○邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院組織規程
令和4年3月26日
邑楽館林医療事務組合企業管理規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団病院事業の設置等に関する条例(昭和43年邑楽館林医療事務組合条例第3号)に規定する公立館林厚生病院(以下「病院」という。)の組織について定めることを目的とする。
(任務)
第2条 病院は、次の各号に掲げる事項を達成することを任務とする。
(1) 国民健康保険その他社会保険の趣旨に基づき、これが模範的な診療及び一般患者の診療を行い、国民健康保険事業を円滑に実施すること。
(2) 邑楽郡並びに館林市における保険施設の中核として、公衆衛生の向上及び増進に寄与すること。
(3) 国民健康保険診療及び保険施設に関する研究調査を行い、国民健康保険の健全なる運営に貢献すること。
(診療)
第3条 病院は、邑楽郡並びに館林市の国民健康保険の被保険者に対し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、健康保険、船員保険の被保険者、同被扶養者及び法令により組織する共済組合の組合員並びに他の市町村国民健康保険の被保険者、その他の者に対しても行うことができる。
(1) 療養の指導及び相談
(2) 健康診断及び健康相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療材料の投与及び支給
(5) 処置、手術及びその他の治療
(6) 病院への入院(基準給食、基準看護、基準寝具を含む。)
(部及び課、科、室の設置)
第4条 院務を分担させるため病院に次の部を置き、部に課、科及び室を置く。
(1) 事務部
総務課、管財課、経営企画課、医事課、診療支援室
(2) 医療部
内科、精神科、循環器内科、内分泌・糖尿病内科、呼吸器内科、血液・腫瘍内科、消化器内科、内視鏡内科、脳神経内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、救急科、総合診療科、ペインクリニック科、歯科、歯科口腔外科、(外科センター(呼吸器、消化器、腫瘍))、(地域包括ケアセンター)、(脳心血管センター)、(救急センター)、(予防医学センター)、(血液浄化センター)、(口腔センター)
(3) 医療技術部
中央放射線室、検査室、医療技術室、栄養室、リハビリテーション技術室
(4) 看護部
病棟、外来診療棟、中央材料室、手術室、(外科センター(呼吸器、消化器、腫瘍))、(地域包括ケアセンター)、(脳心血管センター)、救急センター、予防医学センター、血液浄化センター、口腔センター
(5) 薬剤部
薬剤室
2 前項に定めるもののほか、部に属さない次の室を置く。
地域連携室、医療安全管理室
(院長及び副院長)
第5条 病院に院長及び副院長を若干人置くことができる。
2 院長は、上司の命を受けて企業団の重要事項について企業長の職務遂行の補佐をするとともに、院務を掌理し、職員を指揮監督して、病院の適正な運営を図らなければならない。
3 副院長は、事務部の所掌する業務を除く業務について院長を補佐する。
4 院長に事故があるときは、あらかじめ院長が指定した副院長がその職務を代理する。
(事務部)
第6条 事務部に事務部長を置くことができる。
2 事務部長は、病院の事務について院長を補佐するとともに、上司の命を受けて事務部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務部長は、院長に事故があるときは、事務部の所掌業務についてその職務を代理する。
(事務部の課及び係の名称並びに分掌業務)
第7条 課に次の係を置く。
(1) 総務課 庶務係、人事厚生係
(2) 管財課 用度係、施設係、情報システム係
(3) 経営企画課 企画係、財政係
(4) 医事課 医事係、医療情報係
(5) 診療支援室 医師事務係、医師確保支援係
2 前項の課に課長、係に係長を置くことができる。
3 必要により、課に担当係長を置くことができる。
4 前項に定めるものを除くほか、必要により、担当課長を置くことができる。
5 課長は、分掌業務について事務部長を補佐するとともに、所属職員を指揮監督する。
6 事務部長に事故があるときは、あらかじめ事務部長が指定した課長がその職務を代理する。
7 係長は、分担業務について課長を補佐するとともに、所属職員を指揮する。
8 第2項に定めるもののほか、参事、課長補佐、主幹、係長代理、主査及び主任を置くことができる。
9 第1項に規定する課及び係の分掌業務(邑楽館林医療企業団事務局の事務を含む。)は、次に掲げるとおりとする。
総務課
庶務係
(1) 企業団議会及び開設者協議会に関すること。
(2) 条例及び企業管理規程等の制定並びに改廃に関すること。
(3) 行政機関に係る調整及び届出に関すること。
(4) 行政視察の対応に関すること。
(5) 公印の保管及び使用管理に関すること。
(6) 文書の収受、処理及び保存に関すること。
(7) 施設基準の届出に関すること。
(8) 院内掲示に関すること。
(9) 病院行事に関すること。
(10) 患者及び地域住民等への情報発信に関すること。
(11) 報道機関への対応に関すること。
(12) ホームページの運営に関すること。
