○邑楽館林医療企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和4年3月26日

邑楽館林医療事務組合企業管理規程第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員就業規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第29号。以下「就業規程」という。)の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り)

第2条 就業規程第22条第2項の規定に基づいて企業長が行う勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後零時から午後1時までの間は休憩時間とする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 企業長は、就業規程第23条第2項本文の定めるところに従い、週休日(就業規程第22条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(就業規程第24条に規定する勤務日をいう。次項第5条第17条及び第21条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 企業長は、就業規程第23条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、52週間を超えない期間内でこれを定め、かつ、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が44時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

第4条 就業規程第21条に規定する勤務時間、就業規程第22条第1項に規定する週休日、同条第2項に規定する勤務時間の割振り及び就業規程第25条に規定する休憩時間により難いものの勤務時間、勤務時間の割振り、週休日及び休憩時間において次の表のとおりとする。

種別

勤務区分

勤務時間

週休日

休憩時間

附記

看護部に勤務する職員

日勤勤務1

午前8時30分から午後5時15分まで

4週間について8日とし、業務の実情に応じて所属長が定める。

就業規程の規定の範囲内において業務に支障ないよう所属長が定める。

所属長は業務の都合により勤務時間等について定められた限度を変更することができる。

日勤勤務2

午前8時30分から午後7時15分まで

準夜勤務

午後4時30分から午前1時15分まで

深夜勤務

午前0時30分から午前9時15分まで

夜勤勤務1

午後4時30分から午前9時00分まで

夜勤勤務2

午後6時30分から午前9時00分まで

医療技術部栄養室に勤務する職員

日勤勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

医療技術部リハビリテーション技術室に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び医療技術部医療技術室に勤務する臨床工学技士

日曜日のほか4週間について4日とし、業務の実情に応じて所属長が定める。

2 勤務の都合上前項の規定により難い職員の週休日及び勤務時間の割振りについては、前条第1項及び第2項の規定を準用する。

(週休日の振替等)

第5条 就業規程第24条に規定する別に定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 企業長は、週休日の振替(就業規程第24条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を就業規程第24条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(就業規程第30条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 企業長は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻までに連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 企業長は、就業規程第22条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割振り、就業規程第23条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は就業規程第25条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 企業長は、就業規程第24条の規定により週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 企業長は、定年前再任用短時間勤務職員(就業規程第21条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)及び任期付短時間勤務職員(就業規程第21条第3項に規定する任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)に時間外勤務(就業規程第26条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第8条 企業長は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数(第1号にあっては、時間)の範囲内(労働基準法(昭和22年法律第49号)別表第1に掲げる事業に従事する職員にあっては、同法第36条第1項の規定により延長した労働時間の範囲内)で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に掲げる場合以外の場合 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について45時間、1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

(2) 通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時又は緊急に前号の時間を超えて時間外勤務を命ずることができる場合として企業長が別に定める場合 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数についても6箇月

2 企業長が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと企業長が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合(労働基準法別表第1に掲げる事業に従事する職員については、同法第33条第1項の規定に基づき行政官庁の許可を受け、又は届出をした場合に限る。)については、前項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。企業長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として企業長が定める場合も同様とする。

3 企業長は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は企業長が別に定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第9条 就業規程第26条の2第1項の別に定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 就業規程第26条の2第1項第2号に規定する別に定めるものは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設に職員の子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴く職員とする。

3 職員は、就業規程第26条の2第1項の規定により早出遅出勤務をしようとするときは、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにて、あらかじめ企業長が定める早出遅出勤務請求書を企業長に提出しなければならない。

4 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を企業長に届け出なければならない。

5 第3項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。企業長は、当該日の前日までに、当該請求した職員に対しその旨を通知しなければならない。

6 企業長は、第3項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 第3項の規定による請求がされた後早出遅出勤務開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が就業規程第26条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

8 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第3項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。

9 第2項の場合において、職員は、遅滞なく、第7項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務)

第10条 前条第3項から第10項まで(第4項並びに第7項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第11条 就業規程第27条第1項の別に定める者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、就業規程第27条第1項の規定により深夜勤務の制限を請求しようとするときは、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに企業長が定める深夜勤務制限請求書を企業長に提出しなければならない。

3 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を企業長に届け出なければならない。

4 第2項の規定による請求があった場合においては、企業長は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。また、当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があるかことが明らかとなった場合にあっては、企業長は当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

5 企業長は、第2項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 第2項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が就業規程第27条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

7 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、第2項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

8 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第6項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

