○邑楽館林医療企業団議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例
平成20年9月2日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、邑楽館林医療企業団議会議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬の額)
第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
議長 月額 2,500円
副議長 月額 2,000円
議員 月額 1,800円
(日割計算)
第3条 議員報酬は、月の中途において新たに議員となった(議長及び副議長にあっては就任した)ときは、その職についた日から日割りにより支給し、任期満了、辞職、失職、死亡等によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給する。
2 前項の日割計算の方法は、その月の現日数によるものとし、日額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(費用弁償)
第4条 議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費は、邑楽館林医療企業団企業長等の給与及び旅費に関する条例(令和4年邑楽館林医療事務組合条例第1号)に規定する企業長に支給する額により、同条例を準用してこれを支給する。
3 議員が旅費のほかに公務を行うために要する費用があるときは、全て実費を支払うものとする。
(議員報酬及び費用弁償の支給方法)
第5条 議員報酬及び費用弁償の支給方法については、本企業団職員の例による。
附則
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。