○公立館林厚生病院放射線障害予防規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第10号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 組織及び職務(第7条―第16条)
第3章 管理区域(第17条・第18条)
第4章 維持及び管理(第19条・第20条)
第5章 使用(第21条)
第6章 測定(第22条―第24条)
第7章 教育及び訓練(第25条)
第8章 健康診断(第26条・第27条)
第9章 記帳及び保存(第28条)
第10章 危険時の措置及び情報提供(第29条・第30条)
第11章 報告(第31条・第32条)
第12章 業務の改善(第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「RI規制法」という。)に基づき、公立館林厚生病院(以下「病院」という。)における放射線発生装置の使用及び管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、あわせて公共の安全を確保することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、病院の放射線発生装置を取り扱う者及びその安全管理に係る者並びに放射線管理区域(以下「管理区域」という。)に立ち入る全ての者に適用する。
(用語の定義)
第3条 この規程において用いる用語の定義は次のとおりとする。
(1) 「業務従事者」:放射線発生装置の取扱い、管理又はこれに付随する業務に従事するため、管理区域に立ち入る者をいう。
(2) 「一時立入者」:業務従事者以外の者で一時的に管理区域に立ち入る者をいう。
(他の規程との関連)
第4条 放射線発生装置の取扱いに係る安全管理については、この規程に定めるもののほか、次の各号に掲げる企業管理規程その他の定めによる。
(細則等の制定)
第5条 院長は、RI規制法及びこの規程に定める事項の実施について、次の各号に掲げる運用基準等に従うものとする。
(1) 公立館林厚生病院放射線安全委員会運営に関する細則
(2) 公立館林厚生病院放射線施設点検・維持管理に関する細則
(3) 公立館林厚生病院における放射線測定実施に関する細則
(4) 公立館林厚生病院放射線業務従事者個人モニタリング実施に関する細則
(5) 公立館林厚生病院放射線業務従事者の教育訓練実施に関する細則
(6) 公立館林厚生病院放射線業務従事者の健康診断実施に関する細則
(7) 公立館林厚生病院における外部への情報提供実施に関する細則
(8) 公立館林厚生病院における放射線障害防止のための業務の改善活動実施に関わる細則
(遵守等の義務)
第6条 業務従事者及び一時立入者は、放射線取扱主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
2 院長は、放射線取扱主任者がRI規制法及びこの規程に基づき行う意見具申を尊重しなければならない。
3 院長は、第11条に定める放射線安全委員会がこの規程に基づき行う答申又は意見具申を尊重しなければならない。
第2章 組織及び職務
(組織)
第7条 病院における放射線発生装置の取扱いに従事する者並びに安全管理に従事する者に関する組織は、院長、院長に任命された委員からなる放射線安全委員会、及び業務従事者をもって構成される。
(放射線取扱主任者)
第8条 院長は、放射線障害発生の防止について監督を行わせるため、第1種放射線取扱主任者免状を有する者又は医師の中から放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を選任しなければならない。
2 院長は、主任者にRI規制法で定められた期間ごとに定期講習を受講させなければならない。
(主任者の職務)
第9条 主任者は、病院における放射線障害発生の防止にかかわる監督に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 予防規程の制定及び改廃への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請、届出、報告の審査
(4) 立入検査等への立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 院長に対する意見の具申
(7) 使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監査
(8) 関係者への助言、勧告及び指示
(9) 放射線安全委員会の開催の要求
(10) その他放射線障害防止に関する必要事項
(代理者)
第10条 院長は、主任者が長期にわたりその職務を行うことができず、業務に支障を来すおそれがある場合は、その期間中その職務を代行させるため、第1種放射線取扱主任者の免状を有する者又は医師の中から、主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任しなければならない。
2 代理者は、主任者が不在となる期間中、その職務を代行しなければならない。
(放射線安全委員会)
第11条 病院における放射線障害防止について必要な事項及び放射線安全管理にかかわる事項を企画審議するため、病院に放射線安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の構成及び運営については、公立館林厚生病院放射線安全委員会運営に関する細則に定める。
(安全管理責任者)
第12条 安全管理責任者は放射線管理に関する業務を総括する。
2 安全管理責任者の任命やその業務内容については、公立館林厚生病院放射線安全委員会運営に関する細則に定める。
(庶務管理責任者)
