○邑楽館林医療企業団情報公開条例施行規則

平成30年3月28日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、邑楽館林医療企業団情報公開条例(平成29年邑楽館林医療事務組合条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開請求の手続)

第2条 条例第6条第1項の請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する「その他実施機関の定める事項」とは、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求する者の電話番号

(2) 公開方法

(公開請求に対する決定)

第3条 条例第10条第1項及び第2項の書面は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書とする。ただし、即日公開できるものについては、この限りでない。

(1) 公文書の全部を公開する旨の決定 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を公開する旨の決定 公文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書の全部を公開しない旨の決定

 及びに掲げる場合以外の場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

 条例第9条の規定により公開請求を拒否する場合 公文書の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

 公文書を保有していない場合 公文書不存在決定通知書(様式第6号)

(公開決定等の期間の延長)

第4条 条例第11条第2項の書面は、公文書公開決定等期間延長通知書(様式第7号)とする。

(第三者保護に関する手続)

第5条 条例第12条第1項の「その他実施機関が定める事項」は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求の年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出先及び提出期限

2 条例第12条第1項の規定により第三者に意見書を提出する機会を与えるときは、公文書の公開に係る意見照会書(様式第8号)により行うものとする。

3 条例第12条第1項及び第2項の規定による第三者の意見書の提出は、公文書の公開に係る意見書(様式第9号)により行うものとする。

4 条例第12条第2項(条例第17条で準用する場合を含む。)の規定による第三者に対する通知は、公文書を公開決定した旨の結果通知書(様式第10号)により行うものとする。

(公文書の公開の方法)

第6条 条例第13条の規定による公文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。ただし、郵送により公文書の写しを交付する場合にあっては、この限りでない。

2 公文書の公開は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書、帳票類、図面及び写真 当該文書、帳票類、図面及び写真の閲覧又はその写しの交付

(2) フィルム(マイクロフィルムを含む。以下同じ。)録音テープ及び録画テープ 当該フィルム、録音テープ及び録画テープの視聴又は当該録音テープ及び録画テープの写しの交付

(3) 磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。)、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するもの(以下「磁気テープ等」という。) 当該磁気テープ等に記録された情報を印字装置により出力したものの閲覧又は当該磁気テープ等に記録された情報を文字や図形で表示する装置を使用しての視聴若しくは当該磁気テープの写しの交付

3 実施機関は、公文書を閲覧又は視聴する者が当該公文書を汚損し、若しくは破損し、又はそのおそれがあると認めたときは、当該公文書の閲覧又は視聴を中止し、又は禁止することができる。

(費用の負担)

第7条 条例第14条ただし書に規定する写しの作成及び送付に要する費用は、別表のとおりとする。

(審査請求諮問書等)

第8条 条例第16条第1項の規定による邑楽館林医療企業団情報公開審査会への諮問は、審査請求諮問書(様式第11号)により行うものとする。

2 条例第16条第3項の規定による同項各号に掲げる者に対する通知は、邑楽館林医療企業団情報公開審査会諮問通知書(様式第12号)により行うものとする。

(実施状況の公表)

第9条 条例第19条の規定による実施状況の公表は、公文書の公開請求の状況及び当該公開請求に対する決定の状況等について、インターネット等を利用して行うものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、企業長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

文書、帳票類、図面

写真等の複写

電子複写機によるA3判までの複写

モノクロ

片面1枚当たり 10円

カラー

片面1枚当たり 50円

上記以外の規格

実費

録画テープ、録音テープ、磁気テープ等の複写

印字装置による印字

モノクロ

片面1枚当たり 10円

カラー

片面1枚当たり 50円

その他の場合

実費

写しの送付に要する費用

実費

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平成30年3月28日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)