大学卒



11


0

11

短大3卒



13


0

13

准看護師養成所卒


21

8

0

21

15

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。

3 企業長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第2(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基礎学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

四 大学6卒

(1) 学校教育法によるによる大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると企業長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第3(第6条関係)

経験年数換算表

経歴

職務との関係

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下


その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、80/100以下)

その他の期間

25/100以下(他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

備考

1 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を100分の80以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100分の100以下)とする。

2 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に直接役立つと認められる期間で企業長が定めるものに対するこの表の適用については、同区分に対応する換算率欄の率を企業長が別に定める。

別表第4(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について企業長が別段の定めをした職員については、企業長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第5(第11条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

号給

行政職

一般(事務、技術、社会福祉士、保育士)

大学卒

1

25

短大卒

1

15

高校卒

1

5

技能労務職員

中・高校卒

1

1

医療職(一)

医師

博士課程終了

1

25

大学6卒

1

9

歯科医師

大学6卒

1

1

医療職(二)

薬剤師

大学6卒

2

15

大学卒

2

5

栄養士

大学卒

2

5

短大卒

1

13

診療放射線技師

大学卒

2

5

短大3卒

1

21

医学物理士

大学卒

2

5

短大3卒

1

21

臨床検査技師

大学卒

2

5

短大3卒

1

21

理学療法士

大学卒

2

5

短大3卒

1

21

作業療法士

大学卒

2

5

短大3卒

1

21

臨床工学技士

大学卒

2

5

短大3卒

1

21

視能訓練士

大学卒

2

5

短大3卒

1

21

言語聴覚士

大学卒

2

5

短大3卒

1

21

歯科衛生士

大学卒

2

5

短大3卒

1

21

短大2卒

1

13

医療職(三)

助産師

大学卒

2

13

短大3卒

2

9

看護師

大学卒

2

13

短大3卒

2

9

短大2卒

2

5

准看護師

准看養成所卒(高校卒)

1

13

准看養成所卒(中学卒)

1

1

別表第6(第14条、第27条、第27条の2関係)

昇給号給数表

昇給区分

昇給号給数

A

B

C

D

E

55歳以下の職員

8号給以上

6号給

4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び医療職給料表の適用を受ける職員で部長職以上あるいはこれに相当する職務であるものは、3)

2号給

0

55歳を超える職員

4号給以上

3号給

2号給

1号給

0

備考 55歳を超える職員の適用は、医療職(一)については57歳を超える職員とする。

別表第7(第21条関係)