9 第5項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第12条 前条第2項から第9項まで(第3項並びに第6項第3号及び第4号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第6項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第13条 職員は、就業規程第27条第2項又は第3項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとするときは、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年委満たない月を単位とする期限に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに企業長が定める時間外勤務制限請求書を企業長に提出しなければならない。この場合において、就業規程第27条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の規定による請求は、子が出生する前においてもすることができるものとする。この場合、子が出生した後速やかに当該子の氏名及び生年月日を企業長に届け出なければならない。

3 第1項の規定による請求があった場合においては、企業長は、就業規程第27条第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 企業長は、第1項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 企業長は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においは、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

6 企業長は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

7 第1項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が就業規程第27条第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

(4) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

8 時間外勤務制限開始日から起算して第1項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、同項の規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったあったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、就業規程第27条第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

9 前2項の場合において、職員は遅滞なく第7項各号に掲げる事由が生じた旨を企業長に届け出なければならない。

10 第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第14条 前条各項(第2項第7項第3号及び第4号並びに第8項各号を除く。)の規定は、要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、前条第1項中「就業規程第27条第2項又は第3項」とあるのは「就業規程第27条第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、「ならない。この場合において、就業規程第27条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第3項中「就業規程第27条第2項又は第3項」とあるのは「就業規程第27条第4項において読み替えて準用する同条第3項」と、同条第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(時間外勤務代休時間の指定)

第15条 就業規程第28条第1項の別に定める期間は、邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号。以下「給与規程」という。)第20条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 企業長は、就業規程第28条第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(就業規程第30条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与規程第20条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与規程第20条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与規程第20条第2項の規定により読み替えられた給与規程第20条第2項に規定する7時間45分に達するまでの勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与規程第20条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(4) 給与規程第20条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間外にした勤務に係る時間 当該時間委該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 企業長は、就業規程第28条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間ついて行わなければならない。ただし、企業長が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 企業長は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 企業長は、就業規程第28条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める。

(代休日の指定)

第16条 就業規程第30条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(就業規程第28条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 企業長は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続に関し必要な事項は、企業長が定める

(年次有給休暇の日数)

第17条 就業規程第32条第1項第1号の別に定める日数は、20日に定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た日数(1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員にあっては、155時間に就業規程第21条第2項の規定に基づき定められた定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が、労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

第18条 就業規程第32条第1項第2号の別に定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号及び第3号に掲げる職員を除く。) その者の当該年における在職期間に、別表第1の日数欄に掲げる日数(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において地方公営企業等労働関係法適用職員等(就業規程第32条第1項第3号に規定する地方公営企業等労働関係法適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等労働関係法適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員(第22条の4第1項により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものをいう。第4項及び第19条において同じ。)である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

2 就業規程第32条第1項第3号の別に定める法人は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地方住宅供給公社法(昭和40年法律第124号)に規定する地方住宅供給公社

(2) 地方道路公社法(昭和45年法律第82号)に規定する地方道路公社

(3) 沖縄振興開発金融公庫

(4) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人

(5) 第1号から前号までに掲げる法人のほか、企業長がこれに準ずる法人であると認めるもの

3 就業規程第32条第1項第3号の別に定める職員は、当該年の前年において職員であった者で引き続き当該年に地方公営企業等労働関係法適用職員等になり引き続き再び職員となったものとする。

4 就業規程第32条第1項第3号の別に定める日数は、20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇の残日数を加えて得た日数から、当該年において、職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(同号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合にあっては、基本日数とする。)

5 第1項第3号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、企業長が定める。

第19条 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり定年前再任用短時間勤務職員の当該採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(年次有給休暇の繰越し日数の限度)

第20条 就業規程第32条第2項の別に定める日数は、20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第21条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、第17条に規定する1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない職員の年次有給休暇の単位は1時間とする。

3 時間を単位として与えられたその年の年次有給休暇を日に換算する場合には、7時間45分(定年前再任用短時間勤務職員のうち1週間ごとの勤務日の日数が及び勤務日ごとの勤務時間数が同一である職員にあっては、その者の勤務日の1日当たりの勤務時間(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間))をもって1日とする。

(病気休暇)

第22条 就業規程第33条に規定する病気休暇の期間は、職員が次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合において、同表の右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

1 公務上の負傷又は疾病

医師の証明等に基づき必要な期間

2 結核性疾病

1年を超えない範囲において、医師の証明等に基づき企業長が必要と認める期間

3 結核性以外の私傷病

90日を超えない範囲において、医師の証明等に基づき企業長が必要と認める期間。ただし、特に長期にわたる私傷病については、企業長の承認を得て期間を延長することができる。

2 前項の期間の計算については、その期間中に、週休日及び休日を含むものとする。

(特別休暇)

