○邑楽館林医療企業団個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月29日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「企業団の機関」とは、企業長及び監査委員をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)
第3条 企業団の機関は、法第75条第5項に規定する帳簿として、法第74条第2項第9号に掲げる個人情報ファイルについて、法第75条第1項の規定により作成する個人情報ファイル簿の例により、帳簿(以下「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成する。
2 企業団の機関は、個人情報ファイル簿と条例個人情報ファイル簿とを区別して作成し、管理しなければならない。
3 企業団の機関は、公表することにより個人が特定されるおそれがある本人の数として規則で定める数に満たない個人情報ファイルに関するものを除き、条例個人情報ファイル簿を公表するものとする。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(開示請求に係る手数料)
第6条 企業団の機関に対して開示請求をする場合、法第89条第2項の規定により納付しなければならないとする手数料は、無料とする。ただし、開示請求により個人情報の開示を受ける者は、実費の範囲内において規則で定める費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問)
第7条 企業団の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、邑楽館林医療企業団個人情報保護審査会条例(令和5年邑楽館林医療企業団条例第3号)第2条に規定する邑楽館林医療企業団個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、法第3章第3節の施策を講ずる場合その他の場合において、保有個人情報の円滑な運用のための規程を制定し、改正し、又は廃止しようとする場合
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、企業団の機関が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(邑楽館林医療企業団個人情報保護条例の廃止)
第2条 邑楽館林医療企業団個人情報保護条例(平成17年邑楽館林医療事務組合条例第3号)は、廃止する。
(守秘義務に関する経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前の邑楽館林医療企業団個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条第3項及び第12条の規定による、職務上又は委託を受けた事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当に若しくは不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行の際現に旧条例第11条第1項の規定により旧実施機関から委託を受けた事務に従事している者又はこの条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた事務に従事していた者
2 旧条例第31条第1項の規定により設置された邑楽館林医療企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員であった者に係る同条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(審査会の調査審議に関する経過措置)
第4条 この条例の施行前に旧条例第32条の規定により旧審査会にされた諮問は、邑楽館林医療企業団個人情報保護審査会条例(令和5年邑楽館林医療企業団条例第3号)第2条に規定する邑楽館林医療企業団個人情報保護審査会にされたものとみなし、旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
(開示請求等の手続に関する経過措置)
第5条 この条例の施行前に旧条例第13条、第18条、第19条又は第20条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第5号に規定する公文書に記録されている自己の旧個人情報の開示、訂正、消去及び提供等の停止並びに旧条例第33条の処理については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第6条 この条例の施行前にした旧条例の規定に違反する行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。