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

29

46

14

30

30

38

38

27

29

47

15

31

31

39

39

28

30

48

16

32

32

40

40

28

30

49

17

33

33

41

41

29

31

50

18

34

34

42

41

29

31

51

19

35

35

43

42

29

32

52

20

36

36

44

42

30

32

53

21

37

37

45

43

30

33

54

22

38

38

46

43

30

33

55

23

39

39

47

44

31

34

56

24

40

40

48

44

31

34

57

25

41

41

49

45

31

35

58

25

41

42

50

45

32

35

59

26

42

43

51

46

32

36

60

26

42

44

52

46

32

36

61

27

43

45

53

47

33

37

62

27

43

45

54

47

33


63

28

44

45

55

48

34


64

28

44

46

56

48

34


65

29

45

46

57

49

35


66

29

45

46

58

49

35


67

30

46

47

59

50

36


68

30

46

47

60

50

36


69

31

47

47

61

51

37


70

31

47

48

62

51

37


71

32

48

48

63

52

38


72

32

48

48

64

52

38


73

33

49

49

65

53

39


74

33

49

49

66

54

39


75

34

49

49

67

55

40


76

34

49

50

68

56

40


77

35

50

50

69

57

41


78

35

50

50

70

58



79

36

50

51

71

59



80

36

50

51

72

60



81

37

51

51

73

61



82

37

51

52

74

62



83

38

51

52

75

63



84

38

51

52

76

64



85

39

52

53

77

65



86

39

52

53

78




87

40

52

53

79




88

40

52

53

80




89

41

53

54

81




90

41

53

54

82




91

42

53

54

83




92

42

53

54

84




93

43

53

55

85




94


54

55





95


54

55





96


54

55





97


54

56





98


54

56





99


55

56





100


55

56





101


55

57





102


55

57





103


55

58





104


56

58





105


56

59





106


56

59





107


56

60





108


56

60





109


57

61





110


57

61





111


57

62





112


57

62





113


58

63





114


58






115


58






116


58






117


59






イ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

1

1

19

1

1

1

20

1

1

1

21

1

1

1

22

1

1

1

23

1

1

1

24

1

1

1

25

1

1

1

26

1

1

2

27

1

1

3

28

1

1

4

29

1

1

5

30

1

2

6

31

1

3

7

32

1

4

8

33

1

5

9

34

2

6

9

35

3

7

10

36

4

8

10

37

5

9

11

38

6

10

11

39

7

11

12

40

8

12

12

41

9

13

13

42

10

14

14

43

11

15

15

44

12

16

16

45

13

17

17

46

14

18

18

47

15

19

18

48

16

20

18

49

17

21

18

50

18

22

19

51

19

22

19

52

20

22

19

53

21

23

19

54

21

23

20

55

22

24

20

56

22

24

20

57

23

25

21

58

23

26

21

59

24

27

21

60

24

28

22

61

25

29

22

62

26

29

22

63

27

30

23

64

28

30

23

65

29

31

23

66

30

31

24

67

31

32

24

68

32

32

24

69

33

33

25

70

33

34

25

71

34

35

25

72

34

36

26

73

35

37

26

74

35

37

26

75

36

37

27

76

36

37

27

77

37

38

27

78

37

38

28

79

38

38

28

80

38

39

28

81

39

39

29

82

39

39

29

83

40

40

30

84

40

40

30

85

41

41

31

86

41

42

31

87

41

43

32

88

42

44

32

89

42

44

32

90

42



91

43



92

43



93

43



94

44



95

44



96

44



97

44



ウ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

1

2

6

2

2

19

1

3

7

3

3

20

1

4

8

4

4

21

1

5

9

5

5

22

2

6

10

6

6

23

3

7

11

7

7

24

4

8

12

8

8

25

5

9

13

9

9

26

6

10

14

10

10

27

7

11

15

11

11

28

8

12

16

12

12

29

9

13

17

13

13

30

10

14

18

14

14

31

11

15

19

15

15

32

12

16

20

16

16

33

13

17

21

17

17

34

14

18

22

18

18

35

15

19

23

19

19

36

16

20

