○邑楽館林医療企業団管理職員特別勤務手当の支給に関する規程
令和4年3月26日
邑楽館林医療事務組合企業管理規程第48号
(目的)
第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号。以下「条例」という。)第15条及び邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号。以下「給与規程」という。)第26条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理職員特別勤務手当)
第2条 給与規程第26条第1項第1号の企業長が定める額は、別表に掲げる額とする。
2 給与規程第26条第1項第1号の企業長が定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 公務により旅行中の管理職員に対しては、旅行目的地において条例第15条第2項の規定による勤務をした場合で、その勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務手当を支給する。
4 企業長は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関する必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年邑楽館林医療企業団企業管理規程第26号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職名 | 支給額 |
院長 | 12,000円 |
副院長、医療部長、診療科部長 | 9,000円 |
診療科副部長、医療技術部長、薬剤部長、看護部長、事務局長、事務部長、学院長 | 8,000円 |
医長、参事、課長・室長、学院事務長 | 7,500円 |
医療技術副部長、看護副部長、課長補佐・室長補佐 | 6,500円 |
医員、室長(医療職給料表(二)適用職員)、主幹、看護師長、係長、教務主任、室長補佐(医療職給料表(二)適用職員) | 6,000円 |
室長補佐代理・主査(医療職給料表(二)適用職員)、看護副師長、係長代理、専任教員 | 4,000円 |