○邑楽館林医療企業団情報公開条例施行規則
平成30年3月28日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、邑楽館林医療企業団情報公開条例(平成29年邑楽館林医療事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項第3号に規定する「その他実施機関の定める事項」とは、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求する者の電話番号
(2) 公開方法
(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定
ウ 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第6号)
(第三者保護に関する手続)
第5条 条例第12条第1項の「その他実施機関が定める事項」は、次に掲げる事項とする。
(1) 公開請求の年月日
(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容
(3) 意見書の提出先及び提出期限
(公文書の公開の方法)
第6条 条例第13条の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、郵送により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。
(1) 文書、帳票類、図面及び写真 当該文書、帳票類、図面及び写真の閲覧又はその写しの交付
(2) フィルム(マイクロフィルムを含む。以下同じ。)録音テープ及び録画テープ 当該フィルム、録音テープ及び録画テープの視聴又は当該録音テープ及び録画テープの写しの交付
(3) 磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。)、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するもの(以下「磁気テープ等」という。) 当該磁気テープ等に記録された情報を印字装置により出力したものの閲覧又は当該磁気テープ等に記録された情報を文字や図形で表示する装置を使用しての視聴若しくは当該磁気テープの写しの交付
3 実施機関は、公文書を閲覧又は視聴する者が当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めたときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。
(費用の負担)
第7条 条例第14条ただし書に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。
(実施状況の公表)
第9条 条例第19条の規定による実施状況の公表は、公文書の公開請求の状況及び当該公開請求に対する決定の状況等について、インターネット等を利用して行うものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 金額 | ||
文書、帳票類、図面 写真等の複写 | 電子複写機によるA3判までの複写 | モノクロ | 片面1枚当たり 10円 |
カラー | 片面1枚当たり 50円 | ||
上記以外の規格 | 実費 | ||
録画テープ、録音テープ、磁気テープ等の複写 | 印字装置による印字 | モノクロ | 片面1枚当たり 10円 |
カラー | 片面1枚当たり 50円 | ||
その他の場合 | 実費 | ||
写しの送付に要する費用 | 実費 |