○邑楽館林医療企業団医師育成修学資金貸与条例施行規則

令和2年7月29日

規則第6号

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(貸与の申請)

第3条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽館林医療企業団医師育成修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて企業長に提出しなければならない。

(1) 保証人となる者の保証書(様式第2号)

(2) 戸籍抄本

(3) 大学の在学証明書又は卒業証明書

(4) 大学の成績証明書

(5) その他企業長が必要と認める書類

(保証人)

第4条 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

2 修学生は、保証人が死亡したとき、又は破綻手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに保証人を選任し、速やかに連帯保証人変更届(様式第3号)を企業長に提出し、承認を受けなければならない。

3 保証人は、修学生が貸与を受けた合計額に利息を付した極度額を連帯して保証する。

(貸与の決定)

第5条 修学資金の貸与を受ける者の選考に当たっては、第3条の規定により提出された書類の審査のほか、面接等による審査を行うものとする。

2 企業長は、前項の審査により修学資金の貸与を決定したときは、修学資金貸与決定通知書(様式第4号)により申請者にその結果を通知するものとする。

(貸与契約)

第6条 条例第3条に規定する契約は、修学資金貸与契約書(様式第5号)によるものとする。

(貸与方法)

第7条 修学資金は、毎月末日までに貸与するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数か月分を合わせて貸与することができる。

(借用証書の提出)

第8条 修学生(死亡した場合は、保証人)は、修学資金の貸与契約の期間(前年度から引き続いて貸与を受ける場合にあっては当該引き続いた期間をいう。)が経過したとき、又は条例第6条各号のいずれかに該当することにより貸与契約を解除されたときは、速やかに保証人と連署した修学資金借用証書(様式第6号)を企業長に提出しなければならない。

(成績証明書等の提出)

第9条 修学生は、毎年4月15日までに大学の在学証明書又は大学の卒業証明書及び前学年度末における大学の成績証明書を企業長に提出しなければならない。

(修学資金の貸与の辞退)

第10条 修学生は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、修学資金貸与辞退願(様式第7号)を企業長に提出しなければならない。

(契約解除の通知)

第11条 企業長は、条例第6条の規定により契約を解除したときは、修学資金貸与契約解除通知書(様式第8号)により修学生及び保証人に通知するものとする。

(特別の事情により業務に従事することができなかった期間)

第12条 条例第7条第3項に規定する規則で定める特別の事情により業務に従事することができなかった期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 疾病又は災害により業務に従事することができなかった期間

(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条の規定による休業又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置による休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項の規定による育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間

(3) 学校教育法に基づく大学の大学院(医学を履修する課程に限る。)に在学した期間(在学中に当院において医師としての業務に従事した期間を除く。)

(4) 外国の大学又は大学院、医療機関、研究機関等において医学に関する研修等に従事した期間

(5) 当院での臨床研修終了後、医師の専門的な知識及び技術を修得するために、当院以外の医療機関に勤務した期間

(6) 前各号に掲げるもののほか、企業長がやむを得ないと認める期間

2 前項にて規定する期間は、4年以内とし、4年を超える場合は、条例第9条第2項第4号に該当するものとみなす。

3 修学生は、業務従事期間が従事必要期間に達するまでの間に、第1項各号に掲げる期間を有することとなった場合には、業務従事中断期間報告書(様式第9号)により当該期間を企業長に報告しなければならない。

(返還債務の免除又は猶予の申請手続及び決定)

第13条 条例第7条第8条又は第11条の規定による修学資金の返還債務の免除又は猶予を受けようとする者(次項において「免除申請者」という。)は、それぞれ修学資金返還債務免除申請書(様式第10号)又は修学資金返還債務猶予申請書(様式第11号)に免除又は猶予を受けようとする事実を証する書類を添えて企業長に提出しなければならない。

2 企業長は、前項の規定により提出された書類を審査し、修学資金の返還債務の免除又は猶予を決定したときは、修学資金返還債務免除決定通知書(様式第12号)又は修学資金返還債務猶予決定通知書(様式第13号)により免除等申請者に通知するものとする。

(返還の方法)

第14条 条例第9条に規定する返還方法は、納入通知書により出納取扱金融機関に納入するものとする。

(届出)

第15条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める様式にその事実を証する書面を添えて、10日以内に企業長に届け出なければならない。

(1) 氏名、本籍若しくは住所を変更したとき又は保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき 氏名等変更届(様式第14号)

(2) 大学を卒業し、又は退学したとき 卒業(退学)(様式第15号)

(3) 大学を休学し、又は停学の処分を受けたとき 休学(停学)(様式第16号)

(4) 大学に復学したとき 復学届(様式第17号)

2 修学生は、大学を卒業した日の翌日から修学資金の返還の債務の全部を免除され、又は返還の債務の履行を終える日までの間、毎年4月1日現在の状況を現況届(様式第18号)により同月15日までに企業長に届け出なければならない。

3 保証人は、修学生が死亡したときは、速やかに死亡届(様式第19号)を企業長に提出しなければならない。

(期間の計算方法)

第16条 条例第7条第1項第1号に規定する業務従事期間の計算は、月数によるものとし、当該業務従事期間に係る業務に従事した日の属する月から従事しなくなった日の属する月までを算入する。

2 前項の規定により計算した期間に、休職又は停職の期間があるときは、当該休職又は停職の期間の開始した日の属する月から、当該休職又は停職の期間の終了する日の属する月までの月数を同項の規定により計算した期間から控除するものとする。

(補則)

第17条 この規則で定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の邑楽館林医療事務組合医師育成修学資金貸与条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに貸与を決定する修学資金から適用し、施行日前にこの規則による改正前の邑楽館林医療事務組合医師育成修学資金貸与条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により貸与を決定した修学資金については、なお従前の例による。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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邑楽館林医療企業団医師育成修学資金貸与条例施行規則

令和2年7月29日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
令和2年7月29日 規則第6号
令和4年3月26日 規則第3号