○公立館林厚生病院防火・防災管理規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、公立館林厚生病院における防火・防災管理の徹底を期するとともに、火災、地震その他の災害による物的及び人的被害の軽減を図ることを目的とする。

(諸例規との関係)

第2条 前条の目的を達成するため、防火・防災管理について必要な事項は、別に定めあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(防火・防災対策委員会)

第3条 防火・防災管理の機関として、公立館林厚生病院防火・防災対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。

(委員会の編成)

第4条 委員長は、院長とし、委員は、防火・防災管理者のほか、防火・防災管理について必要な各部門の責任者を充て、委員長がこれを委嘱する。

(委員会の任務)

第5条 委員会の任務は、次のとおりとする。

(1) 消防計画及びこれらの実践についての審議

(2) 防火・防災に関する諸規定の制定

(3) 消防用設備の改善強化

(4) 防火上の調査、研究及び企画

(5) その他防火・防災に関する根本的対策

(委員会の開催)

第6条 委員会の会議は、定例会と臨時会の2種とする。

(1) 定例会は、おおむね年2回開催する。

(2) 臨時会は、防火・防災管理上緊急重要な事態が生じたとき開催する。

(専門部会)

第7条 委員会は、必要に応じ、専門部会を設け、特定事項について審議することができる。

(委員会の運営)

第8条 委員会の運営について必要な事項は、別に定めることができる。

(防火・防災管理の責任組織)

第9条 火災予防について常時徹底を期するため、防火・防災管理者を置き、その下に防火担当責任者(火元責任者)その他の責任者を置く。

2 消防用設備、避難施設その他火気使用施設について、適正な管理と機能保持のため、検査員を指名し、点検を行わせるものとする。

3 前2項の組織及び職務分担については、別に定めるところによる。

(自衛消防組織)

第10条 火災、地震その他の災害が発生したときは、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊長を最高責任者として、その下に自衛消防副隊長を置き、各階、棟又は区画ごとに班長及び班員を置く。

2 前項の組織及び職務分担については、別に定めるところによる。

(点検基準)

第11条 火災予防上の自主検査、消防用設備の点検基準は、別に定めるところによる。

(改善措置及び記録の保存)

第12条 前条の規定により、検査及び点検の結果、改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火・防災管理者に報告するものとする。

2 前項の検査、点検及び報告事項については、その都度検査票及び維持台帳等に記録し、保存しなければならない。

(臨時火気使用)

第13条 病院建物の内外において、臨時に火気を使用する場合(たき火、ストーブ、火鉢、電熱器等)は、火元責任者、防火担当の責任者を経て、防火・防災管理者に届け出て許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた場合は、消火器等の交付を受け、それぞれ使用上の注意事項を忠実に守らなければならない。

3 建物内外における喫煙禁止又は火気使用禁止の場所においては、何人といえども、これを守らなければならない。

(建築物及び施設の変更)

第14条 病院構内において、建築物(仮設を含む。)を建築しようとするとき、又は大量の危険物の搬出入若しくは危険物関係、電気、火気使用等の各施設の新設、移転、改修等をする場合には、防火・防災管理者に連絡しなければならない。

(警報伝達及び火気使用の規制)

第15条 病院構内の諸設備について、火災警報発令下又はその他の事情により、火災発生の危険及び人命に危険が切迫していると認めたときは、防火・防災管理者は、その旨を院内全般に伝達し、防火・防災管理者その他の防火担当責任者は、火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。

(防御)

第16条 病院構内外に火災、地震その他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、第10条に定める自衛消防組織の編成により、担当職務の遂行に当たるものとする。

(防火・防災訓練)

第17条 職員は、進んで防火、防災に関する教育を受け、防火・防災管理の完璧を期するよう努めなければならない。

(消防訓練)

第18条 職員は、有事に際し、被害を最小限度にとどめるため消防訓練によって技術の練磨を図るものとする。

2 前項の実施基準は、別に定めるとおりとする。

(消防機関との連絡)

第19条 防火・防災管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、より防火・防災管理の適正を期するよう努めなければならない。

2 前項の連絡事項については、次によるものとする。

(1) 消防計画の提出(改正の際は、その都度)

(2) 査察の要請

(3) 教育訓練指導の要請

(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡並びに法令に基づく諸手続の促進

(5) その他防火・防災管理について必要な事項

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

公立館林厚生病院防火・防災管理規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第12号

(令和4年4月1日施行)