○邑楽館林医療企業団寄附金取扱規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第55号
(目的)
第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団に対する寄附金(以下「寄附金」という。)の使途について、その取扱いに関し必要な事項を定め、その適正な運用に資することを目的とする。
(目的の区分)
第2条 前条の目的を達成するための区分は、次のとおりとする。
(1) 公立館林厚生病院職員の職能向上に資するもの
(2) 公立館林厚生病院の建設改良に資するもの
(3) 公立館林高等看護学院に資するもの
(4) その他
(寄附金の使途)
第3条 寄附者から収受した寄附金は、邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院事業基金条例施行規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第54号)に定める方法により管理運用する。
2 収受した金額が500,000円以下のときは、前項第1号の規定にかかわらず、基金での管理運用はせず、公立館林厚生病院事業会計の費用に充てることができる。
(寄附金の使途指定)
第4条 寄附者は、第2条各号に掲げるもののうちから、自ら寄附金を財源として実施するものを指定することができる。
2 前項の規定による指定がないものについては、企業長が指定を行うものとする。
3 企業長は、前項の指定を行った場合は、寄附者にその内容を報告しなければならない。
(寄附金の受入れ)
第5条 寄附金は、随時受け入れるものとする。
(寄附金の申込み等)
第6条 寄附金の申込みは、邑楽館林医療企業団寄附金申込書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項において、企業長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄附金の申込み及び払込みを行うことができる。
3 企業長は、寄附金を受領したときは、寄附者に対し寄附金受領書(様式第2号)を発行するものとする。
(公序良俗に反する寄附金の取扱い)
第7条 企業長は、寄附金を受け入れることが公の秩序又は善良の風俗に反すると認めるときは、当該寄附金の受入れを拒否し、又は既に受領した寄附金を返還することができる。
2 企業長は、前項の規定による取扱いをしたときは、その理由及び経過を記録しておくものとする。
(寄附金台帳の作成)
第8条 寄附金の適正な管理を図るため、企業長は、寄附金台帳(様式第3号)を整備する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。