○邑楽館林医療企業団職員職名規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第21号

(目的)

第1条 この規程は、邑楽館林医療企業団職員の職名について必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第2条 この規程で職員とは、邑楽館林医療企業団職員定数条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第9号)に定める職員をいう。

(職名)

第3条 職員の職名は、法令に定めのあるもののほか、次表に掲げるとおりとする。

職名

院長、副院長、学院長、事務局長、部長、副部長、参事、診療科部長、診療科副部長、課長、医長、医員、室長、看護師長、教務主任、事務長、課長補佐、主幹、係長、室長補佐、看護副師長、係長代理、室長補佐代理、主査、主任、主事、主事補、社会福祉士、技師、技師補、薬剤師、臨床検査技師、診療放射線技師、医学物理士、臨床工学技士、視能訓練士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、管理栄養士、栄養士、助産師、看護師、准看護師、臨床指導員、専任教員、保育士、総調理長、調理長、調理主任、調理師、調理員、看護助手

2 前項に定める職名には、部、課、科及び係又は施設の名称を冠するものとする。ただし、その必要がないときは、この限りでない。

第4条 前条に定める職員以外の職員で、臨時職員及び常勤又は非常勤の嘱託の職員に関しては、この規程に準じた職名を用いる。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団職員職名規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第21号