○邑楽館林医療企業団個人情報保護審査会条例施行規則
令和5年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽館林医療企業団個人情報保護審査会条例(令和5年邑楽館林医療企業団条例第3号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、邑楽館林医療企業団個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 前項の規定にかかわらず、最初に召集される会議は、企業長が招集する。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、その議事に参加することができない。
(調査審議の手続の併合又は分離)
第3条 審査会は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の調査審議の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の調査審議の手続を分離することができる。
2 審査会は、前項の規定により、審査請求に係る事件の調査審議の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び諮問庁にその旨を通知しなければならない。
(諮問庁の申出)
第4条 諮問庁は、保有個人情報に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。