○邑楽館林医療企業団職員の辞令式に関する規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の辞令式について必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に職員でない者を職員に任命する場合をいう。
(2) 暫定再任用 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)として採用する場合をいう。
(3) 定年前再任用 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員として採用する場合をいう。
(4) 勤務延長 地方公務員法第28条の7第1項の規定により職員を引き続いて勤務させる場合をいう。
(5) 昇任 職員を現に有する職より上位の職に任命する場合をいう。
(6) 降任 職員を現に有する職より下位の職に任命する場合をいう。
(7) 転任 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を任命する場合をいう。
(8) 配置換 同一の任命権者内において職員に勤務場所又は職務の担任の変更を命ずる場合をいう。
(9) 兼任 同一の任命権者内において職員をその職にあるままで更に他の職へ任命する場合をいう。
(10) 出向 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。
(11) 派遣 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき職員に他の地方公共団体又はその機関の職員としての身分を合わせ持たせ、他の地方公共団体又はその機関の職務に従事させる場合をいう。
(12) 昇格 職員を現に属する職務の級より上位の級に変更する場合をいう。
(13) 降格 職員を現に属する職務の級より下位の級に変更する場合をいう。
(14) 昇給 職員を現に属する職務の級の中で上位の号給に変更する場合をいう。
(15) 休職 地方公務員法第28条第2項の規定により休職する場合をいう。
(16) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づき職員としての身分を中断することなく職務に従事させない場合をいう。
(17) 復職 休職、停職及び育児休業の職員を職務に復帰させる場合をいう。
(18) 退職 失職及び懲戒免職の場合を除いて職員が離職することをいう。
(19) 免職 地方公務員法第28条第1項の規定によりその職を免ずる場合をいう。
(20) 戒告 地方公務員法第29条第1項の規定により懲戒処分として戒告する場合をいう。
(21) 懲戒免職 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。
(22) 減給 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。
(23) 停職 地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。
(25) 勤務延長の期限延長 地方公務員法第28条の7第2項の規定により期限を延長する場合をいう。
(26) 勤務延長の期限繰上げ 勤務延長の期限を繰り上げる場合をいう。
(辞令の前文)
第3条 辞令の前文は、次のとおりとする。
(1) 特別職の職員の選任及び任命の場合は、氏名のみを記載する。
(2) 特別職の職員の職を解く場合は、職名及び氏名を記載する。
(3) 一般職の職員の採用及び転任の場合は、氏名のみを記載する。
(4) 一般職の職員の前号以外の場合は、職名及び氏名を記載する。
(辞令の本文)
第4条 辞令の本文は、次の文例による。
(1) 特別職の職員
ア 選任及び任命
邑楽館林医療企業団○○に選任する
邑楽館林医療企業団○○に任命する
イ 解職
願により本職を免ずる
(職員の意思で退職する場合)
本職を免ずる
(企業長が一方的に職を解く場合)
(2) 一般職の職員
ア 採用
○○を命ずる
○級○号給(金○○円)を給する
公立館林厚生病院○○部○○課(科、室)勤務を命ずる(公立館林高等看護学院勤務を命ずる)
○年○月○日までは条件付採用期間とする
イ 暫定再任用
○○に再任用する
任期は○年○月○日までとする
(短時間勤務の場合は、「(週○○時間勤務)」(○○時間の部分にはその職を占める職員の1週間当たりの通常の勤務時間を表示する。)を加える。以下、採用の例による。)
ウ 定年前再任用
○○に定年前再任用する
任期は○年○月○日までとする(週○○時間勤務)
エ 勤務延長
○年○月○日まで勤務延長する
オ 昇任、転任及び配置換
事務局長に補する
公立館林厚生病院院長に補する
公立館林厚生病院副院長に補する
公立館林厚生病院○○部長に補する
公立館林厚生病院○○副部長に補する
公立館林厚生病院○○部○○科部長に補する
公立館林厚生病院○○部参事に補する
公立館林厚生病院○○部○○課(科、室)長(医長)に補する
公立館林厚生病院○○部○○棟(室)看護師長に補する
公立館林厚生病院○○部○○課主幹に補する
公立館林厚生病院○○部○○課(室)○○係長に補する
公立館林厚生病院○○部○○課(室)長補佐に補する
公立館林厚生病院○○部○○課(室)○○係主査に補する
公立館林厚生病院○○部○○課(室)○○係主任に補する
公立館林厚生病院○○部○○棟(室)主任に補する
