○邑楽館林医療企業団公告式条例
昭和39年8月31日
条例第1号
(総則)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に企業長名を記入し、企業長印を押してこれを公布する。
2 この条例の公布は、公立館林厚生病院の掲示場に掲示してこれを行う。
3 条例の原本には、企業長名の記入に代えて企業長が署名しなければならない。
(規則その他の公布又は公表)
第3条 前条の規定は、規則及び企業長の定める規程等で公布又は公表を要するものにこれを準用する。
(施行期日の特例)
第4条 規則又は規程等は、それぞれ当該規則又は規程等をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。