○邑楽館林医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例

令和4年2月22日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、企業長及び副企業長(以下「企業長等」という。)に支給する給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 企業長等に支給する給与は、給料、通勤手当、診療手当、特別勤務手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 企業長の給料月額は、756,500円とする。

2 副企業長の給料月額は、667,500円とする。

(通勤手当)

第4条 通勤手当の月額は、邑楽館林医療企業団職員の給与の種類及び基準に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第2号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(診療手当)

第5条 診療手当は、医師として診療の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、月額800,000円とする。

(特別勤務手当)

第6条 特別勤務手当は、診療に関わる正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に支給する。

(期末手当)

第7条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれその日に在職する者について支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第2項第1号に該当して同条第10項の規定により失職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、100分の222.5を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、それぞれ当該各号に定められた割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、失職し又は死亡した者にあっては、それぞれの日現在。以下同じ。)においてその者が受けるべき給料の月額に、100分の20の割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(給与の支給方法)

第8条 企業長等に支給する給与の支給方法については、一般職の職員の例による。

(旅費)

第9条 企業長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当(片道50キロメートル未満を除く。)、宿泊料及び食卓料とし、その額は、別表のとおりとする。

(旅費の支給方法)

第10条 企業長等に支給する旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽館林医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽館林医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の邑楽館林医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の邑楽館林医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第9条関係)

区分

旅費の額

鉄道賃・船賃・航空賃

実費

車賃(1キロメートルにつき)

37円

日当(1日につき)

3,000円

宿泊料(1夜につき)

14,000円

食卓料(1夜につき)

3,000円

邑楽館林医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例

令和4年2月22日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)