○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院重症心身障害者医療型短期入所事業(空床利用型)運営規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第17号

(事業の目的)

第1条 邑楽館林医療企業団が設置する公立館林厚生病院(以下「病院」という。)において実施する指定障害福祉サービスの短期入所(以下「指定短期入所」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定短期入所の円滑な運営管理を図るとともに、利用者、障害児及び障害児の保護者(以下「利用者等」という。)の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者等の立場に立った指定短期入所の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 病院は、利用者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、清拭、排せつ及び食事等の介護等その他の必要な保護を適切かつ効果的に行うものとする。

2 指定短期入所の実施に当たっては、病院の当該病床に空床がある時に指定短期入所の提供ができるよう努めるものとする。ただし、急性期患者、感染症の流行等により指定短期入所の提供が困難な場合は、この限りでない。

3 指定短期入所の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者等の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者、指定相談支援事業者、指定障害者支援施設その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者(以下「障害福祉サービス事業者等」という。)との密接な連携に努めるものとする。

4 前3項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)及び群馬県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年群馬県条例第96号)に定める内容のほか、関係法令等を遵守し、指定短期入所を実施するものとする。

(病院の名称等)

第3条 指定短期入所を行う病院の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 名称 邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院

(2) 所在地 群馬県館林市成島町262番地の1

(職員の職種、員数及び職務の内容)

第4条 病院における職員の職種、員数及び職務の内容は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院組織規程(令和4年邑楽館林医療事務組合企業管理規程第4号)に定める内容並びに次のとおりとする。

(1) 企業長 1名(常勤職員)

企業長は、職員の管理、指定短期入所利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている指定短期入所の実施に関し、病院の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行い、また、入所利用者の必要により診療を行う。

(2) 看護師 21名(常勤職員 21名)

看護師は、入所者の日常生活上の支援、介護を行う。

(3) 看護助手 1名(常勤又は非常勤職員 1名)

看護助手は、入所者の介助、雑務を行う。

(4) 事務職員 2名(常勤職員 2名)

事務職員は、対象者の受付、面談、利用料の請求を行う。

(利用定員)

第5条 病院指定短期入所の利用者等の定員は、2名(空床利用)とする。

(指定短期入所を提供する主たる対象者)

第6条 指定短期入所を提供する主たる対象者は、重症心身障害者(児)(16歳未満の者を除く。)とする。

(指定短期入所の内容)

第7条 病院で行う指定短期入所の内容は、次のとおりとする。

(1) 食事の提供

(2) 清拭

(3) 身体等の介護

(4) 健康管理

(5) 生活相談

(6) 前各号に掲げる便宜に附帯する便宜

前各号に附帯するその他必要な介護、支援、相談、助言

(利用者等から受領する費用及びその額)

第8条 指定短期入所を提供した際は、利用者から当該指定短期入所に係る利用者負担額(群馬県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例第2条第1項第12号に規定する利用者負担額をいう。)の支払を受けるものとする。

2 法定代理受領を行わない指定短期入所を提供した際は、利用者から当該指定短期入所に係る指定障害福祉サービス等費用基準額(法第29条第3項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額をいう。)の支払を受けるものとする。

3 前2項のほか、次に定める費用については、利用者等から徴収するものとする。

(1) 食事の提供に係る費用(入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)により算定した額)

(2) 特別な療養室の提供に係る費用

(3) 日用品費の実費

(4) その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者等に負担させることが適当と認められるものの実費

4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ利用者等に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者等の同意を得るものとする。

5 第1項から第3項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を、当該費用を支払った利用者等に交付するものとする。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第9条 利用者等は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。

(1) 利用者等は、火気の取扱いに注意しなければならない。

(2) 利用者等は、病院の設備及び備品を利用するに当たっては、職員の指示や定められた取扱要領に従い、当該設備等を破損することのないよう、また安全性の確保に留意しなければならない。

(3) 利用者等はけんか、口論又は暴行等、他人の迷惑となる行為をしてはならない。

(4) 利用者等は、病院の安全衛生を害する行為をしてはならない。

(緊急時及び事故発生時等における対応方法)

第10条 現に指定短期入所の提供を行っているときに利用者等の病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに利用者等の主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、院長に報告するものとする。

2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等必要な措置を講ずるものとする。

3 指定短期入所の提供により事故が発生したときは、直ちに利用者等に係る関係機関等に連絡するとともに、必要な措置を講じるものとする。

4 指定短期入所の提供により賠償すべき事故が発生したときは、速やかに損害を賠償するものとする。

(非常災害対策)

第11条 病院は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(苦情解決)

第12条 提供した指定短期入所に関する利用者等及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。

2 提供した指定短期入所に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第48条第1項の規定により群馬県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは病院の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者等及びその家族からの苦情に関して市町村又は群馬県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は群馬県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(個人情報の保護)

第13条 病院は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、邑楽館林医療企業団個人情報保護条例(平成17年邑楽館林医療事務組合条例第3号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。

2 職員は、その業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するものとする。

3 業務上知り得た利用者等及びその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。

4 病院は、他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等及びその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等及びその家族の同意を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)

第14条 病院は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 虐待防止に関する責任者の選任及び設置

(2) 成年後見制度の利用支援

(3) 苦情解決体制の整備

(4) 職員に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修等の実施

(その他運営に関する重要事項)

第15条 病院は、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。

2 病院は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。

3 病院は、利用者等に対する指定短期入所の提供に関する諸記録を整備し、当該指定短期入所を提供した日から5年間保存するものとする。

4 病院は、指定短期入所の利用について市町村又は相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力するものとする。

5 この規程に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく邑楽館林医療企業団公立館…

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第17号

(令和4年4月1日施行)