○邑楽館林医療企業団職員の暫定再任用の実施に関する規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の暫定再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
(1) 暫定再任用を行う場合
(2) 暫定再任用の任期を更新する場合
(3) 暫定再任用をされた職員が異動し、任期の定めのない職員となった場合
(4) 暫定再任用の任期の満了により職員が当然退職する場合
(報告)
第4条 法第6条第1項に規定する任命権者は、毎年5月末日までに、前年度における暫定再任用及び暫定再任用の任期の更新の状況を企業長に報告しなければならない。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年企業管理規程第16号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。