○邑楽館林医療企業団規約

令和3年12月21日

県指令市第30033―2号

第1章 総則

(企業団の名称)

第1条 この企業団は、邑楽館林医療企業団(以下「企業団」という。)という。

(企業団の構成団体)

第2条 企業団は、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町(以下「構成市町」という。)をもって組織する。

(企業団の共同処理する事務)

第3条 企業団は、次の事務を共同処理する。

(1) 公立館林厚生病院の設置並びに管理

(2) 公立館林高等看護学院の設置並びに管理

(地方公営企業法の適用)

第4条 企業団が経営する病院事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部を適用する。

(企業団の事務所の位置)

第5条 企業団の事務所は、館林市成島町262番地の1(公立館林厚生病院内)に置く。

第2章 企業団の議会

(企業団の議会の組織)

第6条 企業団の議会の議員(以下「企業団議員」という。)の定数は14人とし、次の区分により選出する。

(1) 館林市 4人

(2) 板倉町 2人

(3) 明和町 2人

(4) 千代田町 2人

(5) 大泉町 2人

(6) 邑楽町 2人

(企業団議員の選挙の方法)

第7条 企業団議員は、構成市町の議会において、当該議員のうちから選挙する。

2 前項の選挙を行うべき期日は、企業団の企業長が定めて、構成市町の長に通知しなければならない。

3 第1項の選挙が終わったときは、構成市町の長は直ちにその結果を企業団の企業長に通知しなければならない。

(企業団議員の任期)

第8条 企業団議員の任期は、当該企業団議員を選任した構成市町の議会の議員の任期による。

(補欠選挙)

第9条 企業団議員に欠員を生じたときは、当該企業団議員の属していた構成市町の議会において、補欠選挙を行なわなければならない。

2 第7条第2項及び第3項の規定は、前項の選挙に準用する。

(議長及び副議長)

第10条 議会は、企業団議員のうちから議長及び副議長1人を選挙しなければならない。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

3 議長に事故あるとき、又は議長が欠けたときは、副議長が議長の職務を行う。

第3章 企業団の執行機関

(企業長及び副企業長)

第11条 企業団に企業長を置く。

2 企業長は、構成市町の長が共同して任命する。

3 企業長は、必要と認めたときは、第15条第1項に規定する協議会の承認を得て、副企業長を任命することができる。

4 副企業長は、企業長を補佐し、企業長に事故あるとき、又は企業長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 企業長及び副企業長の任期は、4年とする。ただし、再任することができる。

(職員)

第12条 企業団に必要な職員を置き、企業長がこれを任免する。

2 職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第13条 企業団に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、企業長が企業団の議会の同意を得て、人格が高潔で、事業の経営管理に関し優れた識見を有する者のうちから選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行うことを妨げない。

第4章 企業団の経費

(企業団経費の支弁の方法)

第14条 企業団の経費は、構成市町の負担金、施設の利用料、財産から生ずる収入、補助金その他の収入をもって充てる。

2 前項の構成市町の負担金の分賦の割合は、その都度議会の議決を経て定める。

第5章 開設者協議会

(開設者協議会の設置)

第15条 企業団の経営方針、その他重要な運営事項について協議するため、邑楽館林医療企業団開設者協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員は、構成市町の長及び館林市副市長をもって充てる。

3 協議会の運営その他必要な事項については、企業長が定める。

第6章 雑則

(委任)

第16条 法令及びこの規約に定めるもののほか、企業団の運営に関し必要な事項は、企業長が別に定める。

(施行期日)

1 この規約は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約施行の際、変更前の規約第6条の規定に基づき、構成市町の議会議員のうちから選挙された議員の職にある者については、変更後の規約第7条の規定により選挙された議員とみなす。

3 この規約施行の際、変更前の規約第8条の規定に基づき、組合の職員に任命された者については、変更後の規約第12条の規定により任命された職員とみなす。

4 この規約施行の際、変更前の規約第9条の規定に基づき、監査委員の職にある者については、変更後の規約第13条の規定により選任された監査委員とみなす。

5 この規約施行の際、変更前の規約第10条の規定に基づき定められた分賦金の額等については、変更後の規約第14条の規定により定められたものとみなす。

邑楽館林医療企業団規約

令和3年12月21日 県指令市第30033号の2

(令和4年4月1日施行)