(13) 院内保育所に関すること。
(14) その他、他の課に属さないこと。
人事厚生係
(1) 職員の採用に関すること。
(2) 職員の福利厚生に関すること。
(3) 職員の労務管理に関すること。
(4) 職員の処遇及び異動に関すること。
(5) 職員の退職に関すること。
(6) 職員の給与に関すること。
(7) 職員の安全衛生に関すること。
(8) その他職員の人事に関すること。
管財課
用度係
(1) 医薬品・物品等の購入、出納及び保管並びに院内物流に関すること。
(2) 物品等の賃貸借、保守及び業務委託に係る契約に関すること。
(3) 医療機械器具等の購入及び修繕等に関すること。
(4) 公用自動車の整備及び管理に関すること。
(5) 職員の被服貸与に関すること。
(6) その他用度に関すること。
施設係
(1) 資産の取得、管理及び処分に関すること。
(2) 委託業務の契約に関すること。
(3) 院内外の清掃及び整頓等に関すること。
(4) 院内外の警備に関すること。
(5) 建物及び諸設備等の維持管理並びに修繕に関すること。
(6) 駐車場の管理に関すること。
(7) 廃棄物処理に関すること。
(8) 不動産の売買及び賃借に関すること。
(9) その他院内外の環境整備に関すること。
情報システム係
(1) 医療情報システムの設計及び稼働に関すること。
(2) 医療情報システムの運用に関すること。
(3) その他院内システムに関すること。
経営企画課
企画係
(1) 病院の業務状況の内部統計及び報告に関すること。
(2) 病院経営の内部調査及び分析に関すること。
(3) 病院運営の改善に関すること。
(4) 病院の中期計画に関すること。
(5) その他経営企画事務に関すること。
財政係
(1) 予算の編成及び附属書類の作成に関すること。
(2) 決算に関すること。
(3) 地方債の借入れ及び返済に関すること。
(4) 経理状況の作成及び報告に関すること。
(5) 補助金の申請事務に関すること。
(6) 会計伝票及び帳簿の作成並びに証拠書類の整理保管に関すること。
(7) 諸税及び掛金等の徴収等に関すること。
(8) その他経理に関すること。
医事課
医事係
(1) 診療及び診療報酬に係る契約等に関すること。
(2) 医療過誤等患者からの苦情、賠償に関すること。
(3) 外来者及び来訪者の応対に関すること。
(4) 診療報酬、使用料及び手数料の請求並びに調停に関すること。
(5) 医事その他の電算処理に関すること。
(6) 医療統計及び報告に関すること。
(7) その他医療事務に関すること。
診療支援室
医師事務係
(1) 医師の業務に係る書類作成等に関すること
(2) その他医師の補助業務に関すること。
医師確保支援係
(1) 医師・研修医の採用に関すること。
(2) 医師・研修医の労務管理に関すること。
(3) その他医師・研修医の確保及び支援に係る業務に関すること。
医療情報係
(1) 患者診療録の整理及び保管に関すること。
(2) 診療録統計及び統計に関すること。
(医療部)
第8条 医療部に、医療部長を置くことができる。
2 医療部長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、所掌業務を掌理するとともに、所掌業務について上司を補佐する。
3 医療部長は、院長及び副院長ともに事故があるときは、所掌業務についてその職務を代理する。
(医療部の分掌業務)
第9条 医療部の分掌業務は、次に掲げるところによる。
(1) 患者の診療に関する事項
(2) 診療録の整備に関する事項
(3) 所管の診療用機械器具、薬品及び診療材料の保管出納に関する事項
(4) 院内衛生管理に関する事項
(5) その他医療に関する事項
(医療部の診療科等)
第10条 医療部の分掌業務を分担させるために、次に掲げる科を置く。
内科、精神科、循環器内科、内分泌・糖尿病内科、呼吸器内科、血液・腫瘍内科、消化器内科、内視鏡内科、脳神経内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、救急科、総合診療科、ペインクリニック科、歯科、歯科口腔外科、(外科センター(呼吸器、消化器、腫瘍))、(地域包括ケアセンター)、(脳心血管センター)、(救急センター)、(予防医学センター)、(血液浄化センター)、(口腔センター)
2 前項に掲げる科に診療科部長、診療科副部長及び医長を置くことができる。
3 医療部長及び診療科部長に事故があるときは、あらかじめ医療部長が指定した診療科副部長及び医長がその職務を代理する。
4 診療科部長、診療科副部長及び医長は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所掌業務を掌理するとともに、所掌業務について上司を補佐する。
(医療技術部)
第11条 医療技術部に医療技術部長、医療技術副部長及び室長を若干人置くことができる。
2 医療技術部長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、所掌業務を掌理するとともに、所掌業務について上司を補佐する。
3 医療技術部長は、院長及び副院長ともに事故があるときは、所掌業務についてその職務を代理する。
4 医療技術副部長及び室長は、分掌業務について医療技術部長を補佐するとともに、所属職員を指揮監督する。