24

20

20

37

17

21

25

21

21

38

18

22

26

22

22

39

19

23

27

23

23

40

20

24

28

24

24

41

21

25

29

25

25

42

22

26

30

26

26

43

23

27

31

27

27

44

24

28

32

28

28

45

25

29

33

29

29

46

26

30

34

30

30

47

27

31

35

31

31

48

28

32

36

32

32

49

29

33

37

33

33

50

29

34

38

33

33

51

30

35

39

34

34

52

30

36

40

34

34

53

31

37

41

35

35

54

31

38

42

35

35

55

32

39

43

36

36

56

32

40

44

36

36

57

33

41

45

37

37

58

34

42

46

38

37

59

35

43

47

39

37

60

36

44

48

40

38

61

37

45

49

41

38

62

37

46

50

41

38

63

38

47

51

41

39

64

38

48

52

42

39

65

39

49

53

42

39

66

39

50

54

42

40

67

40

51

55

43

40

68

40

52

56

43

40

69

41

53

57

43

41

70

41

53

58

44

41

71

42

54

59

44

42

72

42

54

60

44

42

73

43

55

61

45

43

74

43

55

61

45

43

75

44

56

62

45

44

76

44

56

62

45

44

77

45

57

63

46

45

78

45

57

63

46

45

79

45

58

64

46

46

80

46

58

64

46

46

81

46

59

65

47

47

82

46

59

65

47

47

83

47

60

66

47

48

84

47

60

66

47

48

85

47

61

67

48

49

86


61

67

48


87


61

68

48


88


61

68

48


89


61

69

49


90


62

70

49


91


62

71

49


92


62

72

50


93


62

73

50


94


62

73

50


95


63

74

51


96


63

74

51


97


63

75

51


98


63

75

52


99


63

76

52


100


64

76

52


101


64

77

53


102


64

77

53


103


64

78

54


104


64

78

54


105


65

79

55


106



79



107



80



108



80



109



81



110



81



111



82



112



82



113



83



エ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

42

34

46

42

33

59

43

35

47

43

34

60

44

36

48

44

34

61

45

37

49

45

35

62

46

38

50

46

35

63

47

39

51

47

36

64

48

40

52

48

36

65

49

41

53

49

37

66

50

42

54

50

37

67

51

43

55

51

38

68

52

44

56

52

38

69

53

45

57

53

39

70

54

46

58

53

39

71

55

47

59

54

40

72

56

48

60

54

40

73

57

49

61

55

41

74

58

50

62

55

41

75

59

51

63

56

41

76

60

52

64

56

41

77

61

53

65

57

41

78

62

54

66

58

41

79

63

55

67

59

42

80

64

56

68

60

42

81

65

57

69

61

42

82

65

58

70

61

42

83

66

59

71

62

42

84

66

60

72

62

42

85

67

61

73

63

43

86

67

62

74

63

43

87

68

63

75

64

43

88

68

64

76

64

43

89

69

65

77

65

43

90

70

66

78

65

43

91

71

67

79

66

44

92

72

68

80

66

44

93

73

69

81

67

44

94

74

70

82

67


95

75

71

83

68


96

76

72

84

68


97

77

73

85

69


98

77

74

85

70


99

78

75

86

71


100

78

76

86

72


101

79

77

87

73


102

79

78

87

73


103

80

79

88

74


104

80

80

88

74


105

81

81

89

75


106

81

81

90

75


107

81

81

91

76


108

82

82

92

76


109

82

82

93

77


110

82

82

94

78


111

83

83

95

79


112

83

83

96

80


113

83

83

97

81


114

84

84

98

82


115

84

84

99

83


116

84

84

100

84


117

85

85

101

85


118

85

85

101



119

85

85

102



120

85

86

102



121

86

86

103



122

86

86

103



123

86

87

104



124

86

87

104



125

87

87

105



126

87

88




127

87

88




128

87

88




129

88

89




130

88

89




131

88

89




132

88

90




133

89

90




134

89

90




135

89

91




136

90

91




137

90

91




138

90





139

91





140

91





141

91





別表第8(第22条関係)

