○邑楽館林医療企業団時間外勤務手当等支給規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第46号
(適用範囲)
第1条 邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号)に基づき、本企業団職員に対し、この規程の定めるところにより時間外勤務手当、休日給及び夜勤手当(以下「時間外勤務手当等」という。)を支給する。
(勤務の手続)
第2条 命令権者は、邑楽館林医療企業団職員就業規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第29号)第10条の規定により、職員に時間外勤務を命ずるときは、別記様式による時間外勤務命令簿により、事前に勤務を命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない公務の必要により、事前に勤務を命じられなく、職員から勤務したことの申出があった場合は、その事実を確認し、時間外勤務として取り扱うことができる。
(支給方法)
第3条 時間外勤務手当等の支給方法については、企業長が別に定める。
(端数計算)
第4条 時間外勤務手当等の時間数は、それぞれの月ごとに締め切り、通算するものとし、通算の結果30分に満たない端数が生じた場合においてはこれを切り捨てる。
(この規程の施行に関し必要な事項)
第5条 この規程の施行に関し必要な事項は、企業長の定めるところによる。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。