(医療技術部の室の名称等及び分掌業務)
第12条 医療技術部の分掌業務を分担させるために、次に掲げる室を置く。
中央放射線室、検査室、医療技術室、栄養室、リハビリテーション技術室
2 中央放射線室に室長、室長補佐を置くことができる。
3 検査室に室長、室長補佐を置くことができる。
4 医療技術室に室長、室長補佐を置くことができる。
5 栄養室に室長、室長補佐を置くことができる。
6 リハビリテーション技術室に室長、室長補佐を置くことができる。
7 医療技術部長及び医療技術副部長ともに事故があるときは、あらかじめ医療技術部長が指定した、室長及び室長補佐がその職務を代行する。
8 室長及び室長補佐は、上司の命を受けて所属職員を指揮し、所掌業務を掌理するとともに、所掌業務について上司を補佐する。
9 室長補佐は、分担業務について上司を補佐するとともに、所属職員を指揮する。
11 第1項に規定する室の分掌業務は、次に掲げるとおりとする。
中央放射線室
(1) エックス線撮影及び透視に関すること。
(2) 放射線治療に関すること。
(3) RIに関すること。
(4) 循環器撮影に関すること。
(5) CT撮影に関すること。
(6) MRI撮影に関すること。
(7) 機器の保守に関すること。
(8) 中央放射線室職員の健康管理に関すること。
(9) 放射線統計に関すること。
検査室
(1) 一般生化学的検査、寄生虫学的検査、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学的検査、生理学的検査及び循環器検査に関すること。
(2) 解剖に関すること。
(3) 輸血用血液に関すること。
(4) 機器の保守に関すること。
(5) 検査室職員の健康管理に関すること。
(6) 検査統計に関すること。
医療技術室
(1) 臨床工学に関すること。
(2) 人工透析に関すること。
(3) 歯科衛生に関すること。
(4) 視能訓練に関すること。
(5) 器械の保守管理に関すること。
(6) 放射線治療計画の立案、放射線診断装置及び放射線治療装置の品質管理・保証に関すること。
栄養室
(1) 入院患者の給食に関すること。
(2) 栄養指導に関すること。
(3) 給食材料に関すること。
(4) 調理に関すること。
リハビリテーション技術室
(1) 患者の機能回復訓練に関すること。
(2) 器械の保守に関すること。
(薬剤部)
第13条 薬剤部に薬剤部長、薬剤室長及び室長補佐を置くことができる。
2 薬剤部長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、所掌業務を掌理する。
3 薬剤部長は、院長及び副院長ともに事故があるときは、所掌業務についてその職務を代理する。
4 薬剤室長は、薬剤部長を補佐し、薬剤部長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 薬剤部長及び薬剤室長ともに事故があるときは、あらかじめ薬剤部長が指定した室長補佐がその職務を代行する。
6 薬剤室長、室長補佐は、分掌業務について上司を補佐するとともに、所属職員を指揮監督する。
7 室長補佐は、所掌業務について上司を補佐するとともに、所属職員を指揮する。
8 第1項に定めるもののほか、主査及び主任を置くことができる。
(薬剤部の分掌業務)
第14条 薬剤部の分掌業務は、次に掲げるところによる。
(1) 調剤、製剤及び服薬指導に関する事項
(2) 医薬品の供給、保管及び管理に関する事項
(3) 医薬品に関する文献の収集、整理とその伝達に関する事項
(4) 医薬品の試験及び検査に関する事項
(5) 所管の器械器具の管理に関する事項
(6) 院内の防疫に関する事項
(7) その他、薬剤業務に関する事項
(看護部)
第15条 看護部に看護部長及び看護副部長を若干人置くことができる。
2 看護部長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、所掌業務を掌理する。
3 看護部長は、院長及び副院長ともに事故があるときは、所掌業務についてその職務を代理する。
4 看護副部長は、看護部長を補佐し、看護部長に事故があるときは、あらかじめ看護部長が指定した看護副部長がその職務を代理する。
(看護部の分掌業務)
第16条 看護部の分掌業務は、次に掲げるところによる。
(1) 診療の補助に関する事項
(2) 患者の看護に関する事項
(3) 病室の管理に関する事項
(4) 患者の環境調整に関する事項
(5) 所管の機械器具の保管並びに診療材料、薬品、寝具の保管及び受払いに関する事項
(6) 看護記録に関する事項
(7) その他、看護に関する事項
(看護部の病棟、室及びセンターの名称)
第17条 看護部の分掌業務を分担させるために、次に掲げる病棟、室及びセンターを置く。
病棟(外科センター(呼吸器、消化器、腫瘍)、地域包括ケアセンター、脳心血管センターを含む。)、外来診療棟、中央材料室、手術室、救急センター、予防医学センター、血液浄化センター、口腔センター
2 病棟及び室に看護師長、看護副師長を置くことができる。
3 看護師長は、分担業務について上司を補佐するとともに、所属職員を指揮監督する。
4 看護部長及び看護副部長ともに事故があるときは、あらかじめ看護部長が指定した看護師長がその職務を代理する。