第23条 就業規程第34条の企業長が別に定める場合は、職員が次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合とし、その期間は、当該事由に該当する場合において同表の右欄に掲げる期間とする。

事由

期間

1 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度企業長が必要と認める期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

上に同じ

3 骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

上に同じ

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって企業長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

エ 国若しくは地方公共団体、学校、公益法人又は公共的団体等で企業長が定めるものが主体となって行う自然環境の保全を目的とする活動

1の年において5日の範囲内の期間

5 職員の結婚

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの期間における連続する5日の範囲内の期間

5の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(当該通院等が体外受精その他の企業長が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

6 職員の出産

出産予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)目に当たる日から出産の日までの期間において職員から請求のあった期間と出産の日後8週間

7 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回それぞれ30分間(男性職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

8 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合

職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における3日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、23時間15分)の範囲内の期間

9 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該期間内における5日(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、38時間45分に就業規程第21条第2項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間(当該勤務時間に1時間未満の端数がある場合にあっては、これを切り上げた時間)を38時間45分で除して得た数を乗じて得た数の時間)の範囲内の期間

10 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難な女性職員の生理日の休養

2日の範囲内の期間で、その都度企業長が必要と認める時間又は日数

11 交通機関の混雑のため妊娠中の女性職員の健康維持をはかる場合

勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

12 妊娠中又は出産後1年以内の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)ただし、1回につき1日の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間とする。

13 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして企業長が別に定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

14 要介護者の介護その他の企業長が別に定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間

15 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。)の死亡

親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

16 父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後15年内に行われるものに限る。)が行われる場合

1日の範囲内の期間

17 夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の7月から9月の期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、1の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、就業規程第28条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

18 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

19 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難な場合

その都度企業長が必要と認める期間

20 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

上に同じ

21 その他企業長が定める場合

企業長が定める期間

2 前項の表第5号の2、第8号、第9号、第13号及び第14号の休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員にあっては、同表第8号及び第9号の休暇の単位は1時間とする。

3 時間を単位として与えられた前項の休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

4 前項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員の第1項の表第13号の休暇に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

5 第1項の期間の計算については、同項に特に規定がある場合を除き、前条第2項の規定を準用する。

(介護休暇)

第24条 就業規程第35条第1項の企業長が別に定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第2において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められるもので企業長が定めるもの

2 就業規程第35条第1項に規定する期間は、2週間以上の期間とする。

3 就業規程第35条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を邑楽館林医療企業団職員服務規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第27号)第12条に規定する介護休暇承認願に記入し、企業長に対して行わなければならない。

4 介護休暇の単位は1日又は1時間とする。

5 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第25条 就業規程第36条に別に定める特別休暇は、第23条の表第6号及び第7号の特別休暇とする。

第26条 企業長は、病気休暇及び特別休暇(前条に規定するものを除く。)の請求について、就業規程第33条に定める場合又は第23条の表の左欄の各号に掲げる事由に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第27条 企業長は、介護休暇の請求について、就業規程第35条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇(介護休暇を除く。)の請求)

第28条 職員は、休暇(介護休暇を除く。)を取得しようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書類を企業長又はその委任を受けた者(以下「所属長」という。)に提出し、その休暇(昇任を要しないものを除く。)について、所属長の承認を受けなければならない。

2 職員は、病気、災害その他やむを得ない事由により前項の規定によることができなかった場合においては、その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日及び休日を除き、遅くとも3日以内にその事由を附して所属長の承認を得なければならない。ただし、この期間経過後に承認の請求があった場合においても、所属長は、この期間中に承認を得ることができない正当な理由があったと認める限り、承認を与えることができる。

3 第23条の表第6号の休暇を取得している職員が出産した場合は、その旨を速やかに所属長に届けるものとする。

(介護休暇の請求)

第29条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ所属長に請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第30条 第28条第1項又は前条の請求があった場合においては、企業長は速やかに承認するかどうか決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、同条の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 企業長は、年次有給休暇以外の休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(その他の事項)

第31条 第17条から前条までに規定するもののほか、休暇に関し必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年邑楽館林医療企業団企業管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第13号)

(施行期日)

第1条 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(改正後の邑楽館林医療企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程における暫定再任用職員に関する経過措置)

第2条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の邑楽館林医療企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程の規定を適用する。

(補則)

第3条 この規程に定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は、企業長が定める。

(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第30号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

3日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

8日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

13日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

18日

11月を超え1年未満の期間

20日

別表第2(第23条関係)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ)

10日

父母

7日

5日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日)

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母若しくは兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

邑楽館林医療企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第30号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第30号
令和4年11月1日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第7号
令和5年3月31日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第13号
令和5年12月20日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第30号