第13条 庶務管理責任者は関係法令に基づく申請、届出等の事務手続、その他関係省庁との連絡等、事務的事項に関する業務を行う。
2 庶務管理責任者の任命やその業務内容については、公立館林厚生病院放射線安全委員会運営に関する細則に定める。
(施設管理責任者)
第14条 施設管理責任者は放射線施設の点検・維持及び管理を総括する。
2 施設管理責任者の任命やその業務内容については、公立館林厚生病院放射線安全委員会運営に関する細則に定める。
(使用責任者)
第15条 院長は放射線作業ごとに使用責任者を定めなければならない。
2 使用責任者の任命やその業務内容については、公立館林厚生病院放射線安全委員会運営に関する細則に定める。
(放射線業務従事者)
第16条 病院において放射線発生装置の取扱い等業務に従事する者は、所定の申請書を院長の承認を経て、登録されなければならない。
3 院長は、業務従事者が関係法令、この規程若しくは主任者の指示等に違反し、又は取扱い能力に欠けると認められる場合は、当該業務従事者の取扱い等業務を制限し、又は許可を取り消すことができる。
第3章 管理区域
(管理区域)
第17条 院長は、放射線障害の防止のため、RI規制法施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。)第1条第1項の定める場所を管理区域として指定する。
2 使用責任者は次の各号に掲げる以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者として登録された者
(2) 見学者等で一時立入者として主任者又は安全管理責任者又は医師が認めた者
(管理区域における遵守事項)
第18条 管理区域に立ち入る者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。
(3) 管理区域内において飲食、喫煙を行わないこと。
(4) 業務従事者は、主任者が放射線障害を防止するために行う指示、その他、施設の保安を確保するための指示に従うこと。
(5) 一時立入者は、主任者及び安全管理責任者及び医師が放射線障害を防止するために行う指示、その他施設の保安を確保するための指示に従うこと。
2 安全管理責任者は、管理区域の入口の目につきやすい場所に取扱いに関わる注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
第4章 維持及び管理
(巡視・点検)
第19条 施設管理責任者及び安全管理責任者は、別に定める公立館林厚生病院放射線施設点検・維持管理に関する細則に従い、少なくとも年1回以上放射線施設の巡視・点検を行わなければならない。
2 前項の点検においては、次の項目を記録しなければならない。
(1) 点検の実施年月日
(2) 点検結果及びこれに伴う措置の内容
(3) 点検を行った者の氏名
(修理、改造)
第20条 施設管理責任者及び安全管理責任者は、それぞれ所管する設備、機器等について、修理、改造等を行うときは、その実施計画を作成し、主任者及び院長の承認を受けなければならない。ただし、保安上特に影響が軽微と認められるものについてはこの限りでない。
2 院長は、前項の承認を行おうとするときにおいて、必要があると認められるときは、その安全性、安全対策等につき放射線安全委員会に諮問するものとする。
3 施設管理責任者及び安全管理責任者は、第1項の修理、改造等を終えたときは、その結果について主任者を経由して院長に報告しなければならない。
第5章 使用
(放射線発生装置の使用)
第21条 放射線発生装置を使用する者は、使用責任者の管理のもとに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 遮蔽壁その他遮蔽物により適切な遮蔽を行うこと。
(2) 遠隔操作装置等により放射線発生装置との間に十分な距離を設けること。
(3) 放射線発生装置の使用中にその場を離れる場合は、使用場所に所定の標識を付け、必要に応じて棚等を設け、注意事項を明示する等、事故発生の防止措置を講ずること。
2 放射線発生装置を使用する場合は、第1項の他、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 放射線発生装置を使用する場合は、使用前に正常に作動することを確認すること。
(2) インターロックを設置している場合は、使用前にインターロックが正常に作動することを確認するとともに、立入りを禁止している区域に人がいないことを確認すること。
3 使用施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な注意事項を掲示しなければならない。
第6章 測定
(放射線測定機器等の保守)
第22条 安全管理責任者は安全管理に係る放射線測定機器等について常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
(場所の測定)
第23条 安全管理責任者は、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量の測定を行い、その結果を確認し、記録しなければならない。ただし、測定が著しく困難な場合は、算定によってその値を評価するものとする。
2 安全管理責任者は、前項の記録を評価した後、保管しなければならない。
3 安全管理責任者は、測定結果に異常を認めたときは、主任者を経由して院長に報告し、直ちに適切な措置を取らなければならない。
4 放射線測定の実施については、公立館林厚生病院における放射線測定実施に関する細則に定める。
(個人被ばく線量当量の測定)
第24条 安全管理責任者は業務従事者及び一時立入者に対して適切な測定器を着用させ、個人被ばく線量を測定し、その結果を記録しなければならない。