5 看護副師長は、分担業務について看護師長を補佐するとともに、所属職員を指揮する。
6 第2項に定めるもののほか、主任を置くことができる。
(手術管理室)
第18条 手術管理室に手術管理室長を置くことができる。
2 手術管理室長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、所掌業務を掌理するとともに、所掌業務について上司を補佐する。
3 手術管理室長は、院長に事故があるときは、所掌業務についてその職務を代理する。
4 第1項に定めるもののほか、診療科部長、診療科副部長及び医長を置くことができる。
(手術管理室の分掌業務)
第19条 手術管理室の分掌業務は、次に掲げるところによる。
(1) 手術及び麻酔に関すること。
(2) 手術室の管理に関すること。
(3) 手術に係る計画、実施に関すること。
(地域連携室)
第20条 地域連携室に室長を置くことができる。また、地域連携室の職務を分担させるため、地域連携係、患者相談係及び入退院センター係を置くことができる。
2 室長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、所掌業務を掌理するとともに所掌業務について上司を補佐する。
3 室長は、院長に事故があるときは、所掌業務についてその職務を代理する。
(地域連携室の分掌業務)
第21条 地域連携室の分掌業務は、次に掲げるところによる。
(1) 地域医療機関との連携の促進に関すること。
(2) 患者の紹介、逆紹介に関すること。
(3) 患者及び家族等の医療、看護、介護及び生活等に係る相談に関すること。
(4) 社会扶助等に係る手続きに関すること。
(5) 医療相談の受付及び処理並びに関係部署との連絡等に関すること。
(6) 患者相談窓口の管理運営に関すること。
(7) 患者等への医療情報の提供に関すること。
(8) 患者等の意見及び要望に関すること。
(9) 院内ボランティアに関すること。
(10) 入院に関する事務手続等の説明に関すること。
(11) 退院支援への取組に関すること。
(12) その他、地域医療連携に関すること。
(医療安全管理室)
第22条 医療安全管理室に、室長を置くことができる。また、医療安全管理室の職務を分担させるため、医療安全管理係及び感染管理係を置くことができる。
2 室長は、院長からの指示を受け、医療安全管理委員会と連携し、医療安全対策を行う責任と権限を有するものとする。
3 室長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、所掌業務を掌理するとともに所掌業務について上司を補佐する。
4 室長は、院長に事故があるときは、所掌業務についてその職務を代理する。
(医療安全管理室の分掌業務)
第23条 医療安全管理室の分掌業務は、次に掲げるとおりとする。
医療安全管理係
(1) 安全管理部門の業務に関する企画立案及び評価
(2) 定期的な院内巡回により医療安全対策の実施状況の把握・分析及び医療安全確保のための業務改善等の具体的対策の推進
(3) 各部門における医療事故防止担当者への支援
(4) 医療安全対策体制確保のための各部門との調整
(5) 医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修の企画・実施
(6) 相談窓口等の担当者と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制の支援
感染管理係
(1) 感染管理部門の業務に関する企画立案及び評価
(2) 定期的な院内巡回により院内感染防止対策の実施状況の把握・分析及び院内感染防止のための業務改善等の具体的対策の推進
(3) 各部門における院内感染防止担当者への支援
(4) 院内感染防止対策体制確保のための各部門との調整
(5) 院内感染防止対策に係る体制を確保するための職員研修の企画・実施
(6) 地域医療施設等との感染防止対策に係る連携、連絡調整、相互訪問及び企画・実施
(入院及び退院)
第24条 次の各号のいずれかに該当するときは、入院を断り、又は退院を命ずることができる。
(1) 入院患者が定数に達したとき。
(2) 一部負担金等を著しく滞納したとき。
(3) 患者が病院に関する規程に違反し、又は職員の指図に従わず、若しくは不都合の行為のあったとき。
(4) 前3号のほか、患者の入院又は在院を不適当と認めたとき。
(弁償)
第25条 患者又は来訪者が病院の設備その他の物件を破損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、弁償の義務を免除し、又は弁償の額を減額することができる。
(補則)
第26条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第20号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する
附則(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第26号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年邑楽館林医療企業団企業管理規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。