○邑楽館林医療企業団看護師修学資金貸付規則
昭和47年9月11日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、邑楽館林医療企業団看護師修学資金貸付条例(昭和47年邑楽館林医療事務組合条例第6号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(貸付けの申請手続)
第2条 邑楽館林医療企業団看護師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸付けの申請をしようとする者は、修学資金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて企業長に提出しなければならない。
(1) 健康診断書
(2) 戸籍謄本
(3) 在学証明書
(4) その他企業長が必要と認める書類
(修学生の選考)
第3条 企業長は、前条の規定により提出された書類を審査し、及び面接を行って、修学資金の貸付けを受ける者(以下「修学生」という。)を決定する。
2 前項に規定する期間内に誓約書を提出しない者は、修学生となることを辞退したものとみなす。
第5条 連帯保証人は、成年の者2人とし、そのうち1人は、修学生の親権者又はこれに類する者でなければならない。
2 連帯保証人を変更しようとするときは、あらかじめ企業長の承認を受けなければならない。
(修学資金の貸付け)
第6条 修学資金は、修学生に毎月当該月分を貸し付ける。ただし、企業長が特別の事情があると認めるときは、数か月を併せて貸付けすることができる。
2 修学生は、修学資金を受領したときは、受領した日から7日以内に修学資金受領書(様式第4号)を、企業長に提出しなければならない。
(貸付金額の変更)
第7条 修学生は、貸付金額の変更を受けようとするときは、修学資金貸付金額変更申請書(様式第5号)を企業長に提出しなければならない。
(貸付けの辞退)
第8条 修学生は、あらかじめ修学資金貸付辞退届(様式第7号)を企業長に提出し、修学資金の貸付けを辞退することができる。
2 前項の規定にかかわらず、修学生は、貸し付けられた修学資金の全部又は一部を一時に返還することができる。
3 第1項の規定により修学資金の返還を猶予された者は、当該猶予された事情が消滅したときは、直ちにその旨を企業長に届け出なければならない。
(届出義務)
第15条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその内容を企業長に届け出なければならない。
(1) 修学生又は連帯保証人の住所、氏名、職業その他重要な事項に異動があったとき。
(2) 条例第2条第2号に規定する養成施設を休学、復学、転学又は退学したとき。
(3) 条例第2条第2号に規定する養成施設から停学又は退学の処分を受けたとき。
(4) 修学に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。
2 修学生が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人が死亡の事実を証明する書類を企業長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第15号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日以降の修学生より適用する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、館林市収入役が在職しなくなった日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。