2 個人被ばく線量当量測定の実施については、公立館林厚生病院放射線業務従事者個人モニタリング実施に関する細則に定める。
第7章 教育及び訓練
(教育訓練)
第25条 安全管理責任者は、業務従事者及び一時立入者に対し、この規程の周知を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 教育及び訓練の実施については、公立館林厚生病院放射線業務従事者の教育訓練実施に関する細則に定める。
第8章 健康診断
(健康診断)
第26条 安全管理責任者は、業務従事者に対し、健康診断を実施しなければならない。
2 健康診断の実施については、公立館林厚生病院放射線業務従事者の健康診断実施に関する細則に定める。
(放射線障害を受けた者等に対する措置)
第27条 安全管理責任者は、放射線障害を受けたおそれのある業務従事者が認められた場合には、主任者及び医師にその旨を報告し、その程度に応じ、管理区域への立入り時間の短縮、立入りの禁止、配置転換等の必要な措置を講じるとともに、その結果を放射線安全委員会並びに主任者を経由して院長に報告しなければならない。
2 院長は、業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのある場合には、遅滞なく、医師による診断、必要な保健指導等の適切な措置を講じなければならない。
第9章 記帳及び保存
(記帳)
第28条 安全管理責任者は、放射線発生装置の使用の記録、教育及び訓練、健康診断、個人被ばく及び施設等の点検記録等の帳簿を備えなければならない。
(1) 放射線発生装置の使用
ア 放射線発生装置の種類及び数量
イ 放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所
ウ 放射線発生装置の使用に従事する者の氏名
(2) 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日、場所
イ 教育訓練の項目、時間数
ウ 教育及び訓練を受けた者の氏名
(3) 健康診断
ア 健康診断を実施した年月日
イ 問診及び検査の結果
ウ 健康診断を実施した医師の氏名
(4) 個人被ばく
ア 実効線量及び等価線量の測定期間及び量
イ 算定する者の氏名又は名称及び方法
(5) 施設等の点検
ア 点検の実施年月日、場所
イ 点検結果及びこれに伴う措置の内容
ウ 点検を行った者の氏名
3 安全管理責任者は、前項に定める帳簿を定期的に点検し、毎年3月31日又は事業所の廃止等を行う場合は廃止日等に閉鎖し、5年間保存しなければならない。ただし、人に関する帳簿は永年保存とする。
第10章 危険時の措置及び情報提供
(危険時の措置)
第29条 放射線発生装置に関して、震度5以上の地震、風水害による家屋全壊(住家流出又は1階天井までの浸水、台風及び竜巻等による家屋全壊の場合)、又は火災等の災害により、放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある場合(この項において「非常事態」という。)は、次の各号に示す措置を講じなければならない。
(1) 非常事態を発見した者は、直ちに別図に定める非常事態時の連絡通報体制により通知しなければならない。
(2) 院長は、前号の通知を受けたときは直ちに火災の消火又は延焼の防止、放射線発生装置及び管理区域隔壁の点検、関係者以外の立入禁止又は避難勧告等、応急の措置を講じなければならない。
2 施設管理責任者又は安全管理責任者は、非常事態が発生した場合、管理区域の点検を行い、異常が認められた場合は主任者を経由して原子力規制委員会に報告しなければならない。
(情報提供)
第30条 院長は、第29条第1項に規定する非常事態が発生した場合、外部へ具体的、かつ、速やかな情報提供を行わなくてはならない。
2 情報提供の実施については、公立館林厚生病院における外部への情報提供実施に関する細則に定める。
第11章 報告
(異常時の報告)
第31条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は、直ちに院長に通報しなければならない。
(1) 業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくが発生した場合
(2) 前各号のほか放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合
2 院長は前項の通報を受けた時は、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に、それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
(定期報告)
第32条 安全管理責任者は毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について、法に定められた放射線管理状況報告書を作成し、主任者を経由して院長に報告しなければならない。
2 院長は、本報告書を当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。
第12章 業務の改善
(業務の改善)
第33条 放射線障害の防止に関する業務の改善を継続的に行うための改善活動を実施しなくてはならない。
2 主任者は、前項で規定する業務の改善活動を実施した際には、その評価及び改善措置の内容について記録しなければならない。
3 業務の改善活動の実施については、公立館林厚生病院における放射線障害防止のための業務の改善活動実施に関わる細則に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別図(第29条関係)