○邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院名誉院長に関する規程

令和4年3月26日

組合企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立館林厚生病院事業の円滑なる運営に資するため、名誉院長の設置及びこれに関する事項を定めるものとする。

(資格及び職務)

第2条 名誉院長は、邑楽館林医療企業団職員定数条例(昭和39年邑楽館林医療事務組合条例第9号)に定める職員とする。

2 前項の名誉院長は、次に掲げる職務を行う。

(1) 院長の諮問に関すること。

(2) 病院事業の伸展に寄与すること。

(3) その他

(給与)

第3条 名誉院長の給与は、院長の職務にある職員に関する規定を準用して支給する。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、企業長が定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団公立館林厚生病院名誉院長に関する規程

令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
令和4年3月26日 邑楽館林医療事務組合企業管理規程第1号