○邑楽館林医療企業団個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び邑楽館林医療企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年邑楽館林医療企業団条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)によるものとする。
2 条例第3条第3項の規則で定める数は、企業長が定める。
(保有個人情報開示請求書等)
第4条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第3号)によるものとする。
2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(個人情報に係る開示請求)(様式第4号)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第5号)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第6号)
(事案の移送に関する手続等)
第8条 企業長は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第9号)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第10号)によるものとする。
(第三者保護に関する手続等)
第9条 法第86条第1項の規定による開示決定等をするに当たって行う、第三者に対する通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第11号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による開示決定に先立って行う、第三者に対する通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第12号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第13号)によるものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対の意思を表示した意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第14号)によるものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(開示の実施方法等の申出)
第11条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第15号)によるものとする。
(写しの交付及び送付に要する費用)
第12条 条例第6条第1項ただし書の規則で定める費用は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に規定する費用は、前納とする。
3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法とする。
(費用負担の減免)
第13条 条例第6条第2項の規定により、保有個人情報の開示を受ける者に経済的困難その他特別の事情があると認めるときは、開示請求1件につき2千円を限度として、開示に係る費用を減額し、又は免除することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては、当該扶助を受けていることを証明する書面
(2) その他の事実を理由とする場合にあっては、当該事実を証明する書面
(保有個人情報訂正請求書等)
第14条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第19号)によるものとする。
2 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(訂正請求)(様式第20号)によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第21号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第22号)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第16条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第23号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例規定の適用に係る通知)
第17条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例規定の適用に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例規定適用通知書(様式第24号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第18条 企業長は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第25号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第26号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第19条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第27号)によるものとする。
(保有個人情報利用停止請求書等)
第20条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第28号)によるものとする。
2 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(利用停止請求)(様式第29号)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第30号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第31号)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第22条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第32号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例規定の適用に係る通知)
第23条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例規定の適用に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例規定適用通知書(様式第33号)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(様式第34号)
(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(様式第35号)
(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(様式第36号)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(様式第37号)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、邑楽館林医療企業団個人情報保護審査会諮問通知書(様式第38号)によるものとする。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(邑楽館林医療企業団個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 邑楽館林医療企業団個人情報保護条例施行規則(平成18年邑楽館林医療企業団規則第7号)は、廃止する。
(開示請求等の手続に関する経過措置)
3 邑楽館林医療企業団個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年邑楽館林医療企業団条例第2号)附則第5条に規定する旧条例第13条、第18条、第19条又は第20条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する行政文書に記録されている自己の旧個人情報の開示、訂正、消去及び提供等の停止の手続については、なお従前の例による。
別表(第12条関係)
区分 | 費用の額 | ||
文書又は図画を複写したもの | A3判(日本産業規格A列3番をいう。以下同じ)までの複写 | モノクロ | 片面1枚当たり 10円 |
カラー | 片面1枚当たり 50円 | ||
上記以外の規格 | 実費 | ||
光ディスクに複製したもの | 実費 | ||
電磁的記録をプリンタにより出力したもの | A3判までの出力 | モノクロ | 片面1枚当たり 10円 |
カラー | 片面1枚当たり 50円 | ||
上記以外の規格 | 実費 | ||
その他行政文書の性質に応じて特別な対応を必要とするもの | 当該複写等したものの作成に要する費用に相当する額 |