○邑楽館林医療企業団医師育成修学資金貸与条例

令和2年7月29日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、将来医師として公立館林厚生病院の医療業務に従事しようとする者に対し、邑楽館林医療企業団医師育成修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与してこれらの者の修学に資することにより、医師を目指す人材の育成及び確保を図ることを目的とする。

(貸与対象者)

第2条 修学資金の貸与を受けることのできる者は、公立館林厚生病院で医師として勤務する意思のある者で、次の各号のいずれかに該当するもの(邑楽館林医療企業団以外の地方公共団体又はその他の団体等から同種の修学に要する資金の貸与を受けている者を除く。)とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学において医学を履修する課程に在学する3年次以上の者及び同法に規定する大学院において医学を履修する課程に在学する者

(2) 大学において医学を履修する課程を修了し、医師資格を取得しようとする者

(貸与条件)

第3条 貸与条件は、次の各号のとおりとし、契約に基づいて貸与するものとする。

(1) 貸与額 月額150,000円

(2) 期間 1年以上4年以内

(保証人)

第4条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人2人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与の停止)

第5条 企業長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けることとなったときは、その事実が生じた日の属する月の翌月分からその事実が消滅した日の属する月又は貸与期間が終了する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月から貸与期間が終了する月までの分を限度としてこれに充当するものとする。

(貸与契約の解除)

第6条 企業長は、修学生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与契約を解除するものとする。

(1) 大学及び大学院を退学したとき。

(2) 心身の故障のため、修学の見込みがなくなったと認められるとき。

(3) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(4) 医師資格取得の見込みがなくなったとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 学業成績が著しく不良になったと認められるとき。

(7) 邑楽館林医療企業団以外の地方公共団体又はその他の団体等から同種の修学に要する資金の貸与を受けたとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、この条例に違反し、又は適当でないと認められる行為があったとき。

(返還の当然免除)

第7条 企業長は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還及び利息の支払の全部を免除するものとする。

(1) 大学を卒業した日から1年を経過する日の属する月の末日までに医師国家試験に合格し、かつ、当該医師国家試験に合格した日の属する月の翌月から公立館林厚生病院において臨床研修に従事した場合において、当該臨床研修に従事した期間及びその修了後公立館林厚生病院において医師としての業務に従事した期間(以下「業務従事期間」という。)が、修学資金の貸与を受けた期間(以下「従事必要期間」という。)に達したとき。

(2) 業務従事期間が従事必要期間に達するまでの間に、業務(公立館林厚生病院において従事する臨床研修又は医師としての業務をいう。)上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障により当該業務の継続が困難となったとき。

2 企業長は、修学生の業務従事期間が従事必要期間に満たないときは、修学資金の額に当該業務従事期間を従事必要期間で除して得た割合を乗じて得た額の修学資金の返還及び利息の支払を免除するものとする。

3 疾病、災害、育児休業その他の規則で定める特別の事情により業務に従事することができなかった期間は、業務従事期間に算入しないものとする。

(返還の裁量免除)

第8条 企業長は、前条第1項各号に該当する場合を除き、修学生が死亡、心身の故障その他修学生の責めに帰することができない事由により修学資金(貸与期間が終了していない場合にあっては、その事実が生じた日の属する月の分までのものとして貸与された修学資金)を返還することができなくなった場合は、当該修学資金の返還及び利息の支払の全部又は一部を免除することができる。

(返還)

第9条 企業長は、修学生に前2条の規定による返還の免除の適用を受けない修学資金があるときは、当該修学資金を企業長が定める日までに一括して返還させることができる。

2 企業長は、修学生が次の各号のいずれかに該当する場合には、貸与を受けた日の翌日から通算した貸与期間が満了した月の末日((1)の場合にあっては、同日又は貸与契約を解除された日のいずれか早い日)までの日数に応じ、前項の規定により返還すべき修学資金に、当該修学資金(同号の場合にあっては、貸与契約を解除された日の属する月の分までのものとして貸与された修学資金)につき年10パーセントの割合で計算した利息を加算して支払わせることができる。

(1) 第6条の規定により、貸与契約が解除されたとき。

(2) 修学生が、大学を卒業した日から1年を経過する日の属する月の末日までに医師国家試験に合格できなかったとき。

(3) 修学生が、大学を卒業した日から1年を経過する日の属する月の末日までに医師国家試験に合格した後、当該医師国家試験に合格した日の属する月の翌月から公立館林厚生病院において臨床研修に従事しなかったとき。

(4) 修学生が、業務従事期間が従事必要期間に達するまで業務に従事しなかったとき。

(5) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(延滞利息)

第10条 企業長は、修学生が前条第1項の企業長の定める日までに修学資金を返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間に応じ、返還すべき額につき、年10.75パーセントの割合で計算した延滞利息を徴収することができる。

2 前項の延滞利息に係る年当たりの割合は、閏(じゆん)年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(返還の猶予)

第11条 企業長は、修学生が心身の故障、災害その他やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認めるときは、その理由が継続する期間当該修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の邑楽館林医療事務組合医師育成修学資金貸与条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに貸与を決定する修学資金から適用し、施行日前にこの条例による改正前の邑楽館林医療事務組合医師育成修学資金貸与条例(以下「旧条例」という。)の規定により貸与を決定した修学資金については、なお従前の例による。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団医師育成修学資金貸与条例

令和2年7月29日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)