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

37

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

40

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

53

37

37

29

29

34

33

22

54

38

38

30

30

36

34

23

55

39

39

31

31

38

35

24

56

40

40

32

32

40

36

25

58

41

41

33

33

42

38

26

60

42

42

34

34

44

40

27

62

43

43

35

35

46

42

28

64

44

44

36

36

48

47

29

66

45

45

37

37

52

52

30

68

46

46

38

38

56

57

31

70

47

47

39

39

67

61

32

72

48

48

40

40

80

61

33

74

49

49

41

41

82

61

34

76

50

50

42

42

84

61

35

78

51

51

43

43

85

61

36

80

52

52

44

44

85

61

37

82

53

53

45

45

85

61

38

84

54

54

46

46

85

61

39

86

55

55

47

47

85

61

40

88

56

56

48

48

85

61

41

90

58

57

49

50

85

61

42

92

60

58

50

52

85

61

43

93

62

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

76

75

57

66

85


50

93

80

78

58

76

85


51

93

84

81

59

88

85


52

93

88

84

60

92

85


53

93

93

88

61

93

85


54

93

98

92

62

93

85


55

93

103

97

63

93

85


56

93

109

102

64

93

85


57

93

115

107

65

93

85


58

93

121

112

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







イ 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

46

41

49

26

48

42

50

27

50

43

51

28

52

44

52

29

56

45

53

30

60

46

54

31

64

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

89

89

51

65

89

89

52

65

89

89

53

65

89

89

54

65

89

89

55

65

89

89

56

65

89

89

57

65

89

89

58

65

89

89

59

65

89

89

60

65

89

89

61

65

89

89

62

65

89

89

63

65

89

89

64

65

89

89

65

65

89

89

66

65

89

89

67

65

89

89

68

65

89

89

69

65

89

89

70

65

89

89

71

65

89

89

72

65

89

89

73

65

89

89

74

65

89

89

75

65

89

89

76

65

89

89

77

65

89

89

78

65

89

89

79

65

89

89

80

65

89

89

81

65

89

89

82

65

89

89

83

65

89

89

84

65

89

89

85

65

89

89

86

65

89

89

87

65

89

89

88

65

89

89

89

65

89

89

90



89

91



89

92



89

93



89

94



89

95



89

96



89

97



89

98



89

99



89

100



89

101



89

ウ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

21

17

13

17

17

2

22

18

14

18

18

3

23

19

15

19

19

4

24

20

16

20

20

5

25

21

17

21

21

6

26

22

18

22

22

7

27

23

19

23

23

8

28

24

20

24

24

9

29

25

21

25

25

10

30

26

22

26

26

11

31

27

23

27

27

12

32

28

24

28

28

13

33

29

25

29

29

14

34

30

26

30

30

15

35

31

27

31

31

16

36

32

28

32

32

17

37

33

29

33

33

18

38

34

30

34

34

19

39

35

31

35

35

20

40

36

32

36

36

21

41

37

33

37

37

22

42

38

34

38

38

23

43

39

35

39

39

24

44

40

36

40

40

25

45

41

37

41

41

26

46

42

38

42

42

27

47

43

39

43

43

28

48

44

40

44

44

29

50

45

41

45

45

30

52

46

42

46

46

31

54

47

43

47

47

32

56

48

44

48

48

33

58

49

45

50

50

34

60

50

46

52

52

35

62

51

47

54

54

36

64

52

48

56

56

37

65

53

49

57

59

38

66

54

50

58

62

39

67

55

51

59

65

40

68

56

52

60

69

41

71

57

53

63

73

42

74

58

54

66

77

43

77

59

55

69

81

44

80

60

56

72

85

45

82

61

57

76

85

46

84

62

58

80

85

47

85

63

59

84

85

48

85

64

60

90

85

49

85

65

61

96

85

50

85

66

62

102

85

51

85

67

63

105

85

52

85

68

64

105

85

53

85

70

65

105

85

54

85

72

66

105

85

55

85

74

67

105

85

56

85

76

68

105

85

57

85

78

69

105

85

58

85

80

70

105

85

59

85

82

71

105

85

60

85

84

72

105

85

61

85

91

74

105

85

62

85

98

76

105

85

63

85

105

78

105

85

64

85

105

80

105

85

65

85

105

82

105

85

66

85

105

84

105


67

85

105

86

105


68

85

105

88

105


69

85

105

89

105


70

85

105

90

105


71

85

105

91

105


72

85

105

92

105


73

85

105

94

105


74

85

105

113

105


75

85

105

113

105


76

85

105

113

105


77

85

105

113

105


78

85

105

113

105


79

85

105

113

105


80

85

105

113

105


81

85

105

113

105


82

85

105

113

105


83

85

105

113

105


84

85

105

113

105


85

85

105

113

105


86

85

105

113



87

85

105

113



88

85

105

113



89

85

105

113



90

85

105

113



91

85

105

113



92

85

105

113



93

85

105

113



94

85

105

113



95

85

105

113



96

85

105

113



97

85

105

113



98

85

105

113



99

85

105

113



100

85

105

113



101

85

105

113



102

85

105

113



103

85

105

113



104

85

105

113



105

85

105

113



106


105




107


105




108


105




109


105




110


105




111


105




112


105




113


105




エ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

23

33

21

25

29

10

24

34

22

26

30

11

26

35

23

27

31

12

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別表第9(第33条関係)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

邑楽館林医療企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第30号)第13条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務上の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

備考 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。

邑楽館林医療企業団職員初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第39号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第39号
令和5年3月1日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第5号