○邑楽館林医療企業団医師育成修学資金貸与条例施行規則
令和2年7月29日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽館林医療企業団医師育成修学資金貸与条例(令和2年邑楽館林医療事務組合条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(貸与の申請)
第3条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、邑楽館林医療企業団医師育成修学資金貸与申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて企業長に提出しなければならない。
(1) 保証人となる者の保証書(様式第2号)
(2) 戸籍抄本
(3) 大学の在学証明書又は卒業証明書
(4) 大学の成績証明書
(5) その他企業長が必要と認める書類
(保証人)
第4条 保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 修学生は、保証人が死亡したとき、又は破綻手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたときは、新たに保証人を選任し、速やかに連帯保証人変更届(様式第3号)を企業長に提出し、承認を受けなければならない。
3 保証人は、修学生が貸与を受けた合計額に利息を付した極度額を連帯して保証する。
(貸与の決定)
第5条 修学資金の貸与を受ける者の選考に当たっては、第3条の規定により提出された書類の審査のほか、面接等による審査を行うものとする。
(貸与方法)
第7条 修学資金は、毎月末日までに貸与するものとする。ただし、特別の事情があるときは、数か月分を合わせて貸与することができる。
(成績証明書等の提出)
第9条 修学生は、毎年4月15日までに大学の在学証明書又は大学の卒業証明書及び前学年度末における大学の成績証明書を企業長に提出しなければならない。
(修学資金の貸与の辞退)
第10条 修学生は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、修学資金貸与辞退願(様式第7号)を企業長に提出しなければならない。
(特別の事情により業務に従事することができなかった期間)
第12条 条例第7条第3項に規定する規則で定める特別の事情により業務に従事することができなかった期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 疾病又は災害により業務に従事することができなかった期間
(2) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条の規定による休業又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業、同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置による休業、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第3条第1項の規定による育児休業若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をした期間
(3) 学校教育法に基づく大学の大学院(医学を履修する課程に限る。)に在学した期間(在学中に当院において医師としての業務に従事した期間を除く。)
(4) 外国の大学又は大学院、医療機関、研究機関等において医学に関する研修等に従事した期間
(5) 当院での臨床研修終了後、医師の専門的な知識及び技術を修得するために、当院以外の医療機関に勤務した期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、企業長がやむを得ないと認める期間
2 前項にて規定する期間は、4年以内とし、4年を超える場合は、条例第9条第2項第4号に該当するものとみなす。
(返還の方法)
第14条 条例第9条に規定する返還方法は、納入通知書により出納取扱金融機関に納入するものとする。
(1) 氏名、本籍若しくは住所を変更したとき又は保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき 氏名等変更届(様式第14号)
(2) 大学を卒業し、又は退学したとき 卒業(退学)届(様式第15号)
(3) 大学を休学し、又は停学の処分を受けたとき 休学(停学)届(様式第16号)
(4) 大学に復学したとき 復学届(様式第17号)
2 修学生は、大学を卒業した日の翌日から修学資金の返還の債務の全部を免除され、又は返還の債務の履行を終える日までの間、毎年4月1日現在の状況を現況届(様式第18号)により同月15日までに企業長に届け出なければならない。
3 保証人は、修学生が死亡したときは、速やかに死亡届(様式第19号)を企業長に提出しなければならない。
(期間の計算方法)
第16条 条例第7条第1項第1号に規定する業務従事期間の計算は、月数によるものとし、当該業務従事期間に係る業務に従事した日の属する月から従事しなくなった日の属する月までを算入する。
(補則)
第17条 この規則で定めるもののほか、修学資金の貸与に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の邑楽館林医療事務組合医師育成修学資金貸与条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに貸与を決定する修学資金から適用し、施行日前にこの規則による改正前の邑楽館林医療事務組合医師育成修学資金貸与条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により貸与を決定した修学資金については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。