○邑楽館林医療企業団通勤手当支給規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第43号

(総則)

第1条 邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号。以下「給与条例」という。)第8条の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除きこの規程の定めるところによる。

第2条 給与条例第8条及びこの規程に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 給与条例第8条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所に至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第8条の職員たる要件を具備するに至った場合には通勤届(別記様式)により、その実情を速やかに事務局長を通して企業長に届け出なければならない。同条の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

2 給与条例第8条第2号若しくは第3号に該当する職員で、邑楽館林医療企業団職員の給与に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第37号。以下「給与規程」という。)第17条第2項の職員たる要件を具備してないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は給与条例第8条第2号若しくは第3号に該当する職員で、給与規程第17条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 企業長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第8条の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改訂しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第8条各号に規定する「通勤することが著しく困難である職員」とは、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため、歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると企業長が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃時間距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第7条 前条の通勤の経路又は方法は往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、邑楽館林医療企業団職員就業規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第29号)第26条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第8条 給与規程第17条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第10条の2第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 企業長の定める普通交通機関等 企業長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)

第9条 給与規程第17条第2項第2号の企業長が定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の企業長が定める割合は100分の50とする。

(実施の細則)

第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、国家公務員の例による。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年企業管理規程第14号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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邑楽館林医療企業団通勤手当支給規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第43号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第43号
令和5年3月31日 邑楽館林医療企業団企業管理規程第14号