○邑楽館林医療企業団個人情報保護審査会条例

令和5年3月29日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、邑楽館林医療企業団個人情報保護審査会の設置及び組織並びに調査審議の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 第4条に掲げる事務を行うため、邑楽館林医療企業団個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした企業団の機関及び邑楽館林医療企業団議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年邑楽館林医療企業団条例第1号。以下「議会条例」という。)第45条第1項の規定により審査会に諮問をした議会をいう。

(2) 保有個人情報 法第78条第1項第4号に規定する開示決定等、法第94条第1項に規定する訂正決定等又は法第102条第1項に規定する利用停止決定等に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報のうち同項に規定する地方公共団体等行政文書に係るものをいう。)をいう。

(所掌事務)

第4条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会条例第45条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(組織)

第5条 審査会は3人をもって組織する。

(委員)

第6条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、企業長が委嘱する。

2 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4 企業長は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、当該委員を罷免することができる。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長)

第7条 審査会に会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故がある時、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(審査会の調査権限)

第8条 審査会は、第4条第1号の調査審議を行うため、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、第4条第1号の調査審議を行うため、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は、前条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、当該資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のように供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料又は主張書面を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるときその他正当な理由がある時は、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料又は主張書面を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

(個人情報の適正な取扱いについての意見の聴取等)

第10条 審査会は、第4条第2号の調査審議を行うため、必要があると認めるときは、企業団の機関の職員その他の関係者に対して、意見の陳述、説明、資料の提出その他の必要な協力を求めることができる。

(審査請求に係る調査審議手続の非公開)

第11条 審査会の行う第4条第1号の調査審議の手続は、公開しない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は規則で定める。

(罰則)

第13条 第6条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団個人情報保護審査会条例

令和5年3月29日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)