○邑楽館林医療企業団看護師修学資金貸付条例

昭和47年4月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、公立館林厚生病院及びこの企業団を構成する市町内の医療機関等(以下「医療機関等」という。)に勤務する有能な看護師を確保するため、邑楽館林医療企業団看護師修学資金(以下「修学資金」という。)の貸付けについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 看護師 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第5条に規定する看護師をいう。

(2) 養成施設 法第21条第3号の規定により、厚生労働大臣が指定した養成施設をいう。

(修学資金の貸付条件)

第3条 企業長は、次の各号に掲げる条件を備えた者に修学資金を無利息で貸し付けることができる。

(1) 養成施設に在学する者

(2) 身体強健及び品行方正であって、学業成績が良好な者

(3) 養成施設を卒業した後、看護師として医療機関等に勤務する意思を有する者

(修学生の選考)

第4条 企業長は、選考によって修学資金の貸付けを受ける者(以下「修学生」という。)を決定する。

(修学資金の貸付額)

第5条 修学資金の貸付額は、月額30,000円とする。

(貸付期間)

第6条 修学資金の貸付期間は、修学生として決定された日の属する月から養成施設を卒業する日の属する月までとする。

(貸付けの休止)

第7条 企業長は、修学生が養成施設を休学したときは、休学した日の属する月の翌月から養成施設に復学した日の属する月の前月分までの修学資金の貸付けを休止することができる。

(貸付けの廃止)

第8条 企業長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その該当するに至った日の属する月の翌月分(その日が月の初日の場合は、その月から)から修学資金の貸付けを廃止する。

(1) 養成施設を退学し、又は退学させられたとき。

(2) 修学資金の貸付けを辞退したとき。

(3) 心身の故障のため、養成施設を卒業する見込みがないと認められたとき。

(4) 養成施設から停学の処分を受けたとき。

(5) 学業成績又は品行が著しく不良となったと認められるとき。

(6) 偽り、その他不正な方法により修学資金の貸付けを受けたことが明らかになったとき。

(7) その他、企業長が必要と認めるとき。

(返還義務)

第9条 修学資金の貸付けを受けた者は、養成施設を卒業した後、貸付期間の2倍の期間で貸付けを受けた修学資金(以下「貸付金」という。)を返還するものとする。ただし、1年間貸付金返還を据え置くことができる。

2 前条の規定により修学資金を廃止された者は、前項の規定にかかわらず、廃止された日に属する月内に、貸付金の全額を返還しなければならない。

(返還の猶予)

第10条 企業長は、前条の規定にかかわらず、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事情が継続している間貸付金の返還を猶予することができる。

(1) 養成施設に引き続き在学しているとき。

(2) 保健師、助産師養成所に進学し、資格取得後、公立館林厚生病院に勤務する意思を有するとき。

(3) 看護業務に従事する職員として公立館林厚生病院に勤務しているとき。

(4) 災害、疾病その他やむを得ない事由により貸付金の返還が困難であると認められるとき。

(債務の当然免除)

第11条 企業長は、第9条の規定にかかわらず、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の返還を免除する。

(1) 養成施設を卒業した日から6か月以内に看護師の免許を取得し、当該免許を取得した日から引き続き公立館林厚生病院に勤務した期間が貸付期間に達したとき。ただし、1か月以上引き続いて勤務しない期間があるときは、その期間を除く。

(2) 保健師、助産師養成所を卒業した日から6か月以内に保健師、助産師の免許を取得し、当該免許を取得した日から引き続き公立館林厚生病院に勤務した期間が貸付期間に達したとき。ただし、1か月以上引き続いて勤務しない期間があるときは、その期間を除く。

(3) 公務により死亡し、又は公務に起因する心身の故障のため医療機関等に勤務できなくなったとき。

(債務の裁量免除)

第12条 企業長は、第9条の規定にかかわらず、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(1) 公務以外の理由により死亡し、又は公務以外の事由に起因する心身の故障のため、医療機関等に勤務できなくなったとき。

(2) 前号のほか、やむを得ない事由があると認められるとき。

(遅延利息の徴収)

第13条 修学生が、正当な事由がなくて、貸付金を返還すべき日までに返還しなかった場合には、返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき、年14.6パーセントの割合をもって計算した遅延利息(10円未満の数は、切り捨てる。)を徴収することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について、必要な事項は、企業長が規則で定める。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第10号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第3号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例の改正前の規定により行われた貸付けについては、なお従前の例による。

(平成14年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第9号)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例の改正前の規定により行われた貸付金については、なお従前の例による。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例の改正前の規定により行われた貸付けについては、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日に養成施設に在学する者の修学資金の貸付けについては、改正後の邑楽館林医療事務組合看護師修学資金貸付条例による修学資金の貸付けを適用する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

邑楽館林医療企業団看護師修学資金貸付条例

昭和47年4月1日 条例第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 高等看護学院
沿革情報
昭和47年4月1日 条例第6号
昭和49年12月26日 条例第10号
平成10年10月23日 条例第2号
平成10年12月21日 条例第3号
平成14年3月27日 条例第5号
平成14年10月28日 条例第9号
平成23年10月28日 条例第3号
平成30年3月28日 条例第1号
令和4年2月22日 条例第4号