○邑楽館林医療企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規程

令和4年3月26日

邑楽館林医療事務組合企業管理規程第52号

(趣旨)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第51号。以下「給与規程」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第2条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、給与規程第3条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表の職種別基準表の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、企業長が別に定める。

2 学歴免許等の資格又は経験年数を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、上位の号給とすることができる。

3 前項に定めるもののほか、フルタイム会計年度任用職員の号給の決定については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(給与の支給)

第3条 給与規程第4条で規定する給料の支給日は毎月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。

2 給与規程第16条第1項に規定する企業長が定める期日は、月額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、毎月20日とし、日額又は時間額で給料を定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月20日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日を支給日とする。医療職給料表(一)を適用する者については任命権者が別に定める日とすることができる。

第4条 給料の支給日後において会計年度任用職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、月額で給料を定める者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前に離職した会計年度任用職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

2 給与の支給日前に離職したパートタイム会計年度任用職員(前項の者を除く。)の給与は、離職した日までの間における勤務日数又は勤務時間に応じた額をその際に支給するものとする。

第5条 会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割り計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている会計年度任用職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(給与の減額)

第6条 給与規程第5条又は第17条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月の給料に対応する額とし、翌月以降の給料から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、給与規程に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

3 パートタイム会計年度任用職員の減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月の給与規程第15条により算出した給与の額とし、翌月以降の給与から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与の額が翌月の給与から差し引くことができないときは、給与規程に基づくその他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給与からの控除)

第6条の2 会計年度任用職員に給与を支給する際には、次に掲げるものをその者の給与から控除することができる。ただし、企業長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定める福祉事業に関するもので、貯金及び貸付金償還

(2) 宿舎、食事、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合におけるその相当額

(3) その他企業長が必要と認めたもの

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)

第7条 給与規程第14条第1項で定めるフルタイム会計年度任用職員の期末手当は、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号。次項において「条例」という。)第16条前段の規定の例により、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「期末手当基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げる職員以外のフルタイム会計年度任用職員とする。

(1) 休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条又は邑楽館林医療企業団職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第11号)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員をいう。以下同じ。)

(2) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。以下同じ。)

(3) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業している職員をいう。以下同じ。)のうち、邑楽館林医療企業団職員の育児休業等に関する条例(平成4年邑楽館林医療事務組合条例第2号。以下「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員

2 条例第16条後段で定める、これらの基準日前の1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で企業長が定めたものについても同様とする。ただし、前項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者には、期末手当を支給しない。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給)

第7条の2 給与規程第14条の2第1項で定めるフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、条例第18条前段の規定の例により、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げる職員以外のフルタイム会計年度任用職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 停職者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外のフルタイム会計年度任用職員

2 条例第18条第1項後段で定める、これらの基準日前の1箇月以内に退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員で企業長が定めたものについても同様とする。ただし、前項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者には、勤勉手当を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給)

第8条 給与規程第25条において準用する給与規程第14条第1項の規定により期末手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げる職員以外のパートタイム会計年度任用職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 停職者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第5条の3第1項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員

(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員

2 第7条第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

3 日額又は時間額による月額の換算については、月により定められた勤務日数等と異なる場合は、期末手当の算定対象となる在職期間における実勤務時間数の平均を取ることとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給)

第8条の2 給与規程第25条の2において準用する給与規程第14条の2第1項の規定により勤勉手当の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職するパートタイム会計年度任用職員のうち、次に掲げる職員以外のパートタイム会計年度任用職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 停職者

(3) 育児休業職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外のパートタイム会計年度任用職員

(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が15時間30分未満のパートタイム会計年度任用職員

2 第7条の2第2項の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。

3 日額又は時間額による月額の換算については、月により定められた勤務日数等と異なる場合は、勤勉手当の算定対象となる在職期間における実勤務時間数の平均を取ることとする。

4 前3項に定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、フルタイム会計年度任用職員の例による。

(給料の訂正)

第9条 会計年度任用職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ企業長の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。

(この規程により難い場合の措置)

第10条 特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、企業長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(その他)

第11条 この規程で定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給について必要な事項は別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年邑楽館林医療企業団企業管理規程第2号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年邑楽館林医療企業団企業管理規程第3号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

号給

行政職

一般事務

高校卒

1

1

保育士

保育資格

1

5

看護助手

高校卒

1

1

調理師

調理師免許

1

5

調理員

高校卒

1

1

ヘルパー

介護職員初任者研修の資格

1

5

医療職(一)

医師

医大卒

1

9

歯科医師

医大卒

1

1

医療職(二)

薬剤師

大学6卒

2

15

検査技師

短大3卒

1

21

放射線技師

短大3卒

1

21

歯科衛生士

短大3卒

1

21

医療職(三)

看護師

短大3卒

2

7

准看護師

准看養成所卒

1

7

専任教員

教員資格

2

7

邑楽館林医療企業団会計年度任用職員の給与及び費用弁償の支給等に関する規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第52号

(令和6年4月1日施行)