○邑楽館林医療企業団職員服務規程
令和4年3月26日
組合企業管理規程第27号
(趣旨)
第1条 職員の服務については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この規程において「職員」とは、一般職の職員をいう。
(服務心得)
第3条 職員は、誠実にそれぞれの分担業務に従事するほか、相互に協力し、全般の業務の進捗に努めなければならない。
(人事台帳の提出)
第4条 本企業団の職員となった者は、その日から7日以内に人事台帳及び住民票謄本を提出しなければならない。
(氏名、本籍又は住所の変更届)
第5条 職員は、人事台帳を提出後氏名、本籍又は住所に変更を生じたときは、氏名、本籍、住所変更届(様式第1号)を直ちに提出しなければならない。
(退職)
第6条 職員は、退職しようとするときは、退職願(様式第2号)を退職希望日の1月前までに所属部課長から院長を通じて企業長に提出しなければならない。
2 職員は、退職願提出後も企業長の許可があるまでは、職務に従事しなければならない。
(事務引継)
第7条 職員が、退職、休職又は配置替となったときは、その担任事務について速やかに後任者に引き継ぎ、所属部課長から院長の承認を得なければならない。
(時間外勤務等)
第8条 職員は、所属長の命令があったときは、勤務時間外又は週休日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日(以下「休日」という。)であっても、勤務に服さなければならない。
2 所属長は、邑楽館林医療企業団職員の勤務時間、休暇等に関する規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第30号。以下「勤務時間等規程」という。)第5条の規定により職員に週休日の勤務を命ずる場合、及び勤務時間等規程第16条第1項の規定により職員に休日の勤務を命ずる場合には、週休日等勤務命令簿(様式第3号)によって行わなければならない。
3 前項により定められた週休日の振替、半日勤務時間の割振り変更及び代休の指定は、原則として変更できないものである。ただし、緊急やむを得ない状況により変更を必要とする場合には、総務課と協議するものとする。
4 勤務時間等規程第15条第4項の「連続する勤務時間」には、休憩時間をはさんで引き続く勤務時間が含まれる。
5 勤務時間等規程第15条第5項に規定する時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨の申出は、時間外勤務代休時間の指定前に行うものとする。
6 邑楽館林医療企業団職員就業規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第29号)第28条第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第4号)により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の末日の直後の給料の支給定日までに行うものとする。
8 時間外勤務代休時間指定簿は、1の時間外勤務代休時間ごとに1部作成するものとする。ただし、必要に応じて、複数の時間外勤務代休時間について同一の時間外勤務代休時間指定簿によることができるものとする。
(公務旅行)
第9条 職員が公務のため旅行を必要とするときは、別に定めるところにより企業長の許可を受けなければならない。
(当直)
第10条 職員は、別に定めるところにより交替で当直勤務に服さなければならない。
(年次有給休暇等)
第11条 職員が、年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇を取得しようとする場合には、年次有給休暇等承認願(様式第6号)により、企業長の承認を受けなければならない。
(介護休暇)
第12条 職員が、介護休暇を取得しようとする場合には、介護休暇承認願(様式第7号)により、所属長の承認を受けなければならない。
(病気休暇を受けた者の執務承認)
第13条 勤務時間等規程第22条の規定により病気休暇の期間が1月以上にわたる者が休暇の期間中又は休暇の期間が満了し出勤しようとするときは、執務承認願(様式第8号)に医師の証明書(診断書)を添え、所属部課長から院長を通して企業長に提出し承認を受けなければならない。
(忌引休暇)
第15条 職員は、勤務時間等規程第23条第1項第29号に規定する休暇を取得しようとする場合には、忌引願(様式第10号)により、企業長の承認を受けなければならない。
(職務専念義務免除)
第16条 職員は、邑楽館林医療企業団職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第13号)第2条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務専念義務免除申請書(様式第11号)により関係書類を添えて企業長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、企業長がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。
(欠勤)
第17条 所属部課長は、職員が家事その他の事由により出勤できないとき(年次有給休暇等の承認を受けた場合を除く。)は、欠勤届(様式第12号)により企業長に報告しなければならない。
(営利企業等の従事許可)
第18条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定により、企業長の許可を受けようとするときは、所属長を経由して営利企業等従事許可申請書(様式第13号)を提出しなければならない。
2 所属長は、前項の規定により申請書を経由するに当たり、その職員が公務の遂行に支障があるかを判断し、意見を添えなければならない。
(1) 職務遂行に支障をおよぼすおそれがある場合
(2) 職員の職又は職員の勤務する機関との間に密接な利害関係があり、また発生するおそれがある場合
(3) 職員が職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるおそれがある場合
(4) その他全体の奉仕者たる公務員として、妥当でないと認められる場合
(補則)
第19条 この規程に定めのない職員の服務に関し必要な事項は、企業長が定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。