○邑楽館林医療企業団病院事業の設置等に関する条例

昭和43年3月25日

条例第3号

(病院事業の設置)

第1条 邑楽、館林地域住民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

2 病院事業を行う病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

公立館林厚生病院

館林市成島町262番地の1

(経営の基本)

第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

内科、精神科、循環器内科、内分泌・糖尿病内科、呼吸器内科、血液・腫瘍内科、消化器内科、内視鏡内科、脳神経内科、小児科、外科、整形外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、消化器外科、乳腺外科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、麻酔科、リハビリテーション科、放射線診断科、放射線治療科、救急科、総合診療科、歯科、歯科口腔外科

3 病床数は、次のとおりとする。

(1) 一般病床 323床

(2) 感染症病床 6床

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第14条の規定により、企業長の権限に属する事務を処理させるため、企業団に事務局、公立館林厚生病院及び公立館林高等看護学院を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあってはその適正な見積額)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100,000円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 病院事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が500,000円以上のもの及び法律上、企業団の業務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000,000円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成及び公表)

第7条 企業長は、病院事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため企業長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかった場合においては、企業長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

4 企業長は、第1項に定める書類を作成した場合においては、遅滞なくこれを公表しなければならない。この場合における公表の方法については、邑楽館林医療企業団公告式条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第1号)を準用する。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。

(昭和54年条例第4号)

この条例は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第2号)

この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第4号)

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年条例第1号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第5号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成27年3月1日から施行する。

(平成27年条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成31年3月1日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団病院事業の設置等に関する条例

昭和43年3月25日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和43年3月25日 条例第3号
昭和47年1月1日 条例第4号
昭和54年5月30日 条例第4号
昭和55年5月31日 条例第3号
昭和57年11月1日 条例第4号
昭和61年11月1日 条例第5号
昭和62年3月30日 条例第1号
平成8年3月27日 条例第1号
平成8年10月2日 条例第2号
平成11年4月27日 条例第4号
平成13年3月23日 条例第1号
平成17年10月25日 条例第4号
平成18年3月27日 条例第1号
平成18年7月1日 条例第7号
平成19年7月4日 条例第5号
平成20年10月22日 条例第5号
平成23年12月21日 条例第5号
平成25年3月28日 条例第1号
平成26年12月22日 条例第3号
平成27年3月27日 条例第1号
平成30年12月28日 条例第5号
令和3年3月30日 条例第2号
令和4年2月22日 条例第4号
令和4年3月30日 条例第5号
令和5年3月29日 条例第6号
令和6年3月26日 条例第1号