○邑楽館林医療企業団情報公開条例

平成29年12月1日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 情報の公開(第5条―第15条)

第3章 審査請求(第15条の2―第18条)

第4章 補則(第19条―第21条)

第5章 罰則(第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、邑楽館林医療企業団(以下「企業団」という。)の保有する情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、住民の公文書の公開を請求する権利を明らかにし、公正で開かれた企業団行政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 企業長、監査委員及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、広報、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、第1条の目的を達成するために、その保有する公文書を積極的に公開しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

2 実施機関は、前項に規定する公文書の公開と併せて、住民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

3 実施機関は、情報の公開及び提供を一体的なものとして運営するとともに、情報公開制度の総合的発展に努めなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の閲覧をし、又はその写しの交付を受けた者は、それによって得た情報を、この条例の目的に則して適正に使用しなければならない。

第2章 情報の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)をすることができる。

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 公開請求をする者の住所、氏名(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 公開請求をしようとする公文書を特定するために必要な事項及び利用目的

(3) その他実施機関の定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があった場合は、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されているときを除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令若しくは他の条例の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等の氏名等を公にすることにより当該公務員等の個人の権利利益を不当に害するおそれのある場合にあっては当該部分を除く。)

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(3) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的地位の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(4) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討、協議等に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(以下「国等」という。)の機関が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

 公開することにより社会的障害を生じるおそれのある情報であって、実施機関が邑楽館林医療企業団情報公開審査会の意見を聴き、公開しないことが適当であると認めたもの

(6) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により、公にすることができないとされる情報

(7) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報(同条第4項に規定する行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。)

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分について、公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公文書の存否に関する情報)

第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、公開請求に係る情報の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する決定)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨を決定し、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しない旨の決定をした場合において、当該公文書に記録されている非公開情報が期間の経過その他により、第7条各号に掲げる非公開情報に該当しなくなることが明らかであるときは、その該当しなくなる時期を明らかにしなければならない。

4 実施機関は、前3項の決定をする場合において、あらかじめ邑楽館林医療企業団情報公開審査会の意見を聴くことができる。

(公開決定等の期限)

第11条 前条第1項及び第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(第三者保護に関する手続)

第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書に企業団、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

2 実施機関は、前項の意見書を提出する機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、第10条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書(第16条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(請求に係る公文書の公開)

第13条 公文書の公開は、実施機関の定めるところにより、速やかに行うものとする。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書を閲覧に供し、又はその写しの交付をすることにより、当該公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、その他相当の理由があるときは当該公文書の公開に代えて、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しの交付をすることができる。

(費用の負担)

第14条 前条の規定による公文書の公開に要する費用は、無料とする。ただし、公文書の写しの交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該公文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(公文書目録等)

第15条 実施機関は、その保有する公文書の目録及び公文書の検索に必要なその他の資料を作成し、住民の利用に供しなければならない。

第3章 審査請求

(審査請求)

第15条の2 公開決定等又は公開請求に係る不作為について不服がある者は、実施機関に対し、審査請求をすることができる。

(審査員による審理手続に関する規定の適用除外)

第15条の3 実施機関に対してなされた公開決定等又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は適用しない。

(審査会への諮問)

第16条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当するときを除き、遅滞なく邑楽館林医療企業団情報公開審査会に対し、当該審査請求について諮問(議会にあっては意見の聴取)しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき(当該公文書等の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 第1項の規定により諮問した実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問した旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 請求者(請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公文書の公開について反対意見を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合における手続)

第17条 第12条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定又は裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する決定又は裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(情報公開審査会)

第18条 第16条第1項の諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、邑楽館林医療企業団情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、公開決定等に係る公文書の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開を求めることができない。

3 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

4 前3項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営並びに調査審議の手続に関し必要な事項は、規則で定める。

5 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

第4章 補則

(実施状況の公表)

第19条 企業長は、毎年1回、各実施機関におけるこの条例の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(他の法令等との調整)

第20条 他の法令等の規定により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合においては、この条例による当該公文書の公開等の手続に係る規定は、適用しない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

第5章 罰則

(罰則)

第22条 第18条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 前項の規定は、企業団の構成市町(邑楽館林医療企業団規約(令和3年群馬県指令市第30033―2号)第2条で定める市町をいう。)の区域外において同項の罪を犯した者にも適用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例は、この条例の施行の日以後に作成し、又は受理した情報から適用し、この条例の施行の日前に作成し、又は受理した情報については、これに応ずるよう努めるものとする。

(邑楽館林医療事務組合個人情報保護条例の一部改正)

3 邑楽館林医療事務組合個人情報保護条例(平成17年邑楽館林医療事務組合条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の邑楽館林医療企業団情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)第18条第1項の規定により設置された邑楽館林医療企業団情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)の委員であった者に係る同条第5項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に旧情報公開条例第16条第1項の規定により旧審査会にされた諮問(議会にあっては意見の聴取。この条例の施行の際答申を終えていないものに限る。)は、この条例の施行の日において、改正後の邑楽館林医療企業団情報公開条例第18条第1項の規定により設置される邑楽館林医療企業団情報公開審査会に諮問されたものとみなす。

邑楽館林医療企業団情報公開条例

平成29年12月1日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務
沿革情報
平成29年12月1日 条例第6号
令和4年2月22日 条例第4号
令和5年3月29日 条例第4号