○邑楽館林医療企業団職員の定年前再任用の実施に関する規程

令和5年4月1日

企業管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の定年前再任用(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び第22条の5第1項の規定により定年前再任用短時間勤務職員として採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定年前再任用の実施等)

第2条 定年前再任用の実施については、邑楽館林医療企業団職員の暫定再任用の実施に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第25号)の例による。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団職員の定年前再任用の実施に関する規程

令和5年4月1日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和5年4月1日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第17号