公立館林厚生病院○○部○○課(科、室)勤務を命ずる
公立館林高等看護学院長に補する
公立館林高等看護学院事務長に補する
公立館林高等看護学院事務係長に補する
公立館林高等看護学院教務主任に補する
公立館林高等看護学院事務主査に補する
公立館林高等看護学院事務主任に補する
公立館林高等看護学院勤務を命ずる
○○長を命ずる
○○主任を命ずる
○○に補する
カ 兼任
兼ねて○○課(科、室)長(医長)事務取扱いを命ずる
兼ねて○○棟看護師長事務取扱いを命ずる
○○課(科、室)長(医長)事務取扱いを免ずる
○○棟看護師長事務取扱いを免ずる
兼ねて公立館林厚生病院○○部長に補する
兼ねて公立館林厚生病院○○副部長に補する
兼ねて公立館林厚生病院○○部○○科部長に補する
兼ねて公立館林厚生病院○○部参事に補する
兼ねて公立館林厚生病院○○部○○課(科、室)長(医長)に補する
兼ねて公立館林厚生病院○○部○○棟(室)看護師長に補する
兼ねて公立館林厚生病院○○部○○課主幹に補する
兼ねて公立館林厚生病院○○部○○課(室)○○係長に補する
兼ねて公立館林厚生病院○○部○○課(科、室)勤務を命ずる
兼ねて公立館林高等看護学院長に補する
兼ねて公立館林高等看護学院事務長に補する
兼ねて公立館林高等看護学院事務係長に補する
兼ねて公立館林高等看護学院勤務を命ずる
兼ねて○○を命ずる
公立館林厚生病院○○部長の兼務を免ずる
公立館林厚生病院○○副部長の兼務を免ずる
公立館林厚生病院○○部○○科部長の兼務を免ずる
公立館林厚生病院○○部参事の兼務を免ずる
公立館林厚生病院○○部○○課(科、室)長(医長)の兼務を免ずる
公立館林厚生病院○○部○○棟(室)看護師長の兼務を免ずる
公立館林厚生病院○○部○○課主幹の兼務を免ずる
公立館林厚生病院○○部○○課(室)○○係長の兼務を免ずる
公立館林厚生病院○○部○○課(科、室)勤務の兼務を免ずる
公立館林高等看護学院長の兼務を免ずる
公立館林高等看護学院事務長の兼務を免ずる
公立館林高等看護学院事務係長の兼務を免ずる
公立館林高等看護学院勤務の兼務を免ずる
○○の兼務を免ずる
キ 出向
○○へ出向を命ずる
ク 派遣
○○へ派遣を命ずる
○○への派遣を解く
ケ 昇格
○級に昇格させる
○級○号給(金○○円)を給する
コ 休職
地方公務員法第28条第2項第○号により○年○月○日から○年○月○日まで休職を命ずる
サ 育児休業
育児休業を承認する
育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする
育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する
育児休業の承認を取り消す
職務に復帰した(○年○月○日)
シ 復職
復職を命ずる
ス 退職
(ア) 願による場合
願により本職を免ずる
退職手当金○○円を給する
(イ) 定年の場合
○○により定年退職した
退職手当金○○円を給する
例
① 地方公務員法第28条の6第1項の規定により職員が退職する場合
「邑楽館林医療企業団職員の定年等に関する条例(以下この欄において「条例」という。)第2条の規定により○年○月○日限り定年退職した」
② 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
「条例第4条第1項(又は第2項)の規定による期限の到来により○年○月○日限り退職した」
③ 再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
「地方公務員法第22条の4第3項(又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第3項、第5条第5項、第6条第3項若しくは第7条第5項)の規定による任期の満了により○年○月○日限り退職した」
セ 免職
地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する
ソ 懲戒免職
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により免職する
タ 戒告
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する
チ 減給
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○か月間給料月額の10分の○を減給する
ツ 停職
地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○か月間(○日間)停職を命ずる
テ 暫定再任用の任期更新
再任用の任期を○年○月○日まで更新する
ト 勤務延長の期限延長
勤務延長の期限を○年○月○日まで延長する
ナ 勤務延長の期限繰上げ
勤務延長の期限を○年○月○日に繰り上げる
(辞令の末文)
第5条 辞令の末文は、次のとおりとする。
(1) 年月日は、発令の日とする。
(2) 発令名は企業長とし、企業長名の下に企業長印を押印する。
(辞令の交付)
第6条 辞令は、辞令簿(別記様式)に登記し契印の上交付する。
(その他)
第7条 緊急の場合又は多数発令等の場合においてこの規定により難いときは、文書その他適当な方法をもって辞令及び辞令簿に代えることができる。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年企業管理規程第10号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。